
2022年06月01日
Q:父の相続で相続税申告が必要なようです。不動産はどのように評価額を算定するのか、税理士の先生にお伺いできないでしょうか(池田)
税理士の先生にはじめての問い合わせをいたします。
2か月前に父が亡くなり、相続税申告が必要か財産の調査をしているところです。相続人は私と妹ですが、両方とも池田以外の場所に住んでいるので、なかなか調査が進まず時間だけがすぎてしまい焦っています。
わかっている範囲でありますが、父の財産は池田の自宅と預貯金のみのようです。ただ、預貯金だけで5,000万円を超えていたので、相続税申告は覚悟しています。
悩ましいのが自宅であり、相続税の知識がない私にはどうやって評価額を算出すべきかわかりません。相続税申告を専門家以外のものが行うのは大変だと聞いたので、ゆくゆくは税理士の先生への依頼を検討しています。しかし、どの程度の税金を納めなければいけないのか概算だけでも先に知りたいので、評価方法を教えていただけませんでしょうか。(池田)
A:相続税を計算する時には、土地は路線価から計算した評価額、建物は固定資産税評価額を使います。
預貯金と異なり、不動産には様々な評価方法が存在するため、相続税計算するうえで悩まれる方が多いのではないでしょうか。しかし申告する人がそれぞれ自分の観点で評価をしてしまっては平等に課税することができないため、国は財産評価基準通達により評価方法の基準を規定しています。
土地についてですか、まずは地目を確認してみてください。おそらくご自宅の土地とのことなので宅地かと思われます。宅地の場合、国税庁が定めている路線価を用いて評価額を算出します。路線価とは道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことです。1㎡あたりの価額に土地の面積を乗じることでだいたいの評価額がわかります。ただし土地は形状や環境などが異なるため正しい評価額を算出するには補正を行わなければなりません。なお路線価が定められていないエリアについては倍率方式(地域、地目ごとに定められた倍率に固定資産税評価額を乗じる)を採用し、計算します。
建物については固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに市区町村から届く、固定資産税納税通知書で確認ができるのでご自宅を探してみてください。見つからない場合、不動産が存在する市区町村に名寄帳を取り寄せればわかるでしょう。
不動産評価額は相続税額に大きな影響を及ぼすものであり、税額を誤るとペナルティとしての税金を払わなければいけなくなるおそれもあります。
せんり相続税申告相談室では実績豊富な税理士が池田の皆様の相続税申告をサポートさせていただきます。まずは税理士にご状況を無料相談にてお話しください。お客様ご要望をふまえたうえで、専門的なアドバイスをご提供いたします。池田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。
2022年05月06日
Q:受け取った死亡保険金は相続税申告に含める必要があるのでしょうか。税理士の先生教えていただけませんか。(箕面)
箕面で長年闘病生活を送っていた父が先日亡くなり、相続の手続きを少しずつ進めています。相続人は母と私の2人で、父は箕面市内にいくつか不動産を持っていたこともあり、相続税申告をしなくてはならないようです。また、父は死亡保険金を契約しており、被保険者が父で、母が死亡保険金として2000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は相続税申告をする際にはどのようにすればいいのでしょうか。相続税申告に全額含めて課税対象となるのでしょうか。(箕面)
A:死亡保険金は相続税の課税対象になる可能性があります。
民法上、死亡保険金は受取人の財産とされ、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象からは外れます。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ相続税の課税対象となりますので注意が必要です。また、被相続人(亡くなった方)が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので保険の契約内容を必ず確認しましょう。
被相続人が亡くなったことにより発生した生命保険金のうち、その保険料の全額または一部を被相続人(亡くなった方)が支払っていた場合には相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の非課税限度額については法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額のみが相続税の課税対象となります。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のご相談者様はお母様とご相談者様の2人が法定相続人となるため、非課税限度額は1000万円となります。よって課税対象となるのは1000万円となります。
一方、相続人以外の第三者が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意が必要です。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、契約内容によって相続税申告に含める必要があり、万が一誤って申告してしまうと加算税を課せられることがありますので慎重に申告をする必要があります。判断に困った場合には一度税金の専門家である税理士へ相談すると良いでしょう。
せんり相続税申告相談室では箕面近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。箕面にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年04月01日
Q:生前贈与を受けた財産も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(豊中)
私は豊中に住む50代サラリーマンです。私と息子は父から8年間、基礎控除額の110万円を超えない範囲で贈与を受けていたのですが、その父が先日亡くなってしまいました。
そこで気になっているのが、父の相続における生前贈与の扱いです。相続人は母と私になるのですが、これまでに受け取った贈与分は相続税の課税対象になるのでしょうか?なお、父が作成したと思われる遺言書は見つかりませんでした。(豊中)
A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けていた贈与分です。
被相続人が亡くなる(相続が開始された日)前3年以内に受けていた贈与分は相続税の課税対象となるため、相続税を計算する際は該当する贈与分を課税価格に含めて算出する必要があります。しかしながら今回の相続でその対象となるのは、以下に該当する方で被相続人から生前贈与を受けていた場合です。
- 財産を取得した相続人
- 財産を取得した受遺者
- 生命保険金などの「みなし相続財産」を取得した方
- 相続時精算課税制度を適用した方
今回のケースでいうとご相談者様が前3年以内に受け取っていた贈与分は相続税の課税対象となりますが、ご子息の贈与分については上記に該当しないため相続税の課税価格に含める必要はありません。ただし、お父様が亡くなったことで生じる生命保険金などをご子息が受け取っていた場合には、契約内容によって相続税もしくは贈与税が課されることになります。お父様がどのような生命保険の契約を結んでいたか、確認しておくと良いでしょう。
相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産がどれであるかを判断するには、相続や相続税に関する専門的な知識を要します。ご自身で判断し計算を行ったことで相続税の納税額に誤りが生じ、少なく相続税申告・納税をした場合には、ペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があります。
そのような金銭的負担を回避するためにも、被相続人から生前贈与を受けていた際は相続税に精通した税理士にまずは相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では、豊中や豊中周辺の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験を備えた税理士が相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料で対応しておりますので、豊中や豊中周辺で相続税・相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
2022年03月01日
Q:税理士の先生にご質問があります。相続税の申告は専門家でなくてもできるものなのでしょうか。(吹田)
税理士の先生、はじめまして。私は息子夫婦と暮らしている吹田在住の70代女性です。
1か月半ほど前に夫が亡くなり、同居中の息子が相続人のひとりとして相続手続きを進めてくれています。
夫には代々受け継がれてきた吹田の土地や建物がいくつもあり、ざっと計算しただけでも相続税の申告が必要となることは明らかです。私も息子も相続に関する知識はまったくないのですが、息子はネットであれこれ調べているようで、「専門家に頼むとお金がかかるから相続税申告は自分でやる」といい出しました。
息子は仕事で毎日忙しくしていますし、私としてはお金がかかったとしても専門家に依頼したほうが良いと思っています。ですが、一度決めたら曲げない性格であることも重々承知しておりますので、どうしたものかと考えあぐねております。
そもそも相続税の申告は専門家でなくても最後までできるものなのでしょうか?税理士の先生、ぜひとも教えてください。(吹田)
A:相続税の申告は専門家でなくてもできますが、途中で断念してしまう方も少なくありません。
相続税では納税者が税額を算出し、申告・納税をする「申告納税制度」を採用しているため、専門家でなくても手続きを進めることは可能です。しかしながら相続税の申告は内容が複雑なうえに、さまざまな決まりごとが設けられています。それらをきちんと理解していない状態で相続税の申告をした場合、納税額が間違っているなどのミスが生じてしまう可能性があるといえるでしょう。
本来納めるべき相続税額よりも少なく申告した場合には、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税といった税金が別途課されることになります。また、相続税の申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められており、期限を過ぎた場合にもペナルティとしての税金が課されます。
10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、この間に相続税の申告に必要な各種手続きを完了させなければなりません。実際に相続税の申告を経験された方からは「あっという間だった」という声も聞かれますので、ご相談者様のご子息のように仕事で毎日忙しいとなると、まさに時間との戦いになるでしょう。
また、相続財産に吹田の土地や建物がいくつも含まれているとのことですが、相続税申告に必要な不動産の評価額を算出するのは税金のプロである税理士でも難しいといわれています。
相続税申告に精通した税理士であれば控除や特例等を的確に活用し、大幅に相続税額を抑えることも可能です。相続税の申告における金銭的負担を軽減するためにも、また期限内にきちんと申告を終えるためにも、専門家に依頼することをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では、吹田をはじめ吹田近郊の皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告の知識・経験ともに豊富な税理士が吹田の皆様の親身になってお話を伺い、必要書類の収集から相続税申告・納税まで懇切丁寧にサポートいたします。相続税申告について何かお悩みやお困り事がある際は、せんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。せんり相続税申告相談室の税理士ならびに所員一同、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:遺産分割協議がまとまらないのですが、相続税の申告期限を延ばしてもらうことはできるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(池田)
池田に住んでいた父が半年前に亡くなり、相続の手続きを進めています。遺言書は残されておらず、戸籍を取り寄せ相続人を確認したところ、私と弟の2人であることが分かりました。父の遺産として銀行口座の預貯金のほか、池田市内にいくつかの不動産があり、相続税申告が必要となり期限があることを知りました。
遺産分割について弟と話し合いを行わなければなりませんが、弟とは連絡は取れるものの話し合いに応じてくれず、半年の月日が経ってしまいました。このまま相続税の期限がきてしまうのではないかと心配なのですが、事前に相続税申告の期限を延ばすことは出来るのでしょうか。(池田)
A:遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告期限を延ばすことは出来ません。
ご相談者様はすでにご存じの通り、相続税申告・納税には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。万が一遺産分割がまとまっていない場合にも期限を延ばすことは出来ませんので、この期限内に一度相続税申告と納税を行います。
この時点では民法にて定められている法定相続分を用い、課税価格を分割することなく計算します。なお、この場合には原則「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」の適用をすることができませんので注意が必要です。
一度相続税申告・納税を行った後、無事遺産分割協議がまとまり、実際の相続税額が申告した相続税申告額を上回った場合には修正申告を行い、差額を納税します。
申告した相続税申告額を下回る場合には更生の請求を行い、払いすぎた差額を還付してもらうことができます。
「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」については一定の要件を満たすことで適用が認められることがあります。例えば「申告期限後3年以内に分割された場合」の要件に満たす場合には相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出しましょう。
相続税申告に関してお困りの池田近郊にお住まいの方はせんり相続税申告相談室へ一度ご相談ください。相続税申告に特化した税理士が池田にお住まいの皆様の親身になって相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。池田にお住まいの皆様、ならびに池田近郊で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
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営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。