相談事例

地域

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:税理士の方、相続税の配偶者控除について教えてください。(吹田)

税理士の先生、配偶者控除について教えて下さい。私は吹田育ちの50代後半の主婦です。主人は関東出身ですが、主人が関西赴任の時に知り合い結婚し、いつの間にか40年近くになります。そんな主人が、病気になり治療のため吹田市内の病院に入院していましたが治療の甲斐なく先日65歳で亡くなりました。両親も健在で、身内をなくした経験がない私は、今後の手続きについてさっぱりわからず困っています。夫の遺産は吹田の自宅に加え、吹田郊外の土地がいくつかと多少の預貯金です。今のところ、相続税の申告が必要かどうかは調べていないのでわかりません。ただ、もし相続税の申告が必要な場合、遺産には現金が少ないため、相続税を納税するための現金が足りないかもしれません。配偶者は相続税の控除ができると聞いたので、その制度について教えてください。(吹田)

A:配偶者控除を利用すれば相続税の税額軽減ができます。

身内が亡くなると、相続人は多くの慣れない手続きを行う事になります。相続手続きを行っていくうえで、財産調査を行うことになりますが、遺産の内容によっては相続税の申告が必要になる場合があります。特にご相談者様の場合は、遺産に不動産がいくつか含まれるため、金額が多くなる可能性があり、そうなると相続税の対象となる可能性も高くなります。しかしながら、遺産の中に少額しか現金がなかった場合、原則、現金による一括納入としている相続税納付はどうしたらいいのでしょうか。
配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、取得した遺産の総額が1億円だった場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。
ただし、相続税申告をすることで控除が適用されるので、相続税の配偶者控除を適用する場合には、相続税申告を忘れないようにしましょう。
なお、遺産に不動産が含まれる場合は計算がより複雑になります。不動産の価値を現金で表すためには、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価しなければなりません。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして算出しなければならないため、慣れない方が行うと、算出過程で特例や控除を正しく適用できず、結果として損をしてしまったり、最終的な納税額を間違えて少なく申告してしまいペナルティが課せられることもあります。控除特例をしっかりと活用した賢い相続税申告を行うには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。相続税の申告納税には相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

Q:相続税申告において、相続人であるはずの姉が他界している場合はどうしたら良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)

吹田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀は地元の吹田で小さく執り行い、これから相続手続きについて兄と話し始めたところです。私には姉もいたのですが10年ほど前に他界しております。その姉には3人の子ども(亡くなった母から見ると孫)がおり、3人とも母の葬儀に参列いたしました。この場合ですと法定相続人は何人と考えて相続税申告の控除計算を行えば良いのでしょうか。ちなみに母はシングルマザーで、私に父はおりません。よろしくお願いします。(吹田)

A:代襲相続の場合であっても、通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額は算出します。

せんり相続税申告相談室までお問合せいただき有難うございます。

亡くなったお母様の相続人であるはずのお姉さまは既に逝去されているという状況において、そのお姉さまに代わりそのお姉さまの子どもたち3人が被相続人の財産を相続する、この制度を代襲相続といいます。そして、この代襲相続制度により相続人となった被相続人の孫や甥、姪は代襲相続人といわれます。

相続税申告の基礎控除額計算において、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて、下記の基礎控除額の公式に当てはめて算出します。ご相談者さまの状況で考えた場合ですと「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。

【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数

ご相談者さまのお姉さまが今もご健在だった場合と比較すると、相続人の数が2人分増えている事になります。代襲相続の発生というのは、相続人が変わり、また、相続人の人数の増加により基礎控除額が増える可能性があります。

代襲相続が発生すると、状況によっては関係性が薄かった方が代襲相続人になる事があります。それにより、相続手続きが行いにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご相談者さまのケースのように相続税申告の基礎控除が増加するというメリットが得られる場合もありますので、悪い事ばかりではありません。

相続税申告では複雑で、それぞれのご家族の状況に応じて納税額を算出する必要がございます。ご自身で相続税申告することにご不安やご不明点がある方は、ぜひ相続税申告の専門家であるせんり相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料ですので、吹田にお住いの皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

Q:死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告に影響があるか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

はじめてお問い合わせです。先月、吹田に住んでいた70の父が亡くなり、父の地元である吹田で葬儀を執り行いました。相続についても考えなくてはいけませんので、父の遺産である預貯金や実家などをどう分けたら良いものか、今は兄弟で話しあっています。ちなみに私と兄は父の死亡保険金をそれぞれ受け取っており、保険金については受取るだけで何も手続きする必要はないと思い込んでいましたが、死亡保険金についても相続に含めて考える必要性を知人から教えられてびっくりしました。何も相続性申告についての知識がない事を思い知ったので、相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士先生に改めてお伺いしようと思いました。詳しく教えてください。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額が設けられています。まずは契約書を確認して相続税の課税対象かチェックしましょう。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

民法上、死亡保険金は受取人の固有財産とみなされますので相続財産ではありません。しかし、税法上では「みなし相続財産」の扱いとなり相続税の課税対象となるため、理解するのが少々厄介です。そして、死亡保険金の契約者と受取人がどなたであるかによっても税金の種類が異なります。以下で3パターンをご紹介します。

・相続税…契約者と被保険者が同一人物、かつ相続人が受取人

・所得税と住民税…契約者と被保険人が異なり、かつ契約者が受取人

・贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ受取人は第三者

契約者と被保険者、受取人がどなたに指定されているかによって税金の種類が異なる事がご理解いただけたかと思います。ご相談者様には、まず最初に契約内容をご確認いただきたいです。保険契約者(保険料を負担していた方)が被相続人であれば、死亡保険金は「相続税」の課税対象となるものの、この場合は法定相続人1人あたり500万円が死亡保険金の非課税限度額として設定されています。

例えばご相談者さまはご相談者様とお兄さまの2人が法定相続人ですので下記ようになります。

【死亡保険金の非課税限度額】500万円 × 2人(法定相続人の数)=1000万円

ご相談者様の場合、ご相談者様とお兄さまの2人で1000万円が非課税限度額となりますので、仮に死亡保険金が2000万円の場合ですと、課税対象部分はこの限度額を超えた1000万円になります。

被相続人が生命保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象となる事がありますので、専門の税理士へのご相談をおすすめします。

せんり相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、吹田エリアの皆様から多くご相談を承っております。相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けて、より迅速な手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポート致します。専門的な知識が必要な事柄はもとより、少しでもご不安やご不明点がございましたらぜひ初回の無料相談をご利用下さい。吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ち申し上げております。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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