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2025年08月04日
Q:死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告に影響があるか税理士の先生に伺いたい。(吹田)
はじめてお問い合わせです。先月、吹田に住んでいた70の父が亡くなり、父の地元である吹田で葬儀を執り行いました。相続についても考えなくてはいけませんので、父の遺産である預貯金や実家などをどう分けたら良いものか、今は兄弟で話しあっています。ちなみに私と兄は父の死亡保険金をそれぞれ受け取っており、保険金については受取るだけで何も手続きする必要はないと思い込んでいましたが、死亡保険金についても相続に含めて考える必要性を知人から教えられてびっくりしました。何も相続性申告についての知識がない事を思い知ったので、相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士先生に改めてお伺いしようと思いました。詳しく教えてください。(吹田)
A:死亡保険金には非課税限度額が設けられています。まずは契約書を確認して相続税の課税対象かチェックしましょう。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
民法上、死亡保険金は受取人の固有財産とみなされますので相続財産ではありません。しかし、税法上では「みなし相続財産」の扱いとなり相続税の課税対象となるため、理解するのが少々厄介です。そして、死亡保険金の契約者と受取人がどなたであるかによっても税金の種類が異なります。以下で3パターンをご紹介します。
・相続税…契約者と被保険者が同一人物、かつ相続人が受取人
・所得税と住民税…契約者と被保険人が異なり、かつ契約者が受取人
・贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ受取人は第三者
契約者と被保険者、受取人がどなたに指定されているかによって税金の種類が異なる事がご理解いただけたかと思います。ご相談者様には、まず最初に契約内容をご確認いただきたいです。保険契約者(保険料を負担していた方)が被相続人であれば、死亡保険金は「相続税」の課税対象となるものの、この場合は法定相続人1人あたり500万円が死亡保険金の非課税限度額として設定されています。
例えばご相談者さまはご相談者様とお兄さまの2人が法定相続人ですので下記ようになります。
【死亡保険金の非課税限度額】500万円 × 2人(法定相続人の数)=1000万円
ご相談者様の場合、ご相談者様とお兄さまの2人で1000万円が非課税限度額となりますので、仮に死亡保険金が2000万円の場合ですと、課税対象部分はこの限度額を超えた1000万円になります。
被相続人が生命保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象となる事がありますので、専門の税理士へのご相談をおすすめします。
せんり相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、吹田エリアの皆様から多くご相談を承っております。相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けて、より迅速な手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポート致します。専門的な知識が必要な事柄はもとより、少しでもご不安やご不明点がございましたらぜひ初回の無料相談をご利用下さい。吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ち申し上げております。
2025年07月02日
Q:相続税申告を行うにあたって、タンス預金はどうすれば良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)
先日、私の生家である吹田の実家に長く住んでいた父が亡くなりました。地元の吹田で葬儀を済ませて、吹田の実家の遺品整理を家族でしておりましたが、生前に父が使っていたチェストの引き出しから大量の紙幣が見つかりました。母も詳しくは聞いていないものの、少し昔に父がタンス預金をしているといった話をしているのを聞いたと言っていました。くまなく探してみたものの、遺書らしきものはなく、父のタンス預金と思われる紙幣が入った紙袋がいくつか見つかりました。母の認識としては、父のヘソクリ程度のものだと思っていたと話し、私自身もかなりびっくりしています。相続税申告の際にはタンス預金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。こちらも課税対象にはなるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の保有財産は、タンス預金であろうとも、その全てが相続税の課税対象です。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、タンス預金を含め、手もとにある被相続人であるお父様の持ち物であった現金はすべて、相続税の課税対象となります。ですので、今回見つかったタンス預金を含めた現金を全て、集計する必要があります。
日本の相続税の申告は“申告納税制度”と言って、相続人が自ら全ての遺産を確認して、相続税対象となるのか確認して、必要であれば相続税額を計算して申告と納税を行わなくてはなりません。タンス預金の場合は金融機関のように残高がデータで残っている訳ではないので、相続人が見つけた現金を自ら集計して、その金額を相続する財産として申告を行います。
しかし、あくまでも“申告納税制度”だからと思い、タンス預金を相続税申告対象に含めずに計算して自宅に保管したままにする、という事はしてはいけません。税務署というのは生前の被相続人の所得金額を把握しています。銀行口座などを調査し、口座残高に不自然な動きがあった場合、死亡前後の現金の引き出しについて、様々な調査が入ります。その調査というのは被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不穏な動きがなかったか確認されて、必要に応じて事情確認を求められる事もあります。ご注意ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けてスピーディーな手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポートをさせて頂いております。吹田の皆様の相続全般に関する疑問点や不明点、専門的な知識が必要な事柄などについても親身になってご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2025年06月03日
Q:実の兄から遺贈を受けたのですが、私にも相続税を納める義務はあるのか、税理士の先生にお尋ねします。(吹田)
私は吹田に住む60代男性です。先日、10歳離れた実の兄が、吹田の病院で息を引き取りました。兄は生前、事業を営んでおりました。私は別の会社に勤めておりましたので、兄の事業に直接に関わることはありませんでしたが、吹田の実家に帰った折には、事業の経営について相談に乗ったり、手伝えることがあれば出来る範囲で協力していました。
そのこともあってか、兄が遺した遺言書には、財産の一部を弟である私に遺贈するとの記載がありました。兄には嫁も子もいますので、本来私は相続人にならないはずです。兄の財産状況を考えると相続税申告が必要なことは自明なのですが、相続人ではない私も相続税を払う義務はあるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の財産の価額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続・遺贈に関わらず、相続税申告の対象となります。
吹田のご相談者様の相談内容は、「遺贈の場合でも相続税申告が必要か」ということですが、結論から申し上げますと、被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。
このとき、被相続人の財産の取得方法が相続であっても、遺贈であっても、関係はありません。したがって、吹田のご相談者様も遺贈にて財産を取得するのであれば、法定相続人ではなくとも、相続税申告の対象となるのです。
遺贈にて財産を取得した人が相続税申告する場合、気をつけるべき点があります。
まず、基礎控除の計算についてです。
相続税申告の要否は、被相続人の財産の価額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で割り出しますが、吹田のご相談者様は法定相続人ではないため、基礎控除額の「法定相続人」の数に含めることはできません。
次に、相続税の二割加算の制度です。
被相続人の配偶者や、一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が財産を取得した場合、相続税の納税額が、その人の相続税額にさらに二割相当額を加算した金額となります。
ほかにも、死亡保険金等の非課税枠が適応外になる、小規模宅地等の特例の適用外になるなど、 いくつか注意点があります。相続税には数多くの複雑な定めがありますので、まずは一度相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続税申告の相談なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税のプロであるせんり相続税申告相談室では、吹田の皆様のご状況をしっかりと整理したうえで、相続税申告の要否を判断し、相続税に関するお悩みやご不明点にわかりやすく丁寧にお答えします。初回完全無料相談にて、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。