2026年02月02日
Q:相続税を納める必要があるのかどうかわからず不安です。税理士の先生、どのように判断すればよいでしょうか。(吹田)
吹田で同居していた母が亡くなりました。私にとって身近な家族が亡くなるのは初めてのことですので、これからどのような手続きをすればよいのかわからず不安です。
相続手続きが必要なのだと思うのですが、調べたところによると場合によっては相続税の納付も必要だと知り、焦っています。税金関係は母に頼りっきりでしたので、仕組みがよく分かっておりません。
税理士の先生、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?納めなくてもよい場合もあるようなのですが、どのように判断すればよいのか教えていただきたいです。(吹田)
A:相続税の納付が必要か否かは、遺産額と「相続税の基礎控除額」を比較して判断します。
ご家族など身近な方が亡くなると、遺された方は葬儀の手配や行政手続きをはじめとしてさまざまな手続きを行うことになります。その手続きの中のひとつとして、相続手続きがあります。
亡くなった方(被相続人)の遺産を相続等で引き継いだ方は、その引き継いだ遺産総額(葬式費用や債務を差し引いた後の金額)が、「相続税の基礎控除額」を超えた場合に、超えた額に対して相続税が課税されます。
簡単にご説明すると、以下のようになります。
- 遺産総額が基礎控除額以下 ⇒ 相続税はかからない
- 遺産総額が基礎控除額を超える ⇒ 超えた部分に相続税がかかる
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で割り出します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人がお1人であれば、3,000万円+600万円×1人=3,600万円、
法定相続人がお2人であれば、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額となります。
たとえば、被相続人が遺した財産額から、葬式にかかった費用や被相続人の債務(借入金など)等を差し引いた後の金額が5,000万円で、基礎控除額が3,600万円だった場合、
5,000万円-3,600万円=1,400万円 ⇒1,400万円に対して相続税がかかることになります。
なお、相続税には申告期限があります。「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」が期限で、相続税がかかる場合には期限を過ぎる前に税務署へ相続税申告書を提出し、納税まで完了する必要があります。
相続税申告が必要にもかかわらず期限内に申告を行わなかった場合、ペナルティーとして加算税や延滞税といった追徴課税が発生することもありますので、注意が必要です。
さらに、相続税の申告期限を過ぎると、小規模宅地等の特例などの相続税額を減額するお得な制度を適用できなくなります。正しく申告すれば納税額を減らせるはずだったのに、期限超過のせいで高い相続税を納めることになっては、大切な資産を無駄に減らすことになりかねません。相続税申告の期限はしっかりと守るようにしましょう。
まずはご自身に相続税がかかるのかどうかを判断するために、相続人が何人いるのか、遺産額はいくらになるのか把握する必要があります。相続税申告までの一般的な手続きの流れは以下のとおりですので、順に手続きを進めていきましょう。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を調べる
2.相続財産を調査する
3.(遺言書がない場合)遺産分割協議を行い、相続人それぞれが引き継ぐ遺産を決める
4.相続財産の名義変更手続きを行う
5.相続税申告 ※10か月以内
吹田の皆様、一般の方にとって相続税はあまり馴染みのないものかと存じます。吹田にお住まいで、相続税申告でお困りの方、そもそもご自身に相続税がかかるのか不安な方は、せんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
せんり相続税申告相談室では、初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告のプロが初回のご相談からわかりやすく丁寧にご対応いたしますので、吹田の皆様はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。
2026年01月06日
Q:税理士の先生に相談です。相続人がもめていて、相続税申告期限に間に合わない可能性があります。(吹田)
はじめましてお問い合わせさせていただきます。私は吹田在住の50代ですが、少し前に父が亡くなったため相続手続きを行っている最中です。相続人は私と兄と姉の3人です。
問題無いと思われた父の相続ですが、最近になって急に実は兄が多額の死亡保険金を受け取っていた事が分かりました。保険金受取人は兄一人に指定されており、この事実を知って非常に腹を立てたのは最終的に病気になった父の面倒を見ていた私の姉です。しかも兄が受け取った保険金額が大きいので、相続税申告の対象となりそうな気がするんです。
兄としては、父が勝手に自分を受取人に指定したのだから責められる筋合いはないと開き直っていますが、だったら財産調査をしたときに申し出るべきだった事は言うまでもありません。私だって、なぜ兄だけが保険金の受取人なのか納得はいきません。しかし、兄も意地になっている上に姉も非常に腹を立てているので、相続税申告どころか遺産分割の話し合いすら出来かねる状況です…兄が一言、姉に詫びを入れて、話し合いが再開できれば良いのになと思っています。
このままだと相続税申告期限である10か月がすぐに来てしまいそうですが、二人が落ち着いて話し合うにはもう少し時間がかかりそうなので、期限を延長することはできないものでしょうか。ご教示ください。(吹田)
A:ご相談者様が非常にお困りと思いますが、そういった事情では相続税申告期限の延長をすることは難しいでしょう。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
最初に申し上げておきますと、ご相談者様のような事情では相続税申告期限の延長をすることは、まず難しいとお考え下さい。相続税申告・納税は、基本的に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内という期限が設定されております。もちろん事情の内容によっては期限延長が認められるケースもあります。遺贈の放棄があった場合や相続人の認知などの理由によって相続人に異動が起こった場合など、特別なケースの場合であれば期限延長が認められる可能性があります。あくまでも個人的な、準備が間に合いそうにないといった事情では、期限延長は認められません。
そこで、今回のようなケースでの対応方法について考えたいと思います。たとえ遺産分割が決まっていなくとも、期限が来る前に未分割で法定相続分として受け取ったと仮定し、算出した相続税額で申告・納税を行います。その際に「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」といった優遇措置が適用できないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって、将来的に特例を適用して不足分を納めるための申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行う事が可能となります。ご検討ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税のプロが複雑で難しい相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料となりますので、少しでもご不安やご不明点があればぜひお気軽にお問い合わせください。吹田の皆様のご来所やお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:相続税申告で控除ができる債務にはどのようなものがあるか税理士の先生教えてください。(吹田)
吹田に住む父が亡くなりました。父の遺産を調べたところ、相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では、債務に控除制度があると知ったのですが、控除できる債務にはどのようなものがあるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
A:相続税申告では控除できる債務とできない債務があるため確認していきましょう。
相続税申告では、債務控除の制度があります。被相続人に未払い金や借入金等の債務がある場合、遺産総額から控除することができます。
相続税申告において控除対象となる債務は下記になります。
- (1)被相続人の葬式費用
- (2)相続開始時に存在した債務で確実とされるもの
- (3)被相続人に課せられる所得税などの、相続開始後に相続人等が納付することになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によって、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)
上記、(1)の葬式費用については、被相続人の債務ではありません。しかし、遺産総額から債務として控除することが可能です。通夜や告別式での食事代、心付け、お布施等も葬式費用として控除することができます。そのため、支払いが発生した際は、日付や金額、支払い先が記載された領収書やレシート、支払証明書の原本を保管しておくようにしましょう。
上記の(3)について、相続開始時に納税額が決まっていない場合も控除の対象となります。
次に、債務控除の対象外となるものを下記よりご確認ください。
- 相続人等の責任での納付、徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
- 非課税財産に関する債務で被相続人が生前に購入したもの(お墓の購入代金の未払い分など)
以上、相続税申告での控除できる債務についてご説明いたしましたが、どのような債務が控除の対象となるのか判断は難しいため、具体的なご質問については専門家にご相談されることをおすすめいたします。
はじめての相続の方にとって、相続手続きは何から着手していいか分からないという方も多くいらっしゃいます。さらに相続税申告が必要となると、専門的な知識を必要とする手続きも多く、ご自身での申告が困難なケースも多々あります。吹田で相続税申告に関するご相談なら、せんり相続税申告相談室の相続税申告の専門家にお気軽にご相談ください。まずは、初回の無料相談をお気軽にご活用ください。吹田の皆様の相続税申告を親身に、そして迅速に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。