相談事例

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に質問です。相続税の課税対象に死亡保険金は入りますか?(吹田)

先月、実家がある吹田で父がなくなりました。突然のことでしたが、葬儀も無事に終え、現在は相続の手続きを進めているところです。父の相続財産は預貯金と吹田にある実家と死亡保険金でした。相続人は、母と私の2人になると思います。死亡保険金に関して相続人である母が受け取りました。預貯金と実家だけでしたら、相続税がかからないため申告は不要なのですが、死亡保険金の額を合わせると申告が必要となります。相続税の課税対象に死亡保険金は入るのでしょうか?(吹田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は、相続税の課税対象にはなりません。

基本的に、死亡保険金の受取人によって受け取る保険金は相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。しかし、相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は一定の死亡保険金が非課税となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となります。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

また民法上では、死亡保険金は受取人の財産に見なされます。よって相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象になりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。被相続人が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので、契約内容を必ず確認しましょう。

ご相談者様のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身だけで曖昧に判断せず、必ず専門家の税理士へと依頼をする事を推奨します。

 

せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、吹田にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。せんり相続税申告相談室は吹田の皆様のご相談心よりお待ちしております。

池田の方より相続税についてのご相談

2020年12月09日

Q:死亡保険金のも相続税はかかるものなのですか。税理士の先生にお伺いしたいです。(池田)

私は池田市内に住んでいる50代の主婦です。長年、入院生活を送っていた母が先月末亡くなりました。父は3年前に他界しているため弟と2人、池田にある実家でなんとか葬儀を済ませ、遺品整理や相続手続きに取り掛かっているところです。母は祖父母から受け継いだ不動産をいくつか所有していたため、相続税申告をしなければならないことはわかっています。相続人は私と弟の2人です。その中で困っているのが、死亡保険金の扱いについてです。死亡保険の契約者は母自身で、契約内容は被保険者、死亡保険金2000万円の受取人は私です。この死亡保険金は相続税申告の対象になるのでしょうか、税理士の先生に相談したいです。(池田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。

ご相談ありがとうございます。その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は被相続人の死亡保険金も相続税の対象となります。ですから、今回のケースですと、お母様ご自身が支払いをされていたとのことですので課税対象に含まれていることになります。ただし、非課税限度額というものが定められており、法定相続人1人につき500万までは課税対象外で、超えた分だけ課税されます。死亡保険金の非課税限度額の計算は下記です。

【非課税限度額の計算方法】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

今回は法定相続人が弟様と相談者様のお2人ですので、1000万円は非課税限度額に当てはまります。ですから残りの1000万円に課税される金額を支払いましょう。

ただし、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。

さらに、死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われるため、相続財産に含まれず遺産分割協議の協議項目には含まれません。ですが、税法上ではみなし相続財産として課税の対象にされています。このように非常にややこしいところではありますが、保険の契約内容やその他の状況によっても相続税の発生や、課税対象の領域が変わってきますのでよく確認してから進めていきましょう。

相続税申告では様々な要素から判断する必要があり、相続財産が増えるほど複雑になっていきます。少しでも不安な点がある方は、相続税手続きの専門家である税理士にぜひお任せ下さい。

せんり相続税申告相談室では、池田の皆様からのご相談をお受けしております。

池田エリアに精通した税理士が死亡保険金のことから相続手続きまでなんでも親身にお話をお伺いいたします。初回の相談は無料でございます。日々、池田の皆様のお役に立てるよう尽力しておりますので、ぜひお任せ下さい。池田近郊の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:生前に贈与された財産がどの程度相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです(豊中)

豊中在住の50代主婦です。先月、豊中の自宅で同居していた母が亡くなり、現在相続手続きを進めているところです。そこで悩んでいるのが、生前の贈与分がどういった扱いになるのか分からないことです。母からは、過去10年間にわたって相続税対策のため贈与を受けておりました。相続人は私と父の2人ですが、贈与は私と私の娘が受けており、また、遺言書は残されておりません。贈与税の納付に関しては、年間の贈与分が110万を超えてはいないので行っていません。贈与分も相続税の課税対象になることがあると聞いたことがあるのですが、これまでに母から贈与されていた分は、どれほど相続税の対象になるのでしょうか。(豊中)

A:一定の要件を満たした上で、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含まれます。

生前贈与分が相続税の対象となるかは、制度をきちんと把握した上で判断していただく必要がございます。まず、相続税の計算では、相続税の贈与を受けた一定の人が対象となります。対象となる人は下記のとおりです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記の対象者が相続が開始前の3年間に被相続人から贈与された分は相続税の計算に含まれることになります。

ご相談者様の場合ですと、お母様の亡くなるまでの3年間ご自身が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様につきましては、上記のみなし相続財産(生命保険金など)を取得した人に当てはまるかどうかで相続税に含まれるかが異なってきますので、きちんとご確認いただく必要がございます。また、贈与税にも特例があり、適用している場合、課税価格に加算する必要がないこともございますので、注意してください。

相続税における生前贈与の判断は、このように複雑で、ご自身の判断だけではなかなか難しいと思われます。もしよく分からないまま相続手続きを進めてしまうと、誤って納税額を少なく申告してしまう、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければならないなど、後々お困りになることが出てくるかと思います。ですので、早いうちに専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

せんり相続税申告相談室では、豊中のみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。専門家である税理士が多数在籍し、丁寧なサポートを行います。豊中近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。豊中のみなさまのお問い合わせお待ちしております。

箕面の方より相続税についてのご相談

2020年10月27日

Q:配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。税理士の先生にお話しをお伺いしたいです。(箕面)

箕面で長年共に生活をしていた夫が先月他界いたしました。葬儀なども滞りなく済み、現在相続手続きを進めています。一人息子が協力をしてくれていますので、スムーズに進んでおりますが、夫が生前に事業を複数していた事もあり、相続税の申告が必要になるとのことで税理士の先生に相談を検討しております。

相続税の納税額は高額になると聞いているので、納税額に不安があります。少しでも相続税の負担が軽くならないかと自分で調べたところ、条件があえば配偶者の自分が控除の対象になる事が分かりました。配偶者が相続税でなにか控除される制度について詳しく教えてください。(箕面)

A:相続税の配偶者控除という制度があります。

相続税における配偶者の税額軽減の条件として、下記のとおり要件が定められています。まずはこちらでにご自身が当てはまるのか確認しましょう。

<相続税の配偶者控除>

  1. ①相続財産総額が1億6千万円未満
  2. ②①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。

相続財産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円未満に該当しますので、相続税は課税されません。注意しなければならないのは、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、配偶者控除を適用することで相続税が課税されないとなった時にも必ず相続税申告をしなければなりませんので、忘れずに申告、納税まで済ませましょう。

相続財産に複数の不動産が含まれる場合などは、実際に相続税の計算をしてみたら相続税の申告が必要だったというケースもあります。相続税は、住民税などと違い納税者が自身で計算をし、申告と納税を行います。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。これは、一般の方にはかなりハードルが高く、配偶者控除等の特例を適正に使用することは難しいといえるでしょう。

計算方法が分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談をしましょう。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですから、安易にご自身で判断はせず、専門家の意見を仰ぎましょう。

箕面にお住まいの皆様には、当相談室の無料相談をご案内しております。相続税に関してのお困り事は多岐に渡り、各ご家庭によりその内容も様々です。当相談室には、箕面での相続税申告を多く担当している専門家が在籍しております。申告実績も多くございますので、安心して最後までお任せください。

吹田の方より相続税についてのご相談

2020年09月04日

Q:故人のたんす預金を見つけたのですが、相続税での扱いを税理士の先生にお伺いしたいです(吹田)

先日、吹田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供である兄と私とで吹田の実家の遺品整理をしました。
その際、父の書斎のデスクから封筒に入ったお金を見つけました。正確には数えてないのですが、五百万円はあると思われます。父は銀行とあまり取引をしていなかった様子なので、これは所謂たんす預金というものかと思います。金額が金額なので、相続税申告に影響があるのか心配なのですが、このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。こんな事を聞くのは憚られるのですが、銀行口座と違って取引や存在の証明のないお金なので、相続税申告で省いても問題ないのでなないかと思うのですが…(吹田)

A:たんす預金も相続税の課税対象となります。また、申告をしなかった場合は税務調査で指摘をされます。

故人の保有していた預金、資産価値のある財産は全て相続財産に含まれますので、相続税の課税対象となります。もちろん、自宅で現金として保管していたものも相続財産になります。
相続手続きで財産調査を行う際は、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税は申告納税制度を採用しています。ご相談者様のご指摘の通り、自宅で保管していた現金は、銀行に預けている預貯金と違い金額や取引の証明書がなく、具体的な証明方法もありません。しかし、相続税申告に関しては申告対象の財産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。証明のできない財産を申告しなくてよいというわけではないのです。
また、証明がない=税務調査にひっかからないというわけでもありません。
税務署は故人の生前の所得金額を把握しています。税務調査では金融機関の口座などを事細かに調べていき、故人の所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった等が発覚した場合、その現金の行き先を調査します。
故人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されます。また、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。
故意に申告財産を隠ぺいしたと判断されると、相応のペナルティが課せられますので、正確な金額で申告を行いましょう。

せんり相続税申告相談室では、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。せんり相続税申告相談室でも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、吹田で相続税申告について疑問やご不安のある方はお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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