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吹田の方より相続税に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続税申告の流れついて税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

吹田で自営業を営んでいた父が亡くなりました。父が残した個人的な財産のほかにも、事業で使用していた不動産が吹田にありますし、残された商品の在庫もそれなりの金額になりますので、相続税申告は必要になると思っています。

相続税について自分なりに調べてはいるのですが、どんな流れで手続きを進めればよいのかよくわかりません。調べていくうちに、相続税がかからない財産もあると知り、ますます困惑しています。

まずは相続税申告までにどんな流れで手続きを進めていけばよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。そのうえで、相続税申告を税理士の先生に依頼するかどうかを決めたいと思います。(吹田)

A:相続手続きの流れと、相続税の課税・非課税財産をご紹介します。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。まずは、被相続人が亡くなってから必要となる主な相続手続きの流れをご紹介いたします。

  • 戸籍収集による相続人の調査
    だれが法定相続人となるのかを証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集します。
  • 相続財産の調査
    被相続人のすべての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を明らかにします。遺産分割や相続税申告、名義変更などの手続きを進めるうえでとても重要ですので、漏らさず調査します。
  • 遺産分割協議の実施
    相続財産を誰がどの程度取得するか、相続人全員が参加のうえで協議します。
  • 相続税申告
    被相続人の遺産総額が、相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告をします。
  • 相続財産の名義変更
    相続した財産の種類に応じて、名義変更の手続きを行います。

以上が主な流れです。
吹田のご相談者様のおっしゃるように、相続税には課税対象となる財産と非課税となる財産があります。一例は以下のとおりですのでご参考ください。

【相続税が課税される財産】

  • 預貯金、有価証券
  • 不動産(建物、土地、土地に有する権利)
  • 家庭用財産
  • 事業用、農業用財産
  • 構築物
  • 乗り物
  • みなし相続財産(生命保険金など)
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前に受けた贈与※
  • その他

※贈与のうち相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡からさかのぼり一定期間内に受け取った贈与です。この期間は以前は3年間でしたが、法改正により2024年1月1日の贈与から段階的に延長され、2031年以降は7年となります。

【相続税が非課税の財産】

  • ​祭祀財産(墓地・墓石・仏壇等)
  • 国・地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金の非課税枠※
  • 死亡退職金の非課税枠※
  • その他

※非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で算出される金額まで

吹田の皆様、相続税の計算は非常に複雑で、専門的な知識がなければ対応しきれないこともあるかと思います。せんり相続税申告相談室は初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、相続税についてわからないことがある吹田の方はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

吹田の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年10月03日

Q:父の自宅で発見した現金は相続税の計算に含めますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

先月、吹田に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、吹田の実家で遺品整理をしてると父の書斎の棚の奥から紙袋に入った紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母もこの現金については知らなかったようです。金額もかなり大きいので、この現金を含めたら相続税申告が必要なのでは?と不安になり相談させていただきました。相続税申告が必要になるかまだ判断できませんが、たんす預金は相続税の計算に含めるのでしょうか。(吹田)

A:被相続人の財産であればすべて相続税の課税対象となり、計算に含めます。

銀行の預金だけでなく、手もとにある現金も被相続人が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。今後の遺品整理や相続財産の調査によって発見した現金があればすべて集計して相続税の計算に含める必要があります。たんす預金は、銀行の預金のように金額を証明することが難しいため、発見した現金を相続人が集計しなければなりません。

相続税申告は、相続人ご自身が財産を調査して相続税の対象か判断し、相続税額を算出し、税務署へ申告する”申告納税制度”となります。申告納税制度だからといって、たんす預金を相続税申告の対象とせずに自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。少しでも疑われるような金銭の動きがあった場合、調査が行われる場合があります。税務署による調査が行われた場合、被相続人に関する調査だけでなく、相続人の口座等にも調査が入り、事情の確認を求められる場合もあります。

相続税申告は申告納税制度になるため、ご自身で相続税額の計算や申告に必要な準備を行わなければなりません。その中には専門知識がないと判断が難しいものもあるでしょう。

たんす預金を集計したものの、相続税申告が必要か判断が難しい場合には、相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

吹田で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお任せください。吹田の地域事情に詳しい相続税の専門税理士が、吹田の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。相続税申告には期限も設けられていますので、お困りの方は早めにお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室のスタッフ一同吹田の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:相続税の申告は税理士の先生でないと対応できないのでしょうか?(吹田)

はじめまして。私は吹田に住む40代男性です。先日、吹田に住む母が亡くなり相続が発生しました。父は私が幼い頃に亡くなっていますので、今回の相続で相続人となるのは私と妹の2人だけになるはずです。

母が暮らしていた吹田の実家は祖父の代から相続したもので、母名義になっています。他にも母が不動産経営をしていたアパートが吹田に一軒と、小さいながら土地もあります。遺産額もそれなりになるでしょうから、相続税申告は必要になるだろうと見込んでおります。

そこで税理士の先生にお尋ねしたいのですが、相続税は税理士でなければ申告できないものでしょうか?具体的な相続手続きにはまだ手をつけておらず、遺産分割も終えていないのですが、相続人も私と妹の2人だけですし、そう手間もかからず終えるのではないかと思っています。相続手続きも相続税の申告も自分たちで行えればと思うのですが、やはり相続税申告に関しては税理士に依頼すべきなのでしょうか。(吹田)

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、相続税専門の税理士に依頼するメリットもあります。

相続税の申告は税理士でなければできないということはありません。ご自身で納税額を計算し、申告していただくことも可能です。

ただ、相続税の計算は非常に複雑です。ご自身で調べながら相続税申告を終えたとしても、税務署から間違いや不明瞭な点を指摘されてしまうと、場合によっては延滞税や過少申告加算税などのペナルティが生じ、本来納めるべき金額以上に税金を支払うことになってしまうかもしれません。

また、相続税申告には期限が設けられていることも忘れてはいけません。相続税の申告を行うためには、膨大な量の書類を取り扱うこととなりますので、手間も時間もかかります。相続税専門の税理士であれば、相続税申告に関する手続きを滞りなくスピーディーに進めることができます。

吹田のご相談者様の場合は相続人がお2人だけとのことですが、相続財産に吹田のご実家だけでなく、アパートや土地も含まれていますので、建物や土地の評価計算も必要ですし、相続登記も必要となります。もしかしたら遺産分割で時間がかかってしまうかもしれませんので、できる限り早く手続きに取りかかることが大切です。

相続税申告は人生の中で何度も経験することではありません。それにも関わらず、相続税の計算は非常に煩雑です。相続税を専門とする税理士には相続税に関する知識を網羅しており、ノウハウもございますので、相続税の納付額を適正に抑えることができます。それゆえ、相続税申告が必要となった方の多くは、相続税を専門とする税理士に対応を依頼されているのが実情です。

吹田の皆様の相続税申告なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税申告のプロフェッショナルとして、相続税納税額をできる限り抑え、吹田の皆様の大切な財産をお守りできるよう尽力いたします。ぜひ一度、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。

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