池田の方より相続税についてのご相談
2022年10月04日
Q:母の相続で池田の自宅を相続する予定です。相続税の申告が必要ですが、控除などが適用できるのか税理士の先生にご相談させてください(池田)
はじめて問い合わせをいたします。私は池田に住む50代の女性です。
先日一緒に暮らしていた母が亡くなりました。相続人は長女の私と、池田の実家から20分ぐらいのところに住む弟、他県で暮らす妹の3人です。
7年前に母が骨折したことをきっかけに、私は夫と共に池田の実家に住むことを決め、亡くなるまで同居していました。母は自宅周辺にもいくつか土地を所有していたのですが、生前に売却して現金化していたため、代わりに7000万円ほどの預貯金が残されていました。
自宅とあわせると1億円を超えるため、相続税申告は必須かと思われます。
弟と妹と話し合った結果、自宅は私、預貯金は弟と妹で半分づつ分ける方向で決着がつきましたが、問題は納税資金です。自分自身の財産から負担しなければならないとなると、足りなかった場合どうしようと不安になっています。住み慣れた池田の実家を売却したくはないので、どうにか資金を準備したいと思いますが、そもそも自宅を相続した場合に適用できる控除や特例は存在するのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。(池田)
A:同居家族であれば「小規模宅地等の特例」を利用し、宅地の評価額を下げることができます。
ご相談者様は「小規模宅地等の特例」という特例をご存じでしょうか。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、「小規模宅地等の特例」は相続税申告を行う方には、必ず確認して欲しい制度の一つです。特例の要件にあてはまれば、亡くなった方の居住用として利用していた宅地の評価額を80%も減額できます。つまり評価額が2,000万円の宅地であれば、400万円の評価額で相続税の計算ができるということです。
小規模宅地等の特例が適用できる宅地の種類はいくつかあり適用要件も違いますが、お母様が自宅として使っていた宅地の場合、取得者が誰であるかによって適用の要件が異なります。今回のご相談者様は一緒に住んでいた同居親族のため、以下の要件を両方満たせば適用可能です。
①相続開始の直前から、相続税申告の期限まで対象の建物に居住していること
②対象の宅地等を相続開始時から申告期限まで有していること
特例が適用できれば、ご自宅の宅地評価額を330㎡まで80%減額できます。ただし、特例を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告は必要になりますのでお気を付けください。
相続税申告の実績が多いせんり相続税申告相談室では、複雑な相続税申告も対応可能です。池田地域にお住まいの皆様からも、ご相談いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
池田の皆様にむけて、初回は完全無料でご相談を対応させていただきます。皆様の様々なお悩みをお伺いし、相続税申告がスムーズに進むよう、専門的にサポートをさせていただきますので、お気軽にお電話ください。
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