相談事例

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年10月03日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

先日、吹田の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。これから相続手続きに入ろうと思うのですが、父は吹田の自宅以外にも吹田に不動産を複数所有していました。そのため相続税申告は避けられないと思います。相続税について自分なりに調べているのですが、死亡保険金の扱いがよくわかりません。死亡保険の契約者と被保険者は亡くなった父で、保険金の受取人は母、受け取った死亡保険金は2,000万円です。この2,000万円も相続税の課税対象として計算すべきなのでしょうか?なお相続人は母と私と妹の3人です。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象ではありません。

民法上では受け取った死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。しかしながら、税法上では死亡保険金は”みなし相続財産”として相続税の対象となる場合があります。少々複雑でわかりにくいですが、保険の契約内容が相続税の課税対象となるかどうかの判断基準となりますので、契約内容をよく確認しましょう。

今回の吹田のご相談者様のように生命保険の契約者が被相続人で、被相続人が保険料の全額あるいは一部を負担していた場合、被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、すべての死亡保険金が相続税の課税対象となるわけではありません。死亡保険金には非課税限度額が設けられており、相続税の課税対象となるのはこの限度額を超えた金額のみです。つまり受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象から外れます。なお、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税は適用されませんのでご注意ください。

非課税限度額は、以下の計算式で算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

吹田のご相談者様の場合は法定相続人は3人ですので、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。そのため受け取った死亡保険金は2,000万円のうち、差額の500万円が相続税の課税対象ということになります。

相続税の計算は複雑で、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となります。せんり相続税申告相談室では吹田にお住いの皆様の相続税申告のお手伝いをしておりますので、相続税についてのご相談はどうぞ遠慮なくせんり相続税申告相談室までご連絡ください。初回のご相談は完全無料となっております。吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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