豊中の方より相続税に関するご相談
2023年07月03日
Q:税理士の先生、自宅を相続した際の特例について教えてください。(豊中)
私は豊中在住の40代女性です。私は豊中を一度は離れていたのですが、父が病気を患ったのを機に豊中の実家に戻りました。そして両親と同居しながら父の闘病を支えてまいりましたが、先月、父は豊中にある病院で息を引き取りました。葬儀は家族だけで執り行い、今は母と協力して少しずつ相続手続きを始めているところです。
父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし医療費がかさんだこともあり、正直なところ納税のための現金を用意できるかどうか不安です。豊中の実家を売却して現金化することも考えたのですが、家族の思い出が詰まった家を手放したくないというのが本音です。相続税について私なりに調べたところ、同居していた自宅を相続する場合に評価額を下げられる特例があることを知りました。この特例があれば自宅を手放さずに済むのではないかと期待しているのですが、税理士の先生、特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(豊中)
A:「小規模宅地等の特例」の適用要件内で、相続税における宅地の評価額を減額することができます。
相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用すれば相続税の納税額を減額し、ご自宅の売却を回避できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、要件に合う親族が相続や遺贈などによって被相続人の居住用に供されていた宅地を受け継ぐ際、土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するという特例です。ご実家である豊中の宅地の評価額が80%減額されれば、相続税の納税額が大幅に下がり納付の負担を軽くすることができます。
ただし、大幅な減額につながることもあり小規模宅地等の特例を適用するには複雑な要件をクリアしなければなりません。たとえば、特例の対象となるのは宅地面積330㎡までであり、それを超えた部分については減額の対象外となります。また、対象となる宅地を誰が取得するのかも関係します。配偶者(今回のケースですとお母様)がその宅地を相続や遺贈によって取得した場合は特例が適用されますが、同居の親族や、その他の親族が取得する場合は別途要件が設けられています。ご自身のケースが小規模宅地等の特例に適用できるかどうか、相続税申告を専門とする税理士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、最終的な納税額が0円になる場合もあります。その場合でも、特例によって0円になったことがわかるよう相続税申告する必要がありますので、忘れずに行いましょう。
せんり相続税申告相談室は豊中ならびに豊中周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くいただいております。実績豊富な税理士が、豊中にお住まいの皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、特例を適切に適用し、円滑な相続税申告となるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。