相談事例

吹田市

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続税の計算時に父から受け取っていた贈与分の扱いについて税理士の先生に伺います。(吹田)

 初めてご相談します。先月、吹田の実家に住む父が亡くなり、葬儀や各種精算をしてこれから相続手続きを行うところです。相続税の支払いについてはまだ必要かどうかは分かりませんが、気になることがあります。
私と私の子は相続税対策として父から10年以上、年間110万を超えていない範囲で贈与をうけていました。両親からは贈与税の納付は必要ないと言われてきましたので贈与税は支払ったことはありません。先日、同じように親から贈与を受けていた友人に「贈与分も相続税の課税対象になる」と聞いたので正直不安でいます。今回父が亡くなったことを受け、これまでの贈与分はどのように扱われるのか教えてください。相続人は私と母の二人で、父は遺言書を残しておりません。(吹田)

A:相続税の計算時は、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めて計算します。

贈与分については、相続人と、相続人ではない方とでは相続税の計算上扱いが異なるため下記において確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに受けた贈与分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。なお、2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されます。
【対象となる方…被相続人の生前に財産を取得した下記の者】

・相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者

対象者は贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間に受け取った贈与分は課税価格に加算されます。なお、ご相談者様のお子様の贈与分については、基本的には対象外ですが、生命保険等を受け取っているかによって異なってきます。また、贈与税には特例もありますので、こちらについても確認しましょう。

相続税の申告納税は、専門的な知識をもってしても難しい分野となります。適当に計算を行って申告納税を済ませ、もしも本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける恐れがあるため注意しましょう。

せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、相続税申告が必要になりそうなので吹田の不動産の評価方法について教えてください。(吹田)

私は吹田に住む50代男性です。先日吹田の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と弟で相続について話し合っているところです。
父名義の口座に預金が3,000万円程残されていたほか、父は吹田に不動産を複数所有していたため、相続税申告が必要になるだろうと思います。相続税申告について調べたところ、相続税の納付額を計算するには財産の金額を明確にしなければならず、不動産の場合は評価を行う必要があるとわかりました。税理士の先生、相続税を計算するにあたって吹田の不動産はどのように評価すればいいのか、その方法を教えていただけますか。(吹田) 

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式あるいは倍率方式で評価した金額をもとに相続税を計算します。

吹田のご相談者様のおっしゃる通り、相続税申告の際は相続財産の金額を明らかにしなければなりませんが、不動産はその価値を金額ですぐに表せるものではなく、定められた評価方法で評価して価額を算出する必要があります。不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。

(1)建物の評価
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。こちらは毎年5月頃に郵送される固定資産税税納税通知書に記載がございます。この通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、「価格」の部分に記載されている金額が固定資産税評価額にあたります。課税標準額の部分ではありませんのでご注意ください。

(2)土地の評価
土地は、路線価方式あるいは倍率方式を用いて評価します。
路線価方式とは路線価という、国税庁によって定められた土地の時価を用いた評価方法です。国税庁のホームページをご確認いただき、路線価が設定されている地域はこの方法で評価しますが、路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地の形状や周辺の環境などを考慮し、状況に応じた補正率を乗じて評価額を下げることができます。土地の評価額が下がれば納付すべき相続税額を抑えることにつながりますので、評価額はできるだけ下げた方がよいとされています。
路線価が定められていない地域は倍率方式を用います。土地の固定資産税評価額に対し、地域ごとに定められた一定の倍率を乗じることで評価額を算出します。

土地の評価については、路線価方式、倍率方式のいずれの方法であっても専門的な知識が求められます。またその土地の状況によってはさらに複雑な計算が必要となる場合も少なくないため、吹田の土地評価については吹田の土地事情に精通した経験豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が、吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。吹田で相続税申告が必要な方はどうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年10月03日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

先日、吹田の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。これから相続手続きに入ろうと思うのですが、父は吹田の自宅以外にも吹田に不動産を複数所有していました。そのため相続税申告は避けられないと思います。相続税について自分なりに調べているのですが、死亡保険金の扱いがよくわかりません。死亡保険の契約者と被保険者は亡くなった父で、保険金の受取人は母、受け取った死亡保険金は2,000万円です。この2,000万円も相続税の課税対象として計算すべきなのでしょうか?なお相続人は母と私と妹の3人です。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象ではありません。

民法上では受け取った死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。しかしながら、税法上では死亡保険金は”みなし相続財産”として相続税の対象となる場合があります。少々複雑でわかりにくいですが、保険の契約内容が相続税の課税対象となるかどうかの判断基準となりますので、契約内容をよく確認しましょう。

今回の吹田のご相談者様のように生命保険の契約者が被相続人で、被相続人が保険料の全額あるいは一部を負担していた場合、被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、すべての死亡保険金が相続税の課税対象となるわけではありません。死亡保険金には非課税限度額が設けられており、相続税の課税対象となるのはこの限度額を超えた金額のみです。つまり受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象から外れます。なお、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税は適用されませんのでご注意ください。

非課税限度額は、以下の計算式で算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

吹田のご相談者様の場合は法定相続人は3人ですので、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。そのため受け取った死亡保険金は2,000万円のうち、差額の500万円が相続税の課税対象ということになります。

相続税の計算は複雑で、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となります。せんり相続税申告相談室では吹田にお住いの皆様の相続税申告のお手伝いをしておりますので、相続税についてのご相談はどうぞ遠慮なくせんり相続税申告相談室までご連絡ください。初回のご相談は完全無料となっております。吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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