豊中市
2021年12月01日
Q:配偶者が受けられる控除について、税理士に相談したい。(豊中)
税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私たち夫婦は、ともに豊中で生まれ育ちました。
数カ月前から病気の治療のため豊中市内の病院に入院していた夫が治療の甲斐なく先日亡くなり、生活のあれこれを夫に頼りがちだった私は、夫が亡くなった後に発生する手続きについてさっぱりわからず困っています。
夫は自営業で、豊中の自宅と、豊中郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかり、相続税の申告が必要になりそうです。
しかしながら、遺産の中に現金が少ないため、相続税の納税にあたってどう捻出しようか悩んでいます。
知り合いに相談したところ、配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きました。
ぜひ利用したいと思うので、その制度について教えてください。(豊中)
A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行わなければなりません。私どもせんり相続税申告相談室の税理士が少しでもお役に立てればと思います。
配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
- ①1億6千万円未満
- ②配偶者の法定相続分相当額
上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されないことになります。
なお、相続税の配偶者控除は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。
遺産の中に不動産が含まれる場合、現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。
1億円に満たないと思っていた不動産が、評価次第では1億円以上の評価だったということもあり、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があるのです。
相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しており、納税者ご自身で計算をして算出します。
算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。
相続税の申告納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、せんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。
豊中をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、豊中の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊中の皆様、ならびに豊中で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2021年09月03日
Q:相続税申告は自分でできるものなのでしょうか。税理士の先生教えてください。(豊中)
先月末に長年連れ添った夫が亡くなりました。息子に手伝ってもらいながら葬儀を済ませ、遺品整理と相続手続きを進めようとしてます。息子に手伝ってもらいながら夫の管理していた口座や今暮らしている自宅、有価証券等、財産になりそうなものを計算してみたところ、相続税を支払わなくてはいけないということがわかりました。相続人は私と息子の2人になるかと思います。
私は私の両親の相続税手続きの際、専門家に依頼して済ませてしまいましたため、今回の夫の相続税手続きにおいても税理士など専門的な知識を持った人にお願いしてしまおうと思っていました。しかし、息子は専門家に依頼した場合、費用が余分にかかってしまうため自分たちでやってしまおうと言っています。
私も息子も働いており、あまり自由な時間は取れませんし、法律や税金に対する知識もありません。相続税申告をしたことがない、息子が自分で相続税申告を進めていくことはできるものなのでしょうか。(豊中)
A:ご自身で相続税の申告をすることは可能ですが、税理士に依頼する方が安心かつスムーズに進めることができます。
ご相談ありがとうございます。ご自身で相続税の手続きをすることは可能でございます。
しかし、知識のある専門家に依頼された方が安心であり、最も正確に進めてくれますのでお勧めです。
また、今回のようなケースですと財産に不動産や有価証券などが含まれており、より複雑な手続きを必要とするため、よくわからないまま申告してしまうことを防ぐことができます。もし、申告内容を間違えてしまった場合、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが本来支払う税金に追加して課せられる可能性があります。そうなった場合、大切な財産を失うことになります。
相続税申告には期限が設けられていますため、その点にも注意をしてください。
どうしても豊中の皆さまがご自身で相続手続きを行う場合は、始める前に相続全体の流れを把握し、各申告期限なども十分に確認してから慎重に進めていってください。
もし、相続手続きや申告に対して少しでもご不安ある場合は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談にお越しくださいませ。過去にご依頼いただいた案件のノウハウなど持ち得ていますため、お話を伺いながら税理士がサポートできることをお伝えさせていただきます。
豊中、豊中近郊のエリアに特化した税理士がご対応いたします。豊中の皆さまからのお問合せ、せんり相続税申告相談室スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2021年05月10日
Q:夫の財産を相続することになりました。税理士の先生、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただきたいです。(豊中)
税理士の先生、教えてください。半月前のことになりますが、豊中の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。同じ豊中に住む息子家族の助けを借りながら無事に葬式を済ませ、そろそろ相続手続きに取りかかろうかと腰をあげたところです。
夫の財産としては、代々受け継いできた豊中の土地といくつかの不動産、豊中の実家があり、相続人は私と一人息子になります。財産をみるに相続税の申告をしなければならないと思いますが、どれだけ支払うことになるのかと思うと不安で仕方がありません。どんなに少額でも構いませんので、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただけると助かります。(豊中)
A:相続税を抑える控除として、「配偶者の税額軽減」という制度が利用できます。
今回のケースのように被相続人の配偶者にあたる方がご存命の場合は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用することができます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産総額が下記の場合、配偶者に相続税はかからないというものです。
1)1億6.000万円以下
2)配偶者の法定相続分相当額以下
※1)2)いずれか多い金額が適用
つまり、奥様が相続する財産が1億6,000万円以下、1億6,000万円を超過していても法定相続分以下であれば相続税はかかりません。
なお、この制度は実際に相続した財産をもとに計算されることから、相続税申告の期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。
手続きとしては、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に戸籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなど、相続した財産が分かる書類を添えて提出することになります。
ご相談者様はいくつかの不動産を相続されるとのことなので、それらの手続きや配偶者控除の適用を含めて相続税申告を行うとなると専門的な知識が必要になります。税額の計算方法などでつまずくと申告期限に間に合わなくなる可能性もありますので、不安のある方は早い段階で税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では豊中や豊中周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料です。豊中や豊中周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。