
吹田市
2022年11月02日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象ですか?税理士の先生教えて下さい。(吹田)
吹田の父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、今は相続手続に取り掛かろうとしているところです。相続人は、戸籍を取り寄せて調べたところ母と私の2人でした。父の遺産には吹田の実家と吹田市郊外にある代々受け継がれてきた空き地があり、現金は数百万円程度でした。相続税の申告が必要になるかどうかはまだ分かりませんが、面倒なのは、すでに母が死亡保険金を1500万円受け取っていることです。相続税申告が必要かどうかは死亡保険金が対象かどうかで左右されるような気がします。税理士の先生アドバイスをお願いします。(吹田)
A:相続税申告における死亡保険金には非課税枠があります。
死亡保険金は、民法上では受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれませんが、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。また、保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生するため、相続手続きに着手する前に保険の契約内容を確認しておく必要があります。
・契約者と被保険者が同一人物、受取人は相続人…相続税
・契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同一人物…所得税・住民税
・契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人…贈与税
被相続人が保険料の全額もしくは一部を負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金には非課税限度額が設定されていますが、法定相続人1人につき500万円と決まっており、この限度額を超えた部分に対して課税されるため注意しましょう。以下において死亡保険金の非課税限度額の計算方法をご紹介します。
<死亡保険金の非課税限度額の計算> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のご相談者様の場合は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人ですので、非課税限度額は1000万円です。つまり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象ということになります。
死亡保険金については、誰が契約者かどうかなど、内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。必ず契約内容を確認し、専門家の税理士へご相談されると良いでしょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年08月03日
Q:贈与税の課税対象にあたらない生前贈与は相続税の対象になりますか?税理士の先生、よろしくお願いいたします。(豊中)
豊中在住の60代主婦です。先日、同じく豊中在住の父が亡くなりました。私と妹、そして孫である私の子どもは、相続税対策としてここ数年間、父から現金を受け取っていました。贈与税の対象にならないようにと、贈与金額は110万以内に抑えていたため、贈与税は納めていません。
今回父の遺産を相続することになり、相続税を申告する必要が出てまいりました。そこで、これまで受けっとってきた生前贈与分はどのような扱いをすればよいのでしょうか?
相続人は、母と私と妹の3人です。(豊中)
A:生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を、相続税の計算に含めます。
相続税の計算では、相続が開始された日(被相続人の逝去)から3年前までの生前贈与分を相続税の課税価格に含めて計算します。また、相続税に生前贈与分を課税価格として含める対象となる方は以下の通りです。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
ご相談者様と妹さんは、上記の①にあたり、前述にもありました通り、お父様が亡くなられてから3年前までに遡った生前贈与分を含めて相続税を計算する必要がございます。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているか否かにより、対応が異なるため確認が必要です。
課税対象となる財産かどうかは、ご自身の判断することは困難で、専門家の知識を借りて相続税申告することをお勧めいたします。良くわからないからと思い当てずっぽうな相続税を計算してしまい、本当にすべきはずだった納税額より少なく相続税申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまうかもしれません。相続税の課税価格の計算は制度をよく把握した上で行う必要があります。
せんり相続税申告相談室では豊中近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。豊中にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:実家で発見した現金は相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
税理士の先生、相続税のことで相談させてください。
私は吹田の実家で両親と暮らしているのですが、先日父が亡くなってしまい、現在は母と私の二人で遺品整理を進めているところです。遺言書があれば相続手続きが楽になると聞いたことがあったので、父が保管していそうな場所を重点的に調べることにしました。
すると、たんすの裏からA4サイズの封筒が見つかり、開けてみると大量の1万円札が無造作に入れられているではありませんか!父がたんす預金をしていたことと、それが結構な額であることに正直驚いています。
まだまだ父が所有していた財産の全容を把握するには時間がかかりそうなので、相続税の申告が必要になるかどうかは判明していません。ですが、発見されたたんす預金の額が額なだけに、相続税申告ではどのような扱いになるのかが気になります。
税理士の先生、吹田の実家で発見した大量の1万円札は相続税申告の対象になるのでしょうか?(吹田)
A:ご実家で発見された「たんす預金」も相続税申告の対象となります。
被相続人(今回ですとお父様)が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、相続税申告が必要となった場合には吹田で発見された大量の1万円札も含めて計算しなければなりません。
相続税では相続人自身で相続税の納税額を算出し、申告・納税をする「申告納税制度」を採用しています。銀行の預貯金のように明確な額を証明できる財産であれば良いですが、たんす預金の場合には額の証明は困難ですので、発見された現金は相続財産として集計した分のみを申告すれば問題ありません。
「相続税が申告納税制度ならバレないのでは?」と、発見された現金を申告せずにそのまま保管することはおすすめできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握していますし、銀行口座に不審な動きがみられた場合には被相続人の口座のみならず、相続人の口座についても調査を行います。場合によってはどのような事情があって多額の入金をしたのか等、税務署から確認を求められるケースもあります。
相続税申告の際にたんす預金を含めずにいたことがバレた場合、相続税とは別に追徴課税が課されるなどの不利益を被ることになってしまうため、申告せずに保管することは間違ってもしないようにしましょう。
せんり相続税申告相談室では相続税に精通した税理士による初回無料相談を設け、吹田の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお話しください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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