吹田の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
Q:税理士の先生、自宅を相続すると相続税の負担が軽くなると聞きましたが、私でも利用できますか?(吹田)
吹田で相続税について相談できる税理士事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日、吹田の葬儀場にて父の葬儀を終えました。今は吹田の自宅を片付けながら、相続について少しずつ家族で話しているところです。吹田の自宅は今後も母が住む予定ですが、これからのことを考えると、娘の私が相続し、名義も私にした方がいいのではないか、と考えています。
というのも、吹田の自宅は一軒家で、それなりの広さがありますし、父の預金額を考えると、相続税申告が必要になりそうなのです。以前、自宅を相続すると、相続税の負担が軽くなる制度があると耳にしたことがあり、私が吹田の自宅を相続してこの制度が利用できれば、大変助かるなと思っています。税理士の先生、私でもこの制度が利用できるか、教えていただけますか。(吹田)
A:「小規模宅地等の特例」が適用できれば相続税の負担軽減につながりますが、厳しい要件が設定されています。
吹田のご相談者様のおっしゃる制度は、「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって、被相続人(亡くなった方)の宅地等を取得した場合に、一定の要件を満たしていれば、その宅地等の相続税評価額を減額するという制度です。
今回の吹田のご相談者様が相続される予定の宅地は、「特定居住用宅地等」に該当すると考えられます。これは、ご自宅の敷地のように、被相続人が居住用に使用していた宅地のことを指します。
特定居住用宅地等の場合は、要件に合う親族が相続すれば、宅地面積330㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。財産の相続税評価額が減額されれば、その分、納税する相続税額も抑えることができますので、相続税の負担軽減につながるといえるでしょう。
大変お得な制度である一方で、厳しい適用要件が設定されているため、注意が必要です。
例えば、宅地等を被相続人の配偶者が取得するのであれば、小規模宅地等の特例は適用することができます。その他の親族は、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。
同居親族の場合、被相続人が逝去された時点で同居しており、相続税の申告期限(相続の発生から10か月)までその宅地を所有し、継続して住み続けていることが適用要件となります。同居していない親族は、さらに厳しい要件をクリアする必要があります。
このような細かな定めが数多くあるため、吹田のご相談者様におかれましては、相続税の専門家にご状況を整理してもらい、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様のご相談を、初回完全無料にてお受けしております。相続税には、小規模宅地等の特例だけでなく、配偶者の税額の軽減制度や、各種控除など、さまざまな制度が設けられています。
相続税に関する知識と経験を豊富に持つせんり相続税申告相談室の税理士が、吹田の皆様お一人おひとりの状況をしっかりと整理し、お得な制度や特例を駆使して相続税の負担を最小限に抑えられるよう尽力いたします。吹田の皆様は、是非お気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。