2020年09月04日
Q:故人のたんす預金を見つけたのですが、相続税での扱いを税理士の先生にお伺いしたいです(吹田)
先日、吹田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供である兄と私とで吹田の実家の遺品整理をしました。
その際、父の書斎のデスクから封筒に入ったお金を見つけました。正確には数えてないのですが、五百万円はあると思われます。父は銀行とあまり取引をしていなかった様子なので、これは所謂たんす預金というものかと思います。金額が金額なので、相続税申告に影響があるのか心配なのですが、このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。こんな事を聞くのは憚られるのですが、銀行口座と違って取引や存在の証明のないお金なので、相続税申告で省いても問題ないのでなないかと思うのですが…(吹田)
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。また、申告をしなかった場合は税務調査で指摘をされます。
故人の保有していた預金、資産価値のある財産は全て相続財産に含まれますので、相続税の課税対象となります。もちろん、自宅で現金として保管していたものも相続財産になります。
相続手続きで財産調査を行う際は、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。
相続税は申告納税制度を採用しています。ご相談者様のご指摘の通り、自宅で保管していた現金は、銀行に預けている預貯金と違い金額や取引の証明書がなく、具体的な証明方法もありません。しかし、相続税申告に関しては申告対象の財産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。証明のできない財産を申告しなくてよいというわけではないのです。
また、証明がない=税務調査にひっかからないというわけでもありません。
税務署は故人の生前の所得金額を把握しています。税務調査では金融機関の口座などを事細かに調べていき、故人の所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった等が発覚した場合、その現金の行き先を調査します。
故人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されます。また、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。
故意に申告財産を隠ぺいしたと判断されると、相応のペナルティが課せられますので、正確な金額で申告を行いましょう。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。せんり相続税申告相談室でも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、吹田で相続税申告について疑問やご不安のある方はお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。
2020年08月13日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告において、生命保険金はどのような扱いになりますか?(豊中)
豊中に住んでいる50代の会社員です。先日、豊中市内の病院で父が亡くなり、葬儀は豊中の実家で行いました。現在は遺産相続関係の手続きを進めているのですが、父の生命保険金の扱いで困っているので税理士の先生に助言をいただきたくご連絡致しました。父は豊中の実家以外に、豊中市内にいくつかの不動産を所有しています。そのため、相続税の申告、納税は避けられません。相続人は父の戸籍謄本から母と私の2人で確定しましたが、母がすでに死亡保険金1500万円を受け取っているので相続税申告においての扱いはどうしたらいいのでしょうか。ご参考までに、契約内容は生命保険金の契約者は父で、被保険者です。(豊中)
A:生命保険金が非課税限度額以下である場合は相続税の課税対象ではありません。
民法上、生命保険金は受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
また、相続人が取得した生命保険金には非課税限度額が設けられています。
非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額は課税対象となります。相続人以外が取得した生命保険金についての非課税適用はありませんので注意してください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様のケースで当てはめてみます。
法定相続人:ご相談者様とお母様の2名
非課税限度額:500万円×2名= 1000万円。
したがって、1500万円の生命保険金のうち1000万円が非課税で、課税対象となるのは500万円です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、内容によって相続税の課税対象となる可能性がありますのでご自身で解決せず、相続税専門の税理士へ相談しましょう。
せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、豊中の皆様の相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もあり、専門的な知識が要求される分野ですので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談することが大切です。当相談室には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお困りの豊中近郊の方は、初回の無料相談をご利用ください。豊中の地域事情に詳しい専門家が豊中の皆様の親身になって対応させていただきます。
2020年07月13日
Q:税理士の先生に相続税について伺いたいです。(吹田)
先日、吹田の実家で一人暮らしをしている父が亡くなりました。父は生前自営業を営んでおり、個人名義でも実家や土地、多少の預貯金等があるようなので相続税の申告が必要になりそうです。はじめての相続ですのでインターネットなどを使用し自分でも調べたところ、相続税の申告には期限があるというのを見つけました。早くしなくてはと焦ったものの、専門用語が多く内容の理解に躓いてしまいました。私自身は吹田ではなく遠方に住んでいますので、より早めに手続きを行わなくてならず困っている状況です。相続財産の調査もしなければならないということも分かりましたが、相続税のかかる財産とかからない財産があるとのことで、不明点が増えてしまいました。相続税について教えていただきたいです。
A:相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
まず初めに、被相続人が亡くなられてから行う相続税についての手続きの流れをご説明いたします。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために必要になります。
- 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査をします。
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いをします。
- 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。
以上のような流れで手続きを行います。また、ご質問頂いた通り相続税には課税される財産と非課税の財産があります。一例を下記にまとめましたのでご参考になさってください。
【課税対象の相続財産】
- 土地、家屋 、土地に有する権利
- 構築物
- 有価証券、預貯金
- 乗り物
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- みなし相続財産
- その他
【非課税の相続財産】
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具など)
- 生命保険金の一部(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- その他
吹田にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、せんり相続税申告相談室にご相談下さい。せんり相続税申告相談室では相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍しております。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで税理士を筆頭に社員一同親身になって対応をさせて頂きます。吹田近郊にお住まいの方で、相続税についてご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へお越しください。
2020年01月29日
Q:自宅を相続するときに、相続税の特例があると聞きました。(吹田)
吹田市の自宅で長年主人と暮らしておりましたが、主人は数ヶ月前から病気で入院ししてしまい、先月亡くなってしまいました。葬儀はささやかながらこの吹田の自宅の近くで無事執り行うことができました。主人は不動産を複数所有していたので、相続税の申告が必要になると思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産は現金が少なく不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えると、相続税額はできる限り抑えたいと考えています。
そこでご相談ですが、このような状況の中でできるだけ相続税の納税額を抑える方法はないでしょうか。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると書いてありました。どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいのです。(吹田)
A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。
同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続により取得した場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額ことができるというものですが、この特例を利用すると、自宅用地の評価額を80%減額することができ、結果として相続税の納税額を抑えることができます。この制度を利用することであなたはご主人との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することができるようになると思われます。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、下記の要件を参考に対象となるかどうか事前に確認しておかれるのが良いでしょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額の対象とならない。
②対象となる宅地の取得者が「誰」なのかによって適用できるかどうかが決まる。
(配偶者が宅地を相続すると特例の適用が可能。配偶者以外の同居親族や別居親族の場合は、それぞれ特例の適用に別の要件あり)
また、小規模宅地等の特例を利用した結果、相続税の納税額が0円となっても、相続税の申告は必要ですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例を適用すると一言で言っても、上記のように様々な要件があり、お客様自身で判断されるのは難しいところもあります。そのような場合にはやはり相続税の申告を専門とする税理士事務所へ依頼されることをおすすめします。相続税の申告を専門とする税理士は豊富な経験と知識から適正に納税額を抑えることが可能です。
せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もありますので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へ早めに相談することが大切です。当相談所には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお悩みがおありの方は、初回の無料相談にて親身に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
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