
地域
2025年06月03日
Q:実の兄から遺贈を受けたのですが、私にも相続税を納める義務はあるのか、税理士の先生にお尋ねします。(吹田)
私は吹田に住む60代男性です。先日、10歳離れた実の兄が、吹田の病院で息を引き取りました。兄は生前、事業を営んでおりました。私は別の会社に勤めておりましたので、兄の事業に直接に関わることはありませんでしたが、吹田の実家に帰った折には、事業の経営について相談に乗ったり、手伝えることがあれば出来る範囲で協力していました。
そのこともあってか、兄が遺した遺言書には、財産の一部を弟である私に遺贈するとの記載がありました。兄には嫁も子もいますので、本来私は相続人にならないはずです。兄の財産状況を考えると相続税申告が必要なことは自明なのですが、相続人ではない私も相続税を払う義務はあるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の財産の価額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続・遺贈に関わらず、相続税申告の対象となります。
吹田のご相談者様の相談内容は、「遺贈の場合でも相続税申告が必要か」ということですが、結論から申し上げますと、被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。
このとき、被相続人の財産の取得方法が相続であっても、遺贈であっても、関係はありません。したがって、吹田のご相談者様も遺贈にて財産を取得するのであれば、法定相続人ではなくとも、相続税申告の対象となるのです。
遺贈にて財産を取得した人が相続税申告する場合、気をつけるべき点があります。
まず、基礎控除の計算についてです。
相続税申告の要否は、被相続人の財産の価額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で割り出しますが、吹田のご相談者様は法定相続人ではないため、基礎控除額の「法定相続人」の数に含めることはできません。
次に、相続税の二割加算の制度です。
被相続人の配偶者や、一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が財産を取得した場合、相続税の納税額が、その人の相続税額にさらに二割相当額を加算した金額となります。
ほかにも、死亡保険金等の非課税枠が適応外になる、小規模宅地等の特例の適用外になるなど、 いくつか注意点があります。相続税には数多くの複雑な定めがありますので、まずは一度相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続税申告の相談なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税のプロであるせんり相続税申告相談室では、吹田の皆様のご状況をしっかりと整理したうえで、相続税申告の要否を判断し、相続税に関するお悩みやご不明点にわかりやすく丁寧にお答えします。初回完全無料相談にて、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2025年05月02日
Q:夫の相続税申告手続きは、税理士の先生や相続の専門家に頼んだ方が良いのでしょうか?(吹田)
はじめまして。相続税の専門家という事で、こちらを紹介して頂きました。吹田で長年連れ添った夫が亡くなくなり、葬儀や色々な精算手続きを済ませて現在は相続手続きを進め始めています。夫は預貯金に加えて吹田に広さのある不動産をいくつか持っているので、細かい財産価格は分かりませんが、少なく見積もっても恐らく相続税申告の対象であろうかと思います。相続税申告は、自分で全てやったという知人もおりますが、私が少し調べてもすぐに疑問が出てきます。税理士先生などの専門家に頼むと費用が高そうなので、相続税の納税額に加えてそれらの費用がかかる事を不安に思っています。しかし、難しい事は専門家の先生にお願いした方が良いという考えも半分です。相続税申告に関する経験がない私でも相続税申告を行う事は出来ますでしょうか。アドバイスを頂きたいです。(吹田)
A:税理士に依頼したほうがご安心いただけると思いますが、ご自身だけでの相続税申告も可能です。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせありがとうございます。
相続税の申告をご自身のみで手続きを行う事は「可能」です。最初から最後まで専門家の手を借りずに申告手続きを行う方もいらっしゃいます。しかし、相続税申告のプロである税理士のサポートを受けた方が間違いもなく、安心安全です。内容の理解が不十分なまま相続税申告をしてしまった事が原因で、相続税を納めすぎてしまったり、逆に過少申告で過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加えられる場合もあります。
相続税申告には10か月という申告期限があるので、ある程度のスピードが求められます。申告する前には必ず遺産分割が決まっていなければならず、この遺産分割協議には多くの手間や時間がかかる事が少なくありません。遺産の分割方法が決まったら、早めに相続税申告の手続きに入ると良いでしょう。
ご相談者様のケースには財産の中に吹田の不動産が含まれるというお話ですので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など相続税申告の内容は複雑になると考えられます。
相続税申告手続きの知識や経験がない一般の方であってもプロの手を借りずに手続きは行えるものの、ある程度のスピードが求められる中で手間暇のかかる煩雑な手続きを行う必要が発生するため、多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼を行っています。こうした事は問題を未然に防ぎ、負担を軽減する事につながるのです。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告のプロが連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。吹田エリアにお住いの皆様、吹田近郊で相続税申告の専門家をお探しの皆様はぜひ、初回の無料相談をご利用ください。少しでもご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。
2025年04月03日
Q:税理士の先生、自宅を相続すると相続税の負担が軽くなると聞きましたが、私でも利用できますか?(吹田)
吹田で相続税について相談できる税理士事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日、吹田の葬儀場にて父の葬儀を終えました。今は吹田の自宅を片付けながら、相続について少しずつ家族で話しているところです。吹田の自宅は今後も母が住む予定ですが、これからのことを考えると、娘の私が相続し、名義も私にした方がいいのではないか、と考えています。
というのも、吹田の自宅は一軒家で、それなりの広さがありますし、父の預金額を考えると、相続税申告が必要になりそうなのです。以前、自宅を相続すると、相続税の負担が軽くなる制度があると耳にしたことがあり、私が吹田の自宅を相続してこの制度が利用できれば、大変助かるなと思っています。税理士の先生、私でもこの制度が利用できるか、教えていただけますか。(吹田)
A:「小規模宅地等の特例」が適用できれば相続税の負担軽減につながりますが、厳しい要件が設定されています。
吹田のご相談者様のおっしゃる制度は、「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって、被相続人(亡くなった方)の宅地等を取得した場合に、一定の要件を満たしていれば、その宅地等の相続税評価額を減額するという制度です。
今回の吹田のご相談者様が相続される予定の宅地は、「特定居住用宅地等」に該当すると考えられます。これは、ご自宅の敷地のように、被相続人が居住用に使用していた宅地のことを指します。
特定居住用宅地等の場合は、要件に合う親族が相続すれば、宅地面積330㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。財産の相続税評価額が減額されれば、その分、納税する相続税額も抑えることができますので、相続税の負担軽減につながるといえるでしょう。
大変お得な制度である一方で、厳しい適用要件が設定されているため、注意が必要です。
例えば、宅地等を被相続人の配偶者が取得するのであれば、小規模宅地等の特例は適用することができます。その他の親族は、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。
同居親族の場合、被相続人が逝去された時点で同居しており、相続税の申告期限(相続の発生から10か月)までその宅地を所有し、継続して住み続けていることが適用要件となります。同居していない親族は、さらに厳しい要件をクリアする必要があります。
このような細かな定めが数多くあるため、吹田のご相談者様におかれましては、相続税の専門家にご状況を整理してもらい、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様のご相談を、初回完全無料にてお受けしております。相続税には、小規模宅地等の特例だけでなく、配偶者の税額の軽減制度や、各種控除など、さまざまな制度が設けられています。
相続税に関する知識と経験を豊富に持つせんり相続税申告相談室の税理士が、吹田の皆様お一人おひとりの状況をしっかりと整理し、お得な制度や特例を駆使して相続税の負担を最小限に抑えられるよう尽力いたします。吹田の皆様は、是非お気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。