豊中の方より相続税についてのご相談
2020年08月13日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告において、生命保険金はどのような扱いになりますか?(豊中)
豊中に住んでいる50代の会社員です。先日、豊中市内の病院で父が亡くなり、葬儀は豊中の実家で行いました。現在は遺産相続関係の手続きを進めているのですが、父の生命保険金の扱いで困っているので税理士の先生に助言をいただきたくご連絡致しました。父は豊中の実家以外に、豊中市内にいくつかの不動産を所有しています。そのため、相続税の申告、納税は避けられません。相続人は父の戸籍謄本から母と私の2人で確定しましたが、母がすでに死亡保険金1500万円を受け取っているので相続税申告においての扱いはどうしたらいいのでしょうか。ご参考までに、契約内容は生命保険金の契約者は父で、被保険者です。(豊中)
A:生命保険金が非課税限度額以下である場合は相続税の課税対象ではありません。
民法上、生命保険金は受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
また、相続人が取得した生命保険金には非課税限度額が設けられています。
非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額は課税対象となります。相続人以外が取得した生命保険金についての非課税適用はありませんので注意してください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様のケースで当てはめてみます。
法定相続人:ご相談者様とお母様の2名
非課税限度額:500万円×2名= 1000万円。
したがって、1500万円の生命保険金のうち1000万円が非課税で、課税対象となるのは500万円です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、内容によって相続税の課税対象となる可能性がありますのでご自身で解決せず、相続税専門の税理士へ相談しましょう。
せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、豊中の皆様の相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もあり、専門的な知識が要求される分野ですので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談することが大切です。当相談室には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお困りの豊中近郊の方は、初回の無料相談をご利用ください。豊中の地域事情に詳しい専門家が豊中の皆様の親身になって対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。