相談事例

相続税申告

吹田の方より相続税申告についてのご相談

2021年06月05日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうになく焦っています。税理士の先生に依頼したら間に合いますか?(吹田)

初めまして、私は吹田在住の会社員です。半年以上前に、吹田の実家に住んでいた父が吹田市内の病院で亡くなったのですが、いまだに遺産分割協議がまとまりません。相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人と確定しました。

また、父の相続財産を調べたところ、吹田市内に複数不動産があり、また金融資産もあるため相続税申告が必要になりそうです。遺品整理を行ったところ、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、いまだ未着手です。

実は、妹とはお互い結婚をしてから疎遠になっていて、今回父の葬儀で十数年ぶりに顔を合わせたという状況です。このままですと、相続手続きを行うどころか、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れもあります。税理士の先生に仲介していただければなんとかなるのではないかと思うのですが、相続税申告の延長も含め、専門家に依頼した方がいいでしょうか。(吹田)

A:まずは相続の専門家に依頼し、期限内に相続税申告と納税を行って、後日申告額の調整をします。

ご相談者様が気にされていらっしゃるように、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を行う必要があります。遺産分割がまとまっていないなど、どのような理由であるにせよ、この期限内に相続税申告と納税を行います(特殊な事情を除く)。この期限を過ぎた場合、ペナルティとして追徴課税が課せられてしまいます。

この場合、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまったら、最初の申告内容と比較し、過少申告していた場合は「修正申告」をして差額の納税を行います。逆に過大申告をしていた場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

いずれにせよ、相続税の申告納税は非常に難しい分野であるため、相続税を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという吹田近郊にお住まいの方は、せんり相続税申告相談室にご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、吹田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として、吹田の地域事情に詳しく、相続税申告の経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートさせて頂いております。

初回相談は無料ですので、吹田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。吹田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2021年05月10日

Q:夫の財産を相続することになりました。税理士の先生、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただきたいです。(豊中)

税理士の先生、教えてください。半月前のことになりますが、豊中の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。同じ豊中に住む息子家族の助けを借りながら無事に葬式を済ませ、そろそろ相続手続きに取りかかろうかと腰をあげたところです。

夫の財産としては、代々受け継いできた豊中の土地といくつかの不動産、豊中の実家があり、相続人は私と一人息子になります。財産をみるに相続税の申告をしなければならないと思いますが、どれだけ支払うことになるのかと思うと不安で仕方がありません。どんなに少額でも構いませんので、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただけると助かります。(豊中)

A:相続税を抑える控除として、「配偶者の税額軽減」という制度が利用できます。

今回のケースのように被相続人の配偶者にあたる方がご存命の場合は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用することができます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産総額が下記の場合、配偶者に相続税はかからないというものです。

1)16.000万円以下

2)配偶者の法定相続分相当額以下

12)いずれか多い金額が適用

つまり、奥様が相続する財産が16,000万円以下、16,000万円を超過していても法定相続分以下であれば相続税はかかりません。

なお、この制度は実際に相続した財産をもとに計算されることから、相続税申告の期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。

手続きとしては、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に戸籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなど、相続した財産が分かる書類を添えて提出することになります。

ご相談者様はいくつかの不動産を相続されるとのことなので、それらの手続きや配偶者控除の適用を含めて相続税申告を行うとなると専門的な知識が必要になります。税額の計算方法などでつまずくと申告期限に間に合わなくなる可能性もありますので、不安のある方は早い段階で税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では豊中や豊中周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料です。豊中や豊中周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

池田の方より相続税についてのご相談

2021年04月10日

Q:祖父の自宅から多額の現金が見つかりました。正確な金額を調べて相続税の申告をする必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(池田)

祖父の相続について税理士の先生にご相談があります。先月、池田郊外に住む80代の祖父が亡くなり、足腰の弱い母に付き添って私も池田へ出向き、遺品整理を手伝いました。祖父は質素な暮らしをしていましたので、遺品整理で特に大きな財産と呼べるものはなかったのですが、自宅の各所から現金が見つかりました。数万円だったり、束であったり、計算するのも面倒なほどばらばらに保管されていて、合わせるとかなりの金額がありそうです。こういった現金は、相続税の申告においてどのように扱ったらよいでしょうか。自宅不動産と数百万の預貯金が相続財産となります。もし自宅で保管されていた現金が相続税申告の対象となるようであれば、相続税の申告が必要になるかもしれません。また、正確な金額を数える必要はありますか?(池田)

A:被相続人の財産全てが相続税の課税対象となりますが、たんす預金については正確に数える必要はありません。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象ですので、たんす預金などの自宅で保管されていた現金も含め全財産の総額を集計する必要があります。ただし、自宅保管されていた現金は、銀行に預けている預貯金のように正確な金額がわかるわけではなく、具体的に証明することも出来ませんので、このような現金については相続人が確認できた分についてのみ申告すれば大丈夫です。

また、相続税の課税対象財産として申告せず、自宅保管することは法律違反となります。税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った場合には不審な現金の行き先について調査されます。相続人の口座にも同様の調査がされることもあり、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められますので必ず申告するようにしましょう。

相続税申告は様々な決まり事があるにもかかわらず申告期限も設けられている複雑な分野です。せんり相続税申告相談室では池田の皆様からの相続税に関する相談をお受けしておりますので、池田の皆様は遠慮なく、せんり相続税申告相談室の相続税専門の税理士へご相談下さい。池田の地域事情に詳しい相続税申告のプロである税理士が池田の皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。不動産評価など難しい内容もございますので、池田の皆様は初回無料のご相談の場をご利用ください。池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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