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2020年10月27日
Q:配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。税理士の先生にお話しをお伺いしたいです。(箕面)
箕面で長年共に生活をしていた夫が先月他界いたしました。葬儀なども滞りなく済み、現在相続手続きを進めています。一人息子が協力をしてくれていますので、スムーズに進んでおりますが、夫が生前に事業を複数していた事もあり、相続税の申告が必要になるとのことで税理士の先生に相談を検討しております。
相続税の納税額は高額になると聞いているので、納税額に不安があります。少しでも相続税の負担が軽くならないかと自分で調べたところ、条件があえば配偶者の自分が控除の対象になる事が分かりました。配偶者が相続税でなにか控除される制度について詳しく教えてください。(箕面)
A:相続税の配偶者控除という制度があります。
相続税における配偶者の税額軽減の条件として、下記のとおり要件が定められています。まずはこちらでにご自身が当てはまるのか確認しましょう。
<相続税の配偶者控除>
- ①相続財産総額が1億6千万円未満
- ②①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額
※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。
相続財産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円未満に該当しますので、相続税は課税されません。注意しなければならないのは、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、配偶者控除を適用することで相続税が課税されないとなった時にも必ず相続税申告をしなければなりませんので、忘れずに申告、納税まで済ませましょう。
相続財産に複数の不動産が含まれる場合などは、実際に相続税の計算をしてみたら相続税の申告が必要だったというケースもあります。相続税は、住民税などと違い納税者が自身で計算をし、申告と納税を行います。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。これは、一般の方にはかなりハードルが高く、配偶者控除等の特例を適正に使用することは難しいといえるでしょう。
計算方法が分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談をしましょう。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですから、安易にご自身で判断はせず、専門家の意見を仰ぎましょう。
箕面にお住まいの皆様には、当相談室の無料相談をご案内しております。相続税に関してのお困り事は多岐に渡り、各ご家庭によりその内容も様々です。当相談室には、箕面での相続税申告を多く担当している専門家が在籍しております。申告実績も多くございますので、安心して最後までお任せください。
2020年09月04日
Q:故人のたんす預金を見つけたのですが、相続税での扱いを税理士の先生にお伺いしたいです(吹田)
先日、吹田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供である兄と私とで吹田の実家の遺品整理をしました。
その際、父の書斎のデスクから封筒に入ったお金を見つけました。正確には数えてないのですが、五百万円はあると思われます。父は銀行とあまり取引をしていなかった様子なので、これは所謂たんす預金というものかと思います。金額が金額なので、相続税申告に影響があるのか心配なのですが、このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。こんな事を聞くのは憚られるのですが、銀行口座と違って取引や存在の証明のないお金なので、相続税申告で省いても問題ないのでなないかと思うのですが…(吹田)
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。また、申告をしなかった場合は税務調査で指摘をされます。
故人の保有していた預金、資産価値のある財産は全て相続財産に含まれますので、相続税の課税対象となります。もちろん、自宅で現金として保管していたものも相続財産になります。
相続手続きで財産調査を行う際は、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。
相続税は申告納税制度を採用しています。ご相談者様のご指摘の通り、自宅で保管していた現金は、銀行に預けている預貯金と違い金額や取引の証明書がなく、具体的な証明方法もありません。しかし、相続税申告に関しては申告対象の財産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。証明のできない財産を申告しなくてよいというわけではないのです。
また、証明がない=税務調査にひっかからないというわけでもありません。
税務署は故人の生前の所得金額を把握しています。税務調査では金融機関の口座などを事細かに調べていき、故人の所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった等が発覚した場合、その現金の行き先を調査します。
故人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されます。また、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。
故意に申告財産を隠ぺいしたと判断されると、相応のペナルティが課せられますので、正確な金額で申告を行いましょう。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。せんり相続税申告相談室でも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、吹田で相続税申告について疑問やご不安のある方はお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。
2020年08月13日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告において、生命保険金はどのような扱いになりますか?(豊中)
豊中に住んでいる50代の会社員です。先日、豊中市内の病院で父が亡くなり、葬儀は豊中の実家で行いました。現在は遺産相続関係の手続きを進めているのですが、父の生命保険金の扱いで困っているので税理士の先生に助言をいただきたくご連絡致しました。父は豊中の実家以外に、豊中市内にいくつかの不動産を所有しています。そのため、相続税の申告、納税は避けられません。相続人は父の戸籍謄本から母と私の2人で確定しましたが、母がすでに死亡保険金1500万円を受け取っているので相続税申告においての扱いはどうしたらいいのでしょうか。ご参考までに、契約内容は生命保険金の契約者は父で、被保険者です。(豊中)
A:生命保険金が非課税限度額以下である場合は相続税の課税対象ではありません。
民法上、生命保険金は受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
また、相続人が取得した生命保険金には非課税限度額が設けられています。
非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額は課税対象となります。相続人以外が取得した生命保険金についての非課税適用はありませんので注意してください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様のケースで当てはめてみます。
法定相続人:ご相談者様とお母様の2名
非課税限度額:500万円×2名= 1000万円。
したがって、1500万円の生命保険金のうち1000万円が非課税で、課税対象となるのは500万円です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、内容によって相続税の課税対象となる可能性がありますのでご自身で解決せず、相続税専門の税理士へ相談しましょう。
せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、豊中の皆様の相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もあり、専門的な知識が要求される分野ですので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談することが大切です。当相談室には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお困りの豊中近郊の方は、初回の無料相談をご利用ください。豊中の地域事情に詳しい専門家が豊中の皆様の親身になって対応させていただきます。
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