相談事例

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箕面の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q 税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか?(箕面)

初めまして。箕面で暮らしている40代主婦です。生前贈与についてのご相談です。

私の父は持病が悪化し先日亡くなりました。父の持病が心配で私の家族が住む家で同居していたこともあり、子供の進学費用などの名目で何度か父から贈与を受けています。

年間の贈与額は110万円を超えていないため、贈与税の申告や納税はしていませんが、父の財産の相続税申告するにあたり、これまでに受け取ったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。今のところ遺言書は見つかっておらず、相続人は私と兄の2名です。(箕面)

A お父様が亡くなった日から3年前までの贈与分を相続税に含めて計算してください。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までの贈与分については相続税の課税価格に含めて計算してください。

下記に記載した、この相続によって財産を取得する人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。

また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。

どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。

被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、箕面の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。

被相続人の最後の住所地が箕面の方、相続人の方が箕面にお住まいの場合など、箕面で相続税申告のご相談ならせんり相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください

吹田の方より相続税申告についてのご相談

2021年06月05日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうになく焦っています。税理士の先生に依頼したら間に合いますか?(吹田)

初めまして、私は吹田在住の会社員です。半年以上前に、吹田の実家に住んでいた父が吹田市内の病院で亡くなったのですが、いまだに遺産分割協議がまとまりません。相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人と確定しました。

また、父の相続財産を調べたところ、吹田市内に複数不動産があり、また金融資産もあるため相続税申告が必要になりそうです。遺品整理を行ったところ、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、いまだ未着手です。

実は、妹とはお互い結婚をしてから疎遠になっていて、今回父の葬儀で十数年ぶりに顔を合わせたという状況です。このままですと、相続手続きを行うどころか、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れもあります。税理士の先生に仲介していただければなんとかなるのではないかと思うのですが、相続税申告の延長も含め、専門家に依頼した方がいいでしょうか。(吹田)

A:まずは相続の専門家に依頼し、期限内に相続税申告と納税を行って、後日申告額の調整をします。

ご相談者様が気にされていらっしゃるように、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を行う必要があります。遺産分割がまとまっていないなど、どのような理由であるにせよ、この期限内に相続税申告と納税を行います(特殊な事情を除く)。この期限を過ぎた場合、ペナルティとして追徴課税が課せられてしまいます。

この場合、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまったら、最初の申告内容と比較し、過少申告していた場合は「修正申告」をして差額の納税を行います。逆に過大申告をしていた場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

いずれにせよ、相続税の申告納税は非常に難しい分野であるため、相続税を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという吹田近郊にお住まいの方は、せんり相続税申告相談室にご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、吹田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として、吹田の地域事情に詳しく、相続税申告の経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートさせて頂いております。

初回相談は無料ですので、吹田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。吹田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2021年05月10日

Q:夫の財産を相続することになりました。税理士の先生、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただきたいです。(豊中)

税理士の先生、教えてください。半月前のことになりますが、豊中の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。同じ豊中に住む息子家族の助けを借りながら無事に葬式を済ませ、そろそろ相続手続きに取りかかろうかと腰をあげたところです。

夫の財産としては、代々受け継いできた豊中の土地といくつかの不動産、豊中の実家があり、相続人は私と一人息子になります。財産をみるに相続税の申告をしなければならないと思いますが、どれだけ支払うことになるのかと思うと不安で仕方がありません。どんなに少額でも構いませんので、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただけると助かります。(豊中)

A:相続税を抑える控除として、「配偶者の税額軽減」という制度が利用できます。

今回のケースのように被相続人の配偶者にあたる方がご存命の場合は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用することができます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産総額が下記の場合、配偶者に相続税はかからないというものです。

1)16.000万円以下

2)配偶者の法定相続分相当額以下

12)いずれか多い金額が適用

つまり、奥様が相続する財産が16,000万円以下、16,000万円を超過していても法定相続分以下であれば相続税はかかりません。

なお、この制度は実際に相続した財産をもとに計算されることから、相続税申告の期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。

手続きとしては、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に戸籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなど、相続した財産が分かる書類を添えて提出することになります。

ご相談者様はいくつかの不動産を相続されるとのことなので、それらの手続きや配偶者控除の適用を含めて相続税申告を行うとなると専門的な知識が必要になります。税額の計算方法などでつまずくと申告期限に間に合わなくなる可能性もありますので、不安のある方は早い段階で税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では豊中や豊中周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料です。豊中や豊中周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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