相談事例

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に質問です。相続税の課税対象に死亡保険金は入りますか?(吹田)

先月、実家がある吹田で父がなくなりました。突然のことでしたが、葬儀も無事に終え、現在は相続の手続きを進めているところです。父の相続財産は預貯金と吹田にある実家と死亡保険金でした。相続人は、母と私の2人になると思います。死亡保険金に関して相続人である母が受け取りました。預貯金と実家だけでしたら、相続税がかからないため申告は不要なのですが、死亡保険金の額を合わせると申告が必要となります。相続税の課税対象に死亡保険金は入るのでしょうか?(吹田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は、相続税の課税対象にはなりません。

基本的に、死亡保険金の受取人によって受け取る保険金は相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。しかし、相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は一定の死亡保険金が非課税となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となります。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

また民法上では、死亡保険金は受取人の財産に見なされます。よって相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象になりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。被相続人が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので、契約内容を必ず確認しましょう。

ご相談者様のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身だけで曖昧に判断せず、必ず専門家の税理士へと依頼をする事を推奨します。

 

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