地域
2024年08月05日
Q:相続税の対象となる不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生教えてください。(吹田)
吹田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は母と子である私の二人です。相続財産は吹田の実家(一戸建て)と預貯金が4000万円ほどありますので、実家の評価額次第では相続税の申告が必要になるかと思います。不動産の評価方法が分からないため、教えていただきたいです。相続税申告が必要な場合、期限があることは調べたので期限内に間に合うのか心配です。(吹田)
A:相続税における不動産の評価方法は下記になります。
相続税申告における不動産の評価は法律によって定められている方法によって評価額を出します。一戸建てである吹田のご自宅は土地と建物に分けて評価をします。
まず、建物の評価は固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知が届くのでそちらで確認できます。価格と記載されている数字が固定資産税評価額となりますので課税標準額と間違わないようお気をつけください。(固定資産税納税通知書は各地区町村によって様式が異なります)
そして、土地の評価は国税庁によって定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されており、いつでも確認することができます。路線価により計算された評価額から、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を適用することによって最終的な評価額を下げることができます。
路線価の定めがない地域の場合、倍率方式で評価を出します。倍率方式では、地域ごとに定められている一定の倍率を、その土地の個性資産税評価額に乗じて算出することができます。どちらの方法も適切な評価を出すのは専門的な知識が必要となりますので不動産の評価を出す際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続税における不動産の評価は専門的な知識が必要な場面も多く、最終的に相続税申告が必要になるのか、ご自身だけの判断では難しい分野でもあります。また、ご相談者様が懸念されているとおり、相続税申告には期限がありますので、期限内に的確な判断と手続きをしなければなりません。ご不安な方は相続税申告に特化した税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
せんり相続税申告相談室では、吹田の地域事情に詳しい実績豊富な税理士が吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。初回は無料相談をご利用いただけますので、お客様の現在のご事情など詳しくお聞かせください。お客様の状況に合わせて、丁寧なサポートをさせていただきます。
2024年07月03日
Q:母が受け取った死亡保険金は相続税の計算に含むか税理士に伺います。(吹田)
吹田の父が亡くなって、病院の精算、施設の精算など諸々の手続きと葬儀を終え、今は相続手続きを進め始めています。遺品整理の際に遺書は見つからなかったため遺産分割協議をしなければならないので先日財産調査を行いました。相続人は母と私の2人なので、これから遺産分割についての話し合いをします。遺産はさほどないので我が家は相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、父が亡くなってしばらくしてから母が1500万円ほど死亡保険金を受け取りました。もし、この死亡保険金が相続税の対象であるならば、相続税の支払い義務が生じるかもしれないため不安です。父の遺産は預貯金と吹田の自宅です。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(吹田)
A:相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。
死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法では受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象とはなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」として扱われます。
ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、まずは保険の契約内容について確認をする必要があります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。
・相続税…契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
・所得税、住民税…契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者
・贈与税…契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
上記を確認した結果、死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、超えた金額が相続税の課税対象です。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人で、受け取った死亡保険金が1500万円ですので、500万円×2人=1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。
このように被相続人が生命保険に加入していた場合は、状況によっては相続税の課税対象となります。死亡保険金を受け取りましたら契約内容を確認のうえ、相続税の申告が必要となりそうでしたら早急に相続税を専門とする税理士へご相談ください。
せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:相続税申告の期限が迫っています。期限を延長させるために税理士の先生のお力をお借りできないでしょうか。(吹田)
相続税申告について、税理士の先生にお願いがありご連絡いたしました。私は吹田に住む60代男性です。この度、吹田で暮らしていた私の母方の叔父が亡くなりました。叔父には子供がおらず、両親もとうの昔に他界しています。本来は私の母が相続人になるのでしょうが、母も他界しているため、その子である私・妹・弟の3人が相続人になったようです。
相続人を確定させるにも時間がかかったうえ、叔父の財産など把握もしていなかったので、財産調査も難航しています。叔父は吹田に不動産を複数所有していたことがわかったので、相続税申告は必要になりそうです。
この様子ではとても相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまるとは思えません。遺産分割がまとまらなければ支払うべき相続税額も計算のしようがないので、ひとまず期限の延長の申請をしたいと思った次第です。とはいえ、相続税申告の経験はないので期限延長の申請方法が分かりません。税理士の先生、相続税申告の期限延長のためにご協力いただけますか。(吹田)
A:相続税の期限延長が認められるのは、やむを得ない事情がある場合に限られます。期限延長以外の対処法をご案内いたします。
残念ですが、吹田のご相談者様のように「期限までに遺産分割協議を終えることができない」という理由では、原則相続税申告の期限延長が認められることはありません。期限の延長が認められるのは、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます。特殊な事情とは、遺贈の放棄があった場合や、相続人の認知などによって相続人の異動が生じた場合などです。相続税の申告期限までに準備が間に合わないのは、個人的な事情であり、特殊な事情とはいえませんので、期限延長は認められないでしょう。
とはいえ、吹田のご相談者様のようなケースでは、相続税申告に必要な準備を整えるのに時間がかかり、相続税申告の期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」という期間は非常に短く感じることでしょう。
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、未分割のまま一旦相続税申告および納付を行います。ひとまず、民法で定められた法定相続分に従って遺産を取得したものとして、相続税額を計算し申告納税するのです。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出しておきましょう。
その後、遺産分割がまとまりましたら、実際の取得額を基に再度相続税額を計算します。初めに申告した相続税額よりも、実際の相続税額の方が多い場合は「修正申告」を、実際の相続税額の方が少ない場合は「更正の請求」を行います。申告期限から3年以内に遺産分割を終えた場合は、修正申告や更正の請求の際に「小規模宅地等の特例」などの特例を適用することも可能です。
せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご状況に合わせ、柔軟にサポートさせていただきます。相続税の期限が迫っておりお困りの吹田の皆様は、お早めにせんり相続税申告相談室の税理士までご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
まずはお気軽にお電話ください
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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。