箕面の方より相続税についてのご相談
2023年01月06日
Q:相続税の納税について質問です。配偶者が遺産を相続すれば税額が抑えられるのでしょうか。税理士の先生に相談したいです。(箕面)
税理士の先生に相続税の計算についてお伺いしたいことがあり問い合わせいたしました。
先日、長らく箕面で一緒に生活していた夫が亡くなりました。生活に関する手続きを夫に任せていた私は、相続税の税務に関しても詳しくありません。息子が2人いるので相続税申告についても任せるつもりでいましたが、遺産分割の際に息子たちと意見が分かれ困っています。
ありがたいことに、私は自分名義の財産を十分に所有しているので、夫の財産を受け取らなくても今後の生活に支障はありません。夫の財産には箕面の不動産も多く、管理が大変なため息子たち2人で遺産を分けてもらいたいと考えていました。
しかし、息子たちは相続税の関係上、私に財産を受け取ってほしいようなのです。配偶者である私が遺産を相続すると税額が安くなるというのが理由みたいですが、いまいち内容を理解していません。
配偶者である私が相続すれば、相続税額は抑えられるのでしょうか。税理士の先生にご相談させてください(箕面)
A:相続税には配偶者の税額軽減の制度がありますが、2次相続まで考慮して検討しましょう。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のご子息たちがおっしゃっているのは「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」のことかと思われます。被相続人の配偶者であれば、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。仮にご主人様の遺産から計算した課税価格の合計が1億円であったとしたら、ご相談者様が全てを相続すれば今回の相続において相続税の納税は不要となります。
配偶者控除は相続税額への影響が大きいため、「配偶者が遺産を多く引き継いだ方が得策では」と考えがちですが、大切なのは2次相続時の相続税についても考慮することです。
今回の相続でご相談者様がご主人様の遺産をすべて引き継いだ場合、ご相談者様の相続が発生した場合、ご子息たちが受け取る遺産の額が多くなることが想定されます。現状のまま2次相続がおこると、基礎控除額が少なくなるうえ配偶者控除は利用できません。今回の相続で遺産をご子息たちに分散させ、ご子息たちが相続税を支払っておいた方が、結果的に1次相続と2次相続をあわせた相続税の総額が少なくなる可能性もあるでしょう。
しかしながらこれらを正確に判断するためには、きちんと相続税の計算をし、2次相続時の納税額についてもシミュレーションする必要があります。相続税申告に関する知識がないと非常に難しい計算となりますので、ご主人さまの相続税申告も含め、ぜひ一度ご相談に起こしください。
せんり相続税申告相談室では箕面をはじめ、箕面付近の地域の皆様からも相続税申告に関するご依頼を承っております。箕面の皆様の相続税申告がスムーズに進むよう、申告が終わるまでしっかりとサポートをさせていただきますので、ぜひご相談にお越しください。初回相談は無料で対応させていただきます。箕面の皆様、ならびに箕面周辺にお住まいの皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
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