吹田の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
Q:税理士先生に相続税申告についての質問です。計算における実家の評価方法が分かりません。(吹田)
父が遺した吹田の不動産についてお聞きしたいことがあります。私には吹田に住む父がおりましたが、先日急な病気で亡くなり吹田で葬儀を執り行いました。その後の相続財産の確認で、吹田の実家(一軒家)の他に、父名義のまとまった金額の預金がある事が分かりました。相続税の基礎控除分を考慮しても相続税申告は必要になるのではないかと思います。しかし、預金とは違って実家の不動産となると金額がハッキリしません。相続税申告の計算をする際に必要な実家の評価額というのはどうやって出せばいいのでしょうか。申告は10か月以内と知人から聞いたので少し焦っています。実家の評価方法について税理士の先生に教えて頂きたいです。(吹田)
A:相続税の不動産評価方法についてご説明いたします。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産というのは預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ないので、法律によって定められている方法で評価する事が必要です。ご実家の一軒家の評価方法ですが「建物」と「土地」に分けて考えます。
まず「建物」の評価ですが固定資産税評価額がそのまま評価額となります。各市町村によって様式がやや異なりますが、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書にこの固定資産税評価額が載っており、価格と記載されている数字が固定資産税評価額になります。
課税標準額という項目もございますが、こちらは固定資産税評価額ではありません。注意して下さい。
つづいて「土地」の評価ですが、こちらは国税庁によって定められている路線価という数値を使用して評価を行います。国税庁のホームページをご覧いただくと路線価が掲載されておりますのでご確認ください。しかし、その路線価により計算された評価額がイコール土地の評価額ということではありません。そこから、周辺の環境やその土地の形状、面積などを考慮して評価額を下げることが出来るため、結果的に納める納税額を下げる事が可能になります。しかし路線価が定められていない地域もあるので、その場合は倍率方式という方法を用いて算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率を、その土地の固定資産税評価額に乗じて計算する方式です。
「路線価」であれ「倍率方式」であれ、適切な評価を算出するためには多くの専門的な知識を必要とします。相続税申告が必要な場合は、ぜひ専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室では吹田の地域に詳しい経験豊富な税理士が、皆さまの相続税申告を心を込めてサポートいたします。吹田の近隣にお住まいの皆様、ここ吹田で相続税申告の専門家をお探しの方はぜひ、せんり相続税申告相談室までお問合せください。まずは初回の無料相談にてお話を伺います。皆様からのお問合せを所員一同お待ちしております。
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