地域
2024年05月07日
Q:税理士の先生、相続税申告の際に使える自宅に関する特例について教えてください。(吹田)
吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めているのですが、父の財産を整理したところ、相続税申告をしなければならない可能性が出てきました。相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、私にも家庭があるので、正直なところ相続税を払うだけのお金を用意する余裕はありません。母も今は仕事をしていませんし、吹田の自宅を手放せばもしかしたらまとまったお金になるかもしれませんが、今後の生活を考えると手放すのがよいとは思えず、困っていました。
そんな折、自宅を相続した場合は相続税の特例が使えるという話を耳にしました。その特例があれば相続税の支払いが不要になることもあると聞いたので、吹田の自宅を守るためにもぜひ特例を活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(吹田)
A:「小規模宅地等の特例」の適用により宅地の評価額を減額することはできますが、厳格な要件がありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。
相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、この特例を適用できれば吹田のご自宅の売却を回避できるかもしれません。
この特例は、被相続人が居住用に使用していた宅地の場合、一定の要件にあう親族がその宅地を相続(または遺贈)により取得する際、その評価額を330㎡までの範囲で80%減額する、という内容です。
相続税に関係する財産の評価額が80%も減額されるわけですから、納めるべき相続税の金額も大幅に減額することできるでしょう。ただし、この特例を適用するためには厳格な要件を満たさなければなりません。
小規模宅地等の特例についての注意点(特定居住用宅地の場合)
- 適用限度は330㎡。330㎡を超えた範囲については減額の対象外。
- 対象宅地を誰が取得するかによって適用要件が異なる。配偶者が相続(または遺贈)で取得するのであれば特例が適用されるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。
- 特例の適用によって相続税の納付額が0円になる場合もあるが、その際は特例の適用によって納付が不要となった旨を申告しなければならない。
なお今回はご相談内容から、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地)についてご説明しましたが、この特例対象となる宅地には他にも種類があり、それぞれ適用要件が異なります。吹田のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかどうかは、相続税の専門家に確認されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室は吹田の地域密着型のサポートを得意としており、これまで吹田の皆様から数多くの相続税に関するご相談をいただいてまいりました。相続税の計算は非常に難しく、法的な知識が求められる分野です。吹田の皆様は、相続税のプロであるせんり相続税申告相談室にお任せください。相続税に精通した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が円滑に進むようサポートいたします。
2024年04月03日
Q:相続税申告において、配偶者には優遇措置があると聞きました。余剰な税金を納めない為にも税理士の先生に相談したいです。(吹田)
税理士の先生に相続税申告について、相談をしたくお問い合わせいたしました。
3か月前に吹田で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。私たち夫婦には子供がおりませんので、相続人は私と夫の妹の2人です。
義理の妹と相続の話となると、気が重いのではと思われるかもしれませんが、そもそも私と義理の妹は友人関係であり、その紹介で夫と結婚した経緯があるので関係は良好です。
夫の財産には夫が両親から相続したもの(相続財産全体の1割程度)と夫が築いたものがありますが、妹は前者以外のものについてはすべて私が相続するように言ってくれています。
そこで確認したいのが、配偶者が相続をした場合の税金の優遇についてです。配偶者が相続した方が相続税の全体額が少なくなると聞きました。どの程度軽減できるものなのかを教えてもらえないでしょうか(吹田)
A:被相続人の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を利用できます。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で何回も行う手続きではないため、初めてな方も少なくありません。私どもせんり相続税申告相談室の専門家が少しでもお役に立てればと思います。
配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者(内縁の妻などは対象外)が遺産分割や遺贈等により実際に取得した遺産の額(正味の遺産額)が、次のどちらか多い金額までは配偶者の相続税は0円となる制度です。
【相続税の配偶者控除】
仮に、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1.5億円だった場合には、①の1億6千万円よりも少なくなるため、相続税は課税されないことになります。
適用要件は①、②のどちらか多い金額までなので、たとえ義理の妹様との話し合いで、ご相談者様が遺産の9/10を取得されても、1億6千万円以下であれば、相続税はかかりません。
ただし、たとえ配偶者控除を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告書の提出は必要ですので、しっかりと準備をしておきましょう。また、義理の妹様に関しては、相続税額が2割加算されますので、注意が必要です。
相続税申告に悩んでいらっしゃる吹田の皆様、相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。吹田をはじめ、相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。
2024年03月04日
Q:亡くなった父の書斎から現金が見つかったのですが、これも相続税の対象になるのかどうか税理士の先生に伺いたい。(吹田)
私は吹田在住の50代女性です。先日、吹田の病院に入院していた父が他界いたしました。母と協力して吹田の実家を片付けながら遺言書などが無いか探していたところ、遺言書は見つからなかったのですが、父の書斎の引き出しに金庫が見つかり、中からかなりの額の現金が出てきて驚きました。この現金については母も把握していなかったようですが、父がいつも持ち歩いていたキーケースの中の鍵で金庫が開きましたので、父の現金と考えて間違いないと思います。
父は吹田に不動産をいくつか所有しておりましたので、相続税申告は必要だろうと思っているのですが、この現金は相続税においてどのように扱えばよいでしょうか?正直、自宅で保管していた現金については金額を証明する書面もありませんし、財産額に計上しなくてもいいのではないかと思うのですが、この現金も相続税の対象になりますか?(吹田)
A:被相続人の手許預金も相続税の課税対象ですので、漏らさず相続税の計算に含めましょう。
被相続人(亡くなった方)が生前保有していた財産は相続税の課税対象です。それゆえ、吹田のご自宅で見つかった現金(手許預金)も財産額に含めて相続税を計算する必要があります。
吹田のご相談者様の仰るとおり、金融機関に預けていた現金の場合は残高証明書で金額を証明することができますが、手許預金については金額を証明する書面等はありません。だからと言って、その存在を隠して相続税申告するのはおすすめできません。
相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続人が自ら遺産を調査し、その遺産が相続税の課税対象か確認し、相続税額を算出し申告、納税まで済ませる必要があります。税務署などから納税額の通知がくることはありませんので、財産額を多少ごまかしてもばれないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、不正申告はほぼ間違いなく税務署から指摘されます。
なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握しています。さらに、被相続人の口座の入出金履歴などを調査する権限ももっています。
被相続人の口座の入出金履歴を調査し、残高に不穏な動きが認められた場合は、被相続人名義の口座だけでなく、相続人の口座の入出金履歴も確認され、不自然な動きや多額の入金がされていないか調査されます。状況によっては相続人に事情確認を求められる場合もあるのです。
税務署から指摘を受け修正申告を行った場合、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまい、より多くの支払いが生じてしまいますので、相続税申告ははじめから正しく行うことが一番です。
吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。相続税に特化した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が正しくスムーズに終えられるようお手伝いいたしますので、吹田にお住まいの皆様はどうぞ安心してせんり相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。