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2021年10月05日
Q:相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士の先生にお聞きしたいです。(池田)
税理士の先生、はじめまして。先日亡くなった父の死亡保険金についてご相談させてください。
池田の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めようということになりました。父は不動産業界の人間でしたので、母が住んでいる池田の実家以外に土地、マンション、駐車場と、池田に複数の不動産を所有しています。
ざっと計算しただけでも相続税申告をしなければならないのは確実なのですが、そのうえで困ったことになっているのが、すでに母が受け取っている死亡保険金の扱いです。
この死亡保険金は父が契約者および被保険者という内容の契約によるもので、母の受け取った金額は1,200万円になります。死亡保険金は契約内容によって課せられる税金の種類が違うと聞いたことがあるのですが、このような契約内容の場合は相続税の課税対象という扱いになるのでしょうか?(池田)
A:非課税限度額以下の死亡保険金については、相続税の課税対象という扱いにはなりません。
被相続人が亡くなることで発生する死亡保険金(生命保険)が相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた場合に限ります。しかしながら死亡保険金には法定相続人一名につき500万円の非課税限度額が設けられているため、この限度額以下であれば相続税はかかりません。
死亡保険金の非課税限度額については、以下の計算式により算出できます。
死亡保険金における非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のケースですと法定相続人はご相談者様とお母様、弟様の三名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。つまり、お母様の受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはならないということです。
死亡保険金は民法上ですと受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割の対象になることはありません。しかしながら税法上は「みなし相続財産」という扱いですので、相続税の課税対象となります。
ご相談者様のおっしゃる通り、死亡保険金は被保険者、保険料の負担者、受取人が誰かによって課せられる税金が異なります。被相続人の死亡保険金を受け取った際はどのような契約になっているのか、必ず確認するよう注意しましょう。
相続により受け取った死亡保険金に課せられる税金については、ご自身で判断するよりも専門家である税理士にお願いしたほうが安心かつ確実です。「どの税理士に依頼すればいいのかわからない」という方は、池田・池田周辺の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきたせんり相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。税理士ならびにスタッフ一同、池田・池田周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年09月03日
Q:相続税申告は自分でできるものなのでしょうか。税理士の先生教えてください。(豊中)
先月末に長年連れ添った夫が亡くなりました。息子に手伝ってもらいながら葬儀を済ませ、遺品整理と相続手続きを進めようとしてます。息子に手伝ってもらいながら夫の管理していた口座や今暮らしている自宅、有価証券等、財産になりそうなものを計算してみたところ、相続税を支払わなくてはいけないということがわかりました。相続人は私と息子の2人になるかと思います。
私は私の両親の相続税手続きの際、専門家に依頼して済ませてしまいましたため、今回の夫の相続税手続きにおいても税理士など専門的な知識を持った人にお願いしてしまおうと思っていました。しかし、息子は専門家に依頼した場合、費用が余分にかかってしまうため自分たちでやってしまおうと言っています。
私も息子も働いており、あまり自由な時間は取れませんし、法律や税金に対する知識もありません。相続税申告をしたことがない、息子が自分で相続税申告を進めていくことはできるものなのでしょうか。(豊中)
A:ご自身で相続税の申告をすることは可能ですが、税理士に依頼する方が安心かつスムーズに進めることができます。
ご相談ありがとうございます。ご自身で相続税の手続きをすることは可能でございます。
しかし、知識のある専門家に依頼された方が安心であり、最も正確に進めてくれますのでお勧めです。
また、今回のようなケースですと財産に不動産や有価証券などが含まれており、より複雑な手続きを必要とするため、よくわからないまま申告してしまうことを防ぐことができます。もし、申告内容を間違えてしまった場合、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが本来支払う税金に追加して課せられる可能性があります。そうなった場合、大切な財産を失うことになります。
相続税申告には期限が設けられていますため、その点にも注意をしてください。
どうしても豊中の皆さまがご自身で相続手続きを行う場合は、始める前に相続全体の流れを把握し、各申告期限なども十分に確認してから慎重に進めていってください。
もし、相続手続きや申告に対して少しでもご不安ある場合は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談にお越しくださいませ。過去にご依頼いただいた案件のノウハウなど持ち得ていますため、お話を伺いながら税理士がサポートできることをお伝えさせていただきます。
豊中、豊中近郊のエリアに特化した税理士がご対応いたします。豊中の皆さまからのお問合せ、せんり相続税申告相談室スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:相続税の申告に際し、実家の評価方法について司法書士の先生にアドバイスを頂きたい。(池田)
相続税の申告について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
池田の病院で闘病生活を送っていた父が、主治医のアドバイスもあり数カ月前から自宅に戻って私達家族と最後の時間を過ごしました。
残念ながら先日亡くなってしまったのですが、最期を家族と共に自宅で過ごせたことは本人にとって良かったのではないかと思っています。
相続人は、母と私の2人です。
財産調査を行ったところ、父の遺産は池田にある実家(一戸建て)と、預貯金が3000万円程度になります。
素人の私は実家の評価方法が分かりませんので、相続税申告が必要になるのかどうか現時点では見当もつきません。
できる限りお金をかけずに相続を済ませたく、相続税の申告のあるなしに関わらず自分でやろうと思っています。
そこで、実家の評価方法について教えて頂きたいのですが、素人にも分かり易く説明して頂けると有難いです。(池田)
A:少し難しくなりますが、相続税における建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。
相続税の申告における不動産評価は預貯金のように一目で見てわかるような金額があるわけではありませんので、法律により定められている方法により評価を行うことになります。
ご相談者様が相続する不動産はご自宅とのことですので、ご自宅の場合は土地と建物に分けて評価を行います。
土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価を意味する“路線価”を用いて評価を行います。
この路線価を基に、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となります。評価額が下がることで実際の納税額を下げる事が可能となります。
また、路線価の定められていない地域に関しては倍率方式という、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じる方法で計算をします。
建物に関しては、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載される固定資産税評価額を確認します。
“価格”と記載されている箇所が固定資産税評価額になります。
なお、課税標準額とは異なります。
いずれにせよ、不動産を含む相続において相続税申告が必要となった場合は、専門的な知識を駆使して評価する必要があります。また相続税には申告期限もありますので、相続税の申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室では、池田の地域事情に詳しい相続税申告の実績豊富な税理士が池田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として相続開始から相続税申告までしっかりとサポートさせて頂いております。
初回のご相談は無料ですので、池田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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