相続税申告
2021年03月10日
Q:相続税申告が必要なようですがどのように進めていけばよいのでしょうか。税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(豊中)
はじめまして。私は豊中在住の40代の女性になります。先日豊中にてひとり暮らしをしていた母の妹が亡くなりました。私の叔母にあたる彼女とは生前あまり交流がなかったのですが、叔母には私と妹以外親族と呼べる人がいなかったため葬儀等は私の方で執り行いました。
亡くなった後、叔母の自宅を整理していて分かったことなのですが、大手外資保険会社の営業担当でいわゆるキャリアウーマンだった叔母は生涯独身であったこともありそれなりの財を築いていました。相続人は私と妹以外おらず、遺言書も発見されなかったので突然その財産を私と妹が引き継ぐこととなり正直驚いています。
5年前、私たちの母が亡くなった際に相続手続きを経験したのですが、遺産総額が1000万円程度だったため相続税申告は不要でした。今回は財産の種類も自宅マンションから、株式、投資用物件等多岐にわたり、相続税申告も必須のようで私の手には負えそうもありません。税理士の先生に今後どのように手続きを進めるべきか相談をお願いしたいと思っています。(豊中)
A:適正な相続税申告を行うには専門的な知識が必要となります。ぜひ税理士にご相談ください。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で早々行う機会のあるものではないため、初めての経験でいらっしゃる方がほとんどです。しかしながら相続税は申告額を申告対象者自らで計算して算出しなければならないうえ、誤って少ない額を納めてしまうと、ペナルティとしての税金を課せられる可能性もある納税の難易度が高い税金になります。その為、多くの方がプロである税理士への依頼を検討しています。
ご相談者様は以前に相続手続きを経験されているとのことですが、相続税申告を行う前提としても相続手続きを進めていく必要があります。下記にて一般的な流れをご説明いたします。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために戸籍を収集し、相続関係説明図を作成します。
- 相続財産の調査…金融機関や法務局等より資料を取り寄せます。
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いを行います。
- 相続税申告…相続税額を計算し、税務署にて申告、納税を行います。
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。
相続税申告において非常に重要なのが、被相続人の遺産を漏れなく調査し、相続税のルールに従って適正な評価額を算出することです。この段階で間違いがあると納めるべき相続税額にも影響がでてしまいます。特に不動産の相続税評価額については税理士であっても相続税を専門とする税理士でなければ評価額の計算が難しいといわれる分野になります。
ぜひ妹様とご相談いただき、一度ご状況をお話しにいらっしゃってください。ご相談者様のご来所をお待ちしております。
豊中にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、専門家である税理士が在籍するせんり相続税申告相談室にご来所下さい。初回は無料相談を実施しておりますので豊中近郊にお住まいの方はまずはお気軽にお問い合わせください。
2021年02月16日
Q:実家を相続するのに相続税がかかると聞きました。不動産の評価方法が分からないため税理士の先生に相談したいです。(箕面)
先月末、箕面にある実家で暮らしていた父が亡くなりました。今は遺品整理や相続手続きにあたり順番に進めているところです。父から相続する財産は箕面にある戸建ての実家と、預貯金4000万円で、相続人は母と娘である私になると思います。ただ、最近相続手続きをした友人から相続金額によっては期限までに相続税を納税しなければならないと聞きました。
我が家の場合だと、実家の不動産評価をする必要があると思うのですが、知識も無くどうすればいいのかわかりません。大事な期限についてもよくわからないので税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(箕面)
A:相続税申告にかかわる評価は、建物と土地をわけて評価し、進めて行きます。
ご相談ありがとうございます。相談者様のお話のとおり、相続税申告には自宅など不動産の評価が不可欠となります。これが預貯金のように明確な金額で分かるものであればよいですが、不動産についてはそうはいきませんので、法律によって決められている方法で建物と土地にわけて評価をしていきます。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。この固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することが出来ます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますので、まずはお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。また課税標準額とは異なりますので、箕面の皆様におかれましては注意が必要です。
【土地の評価】
土地の評価は基本的に、国税庁により定められている路線価を用いて評価を行います。路線価は、路線価は国税庁のホームページに掲載されている土地の時価のことです。ただ、この路線価より計算された評価額そのままではなく、その土地の面積、形状、周辺の環境などを含めて判断しますので、評価額が下がる可能性もあります。すると結果的に納税額の減税にも繋げることが出来ます。
なお、路線価が定められていない地域もあります。その場合は倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
上記どちらの方法であっても評価を適切に算出するのには、専門的な知識を必要としますので、相続税申告が必要な方は専門家へ相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では箕面の皆様からの相続税に関する相談をお受けしております。 箕面の相続税申告に詳しい税理士が皆様のお悩みを親身にお伺いいたします。特に不動産評価などは専門的な知識が必要となります。お困りのことがあればまずは、初回の無料相談にお越しください。ご相談者様のご状況に合わせて最適なご提案をいたします。箕面の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:税理士の先生に質問です。相続税の課税対象に死亡保険金は入りますか?(吹田)
先月、実家がある吹田で父がなくなりました。突然のことでしたが、葬儀も無事に終え、現在は相続の手続きを進めているところです。父の相続財産は預貯金と吹田にある実家と死亡保険金でした。相続人は、母と私の2人になると思います。死亡保険金に関して相続人である母が受け取りました。預貯金と実家だけでしたら、相続税がかからないため申告は不要なのですが、死亡保険金の額を合わせると申告が必要となります。相続税の課税対象に死亡保険金は入るのでしょうか?(吹田)
A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は、相続税の課税対象にはなりません。
基本的に、死亡保険金の受取人によって受け取る保険金は相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。しかし、相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は一定の死亡保険金が非課税となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となります。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
また民法上では、死亡保険金は受取人の財産に見なされます。よって相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象になりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。被相続人が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので、契約内容を必ず確認しましょう。
ご相談者様のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身だけで曖昧に判断せず、必ず専門家の税理士へと依頼をする事を推奨します。
せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、吹田にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。せんり相続税申告相談室は吹田の皆様のご相談心よりお待ちしております。
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