相続税申告
2024年03月04日
Q:亡くなった父の書斎から現金が見つかったのですが、これも相続税の対象になるのかどうか税理士の先生に伺いたい。(吹田)
私は吹田在住の50代女性です。先日、吹田の病院に入院していた父が他界いたしました。母と協力して吹田の実家を片付けながら遺言書などが無いか探していたところ、遺言書は見つからなかったのですが、父の書斎の引き出しに金庫が見つかり、中からかなりの額の現金が出てきて驚きました。この現金については母も把握していなかったようですが、父がいつも持ち歩いていたキーケースの中の鍵で金庫が開きましたので、父の現金と考えて間違いないと思います。
父は吹田に不動産をいくつか所有しておりましたので、相続税申告は必要だろうと思っているのですが、この現金は相続税においてどのように扱えばよいでしょうか?正直、自宅で保管していた現金については金額を証明する書面もありませんし、財産額に計上しなくてもいいのではないかと思うのですが、この現金も相続税の対象になりますか?(吹田)
A:被相続人の手許預金も相続税の課税対象ですので、漏らさず相続税の計算に含めましょう。
被相続人(亡くなった方)が生前保有していた財産は相続税の課税対象です。それゆえ、吹田のご自宅で見つかった現金(手許預金)も財産額に含めて相続税を計算する必要があります。
吹田のご相談者様の仰るとおり、金融機関に預けていた現金の場合は残高証明書で金額を証明することができますが、手許預金については金額を証明する書面等はありません。だからと言って、その存在を隠して相続税申告するのはおすすめできません。
相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続人が自ら遺産を調査し、その遺産が相続税の課税対象か確認し、相続税額を算出し申告、納税まで済ませる必要があります。税務署などから納税額の通知がくることはありませんので、財産額を多少ごまかしてもばれないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、不正申告はほぼ間違いなく税務署から指摘されます。
なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握しています。さらに、被相続人の口座の入出金履歴などを調査する権限ももっています。
被相続人の口座の入出金履歴を調査し、残高に不穏な動きが認められた場合は、被相続人名義の口座だけでなく、相続人の口座の入出金履歴も確認され、不自然な動きや多額の入金がされていないか調査されます。状況によっては相続人に事情確認を求められる場合もあるのです。
税務署から指摘を受け修正申告を行った場合、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまい、より多くの支払いが生じてしまいますので、相続税申告ははじめから正しく行うことが一番です。
吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。相続税に特化した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が正しくスムーズに終えられるようお手伝いいたしますので、吹田にお住まいの皆様はどうぞ安心してせんり相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2024年02月05日
Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(吹田)
吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は不動産経営をしておりましたので、吹田の実家の他にも吹田に複数不動産を所有していました。預貯金も合わせるとそれなりの財産額になるので、相続税の申告は避けられないだろうと思っています。
相続は初めてのことですし相続税についてもまったく知識がないため、インターネットなどで頑張って調べてはいるのですが、専門用語が多く内容も複雑で焦っています。
相続税申告には期限があると聞いたので、できるだけ早く済ませたいと思っていますが、相続税申告の前にやらなければならないこともありますよね?税理士の先生、どのような手順で手続きを進めていけばよいか教えていただけないでしょうか。
また、相続した財産はすべて相続税の課税対象になりますか?もし相続税の課税対象外の財産があるのであれば、そちらも教えていただきたいです。(吹田)
A:相続税申告までの流れと、課税対象の財産についてご説明します。ご不安であればいつでも相続税専門の税理士にご相談ください。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは相続手続きの流れを簡単にご紹介いたします。
(1)相続人の確定
相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。
(2)相続財産の調査
遺産分割や相続税申告、各種財産の名義変更などを正確にもれなく進めるために、被相続人の所有していた財産を調査しすべてを明らかにします。
(3)遺産分割協議
遺産の分割方法について、相続人全員で協議し決定します。決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。
(4)相続税申告
取得した遺産総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。
(5)各種財産の名義変更
被相続人名義の不動産や預貯金などの名義変更をします。
以上が一般的な手続きの流れです。そして被相続人から承継した財産は、相続税が課税されるものと非課税のものがありますので、確認していきましょう。
【相続税の課税対象となる相続財産】
- 預貯金、有価証券
- 土地、建物 、土地に有する権利
- 構築物
- 乗り物
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- みなし相続財産(死亡保険金など)
- 相続や遺贈によって被相続人の財産を受け取った人が、被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- その他
【相続税が非課税となる相続財産】
- 祭祀財産(仏壇、墓地や墓石、仏具等)
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続人が受け取った死亡保険金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
- 相続人が受け取った死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
- その他
吹田にお住まいで、相続税申告についてわからないことやお困り事がある方は、相続税に特化した税理士が在籍するせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。初回の完全無料相談から、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2024年01月09日
Q:相続税申告の手続きは税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(吹田)
先月父が亡くなりました。バタバタとした日々が過ぎ、現在はやっと相続手続きを進めているところです。相続人は私と妹の2人なので妹が相続に関すること、特に相続税について調べてくれています。父の財産は預貯金と、家や土地などが複数あるため、相続税がかかることは避けられないと思います。私は、日頃から仕事が忙しく相続手続きに加え、相続税の申告手続きもとなると大変なので、専門家に依頼しようと考えていました。しかし、妹はお父さんが残してくれた財産を無駄に減らしたくはないと、相続税申告は自分でやると言いだしました。妹も仕事をしており、時間はあまりないはずなんですが、相続税申告に関する知識や経験のない者が手続きをすることは可能ですか?(吹田)
A:相続税の申告はご自身でもできますが、税理士であれば最後まで確実に対応いたします。
相続税申告をご自身で行うことは可能ではありますが、相続税申告は内容が複雑で、十分理解せずに申告をしてしまうと計算間違いなどをしてしまう恐れがあります。間違えたまま申告してしまうと、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算される可能性があります。その点、相続税申告を専門とする税理士は、相続税申告のプロですので、お父様の財産を無駄に減らすことなく、確実に申告納税するため安心です。また、忘れてはならないのが、相続税申告には期限があるということです。そもそも申告前に遺産分割を終えている必要があるのですが、この遺産分割協議はすんなりと終わることは珍しく、通常は非常に手間のかかる作業となります。しかもやっと話し合いがまとまったと思ったらすぐに相続税の計算をはじめなければならないため、ご家庭の事情次第では期間内に申告納税までを済ませるのは非常に難しいでしょう。
遺産に家や土地が含まれている場合の相続税申告はさらに厄介な手続きとなります。土地・建物はそのままではその価値は分からないため、評価のための複雑な計算や相続登記(名義変更)を行わなければならず、お手続き内容は更に煩雑になることは避けられません。
知識や経験のない方だけで手続きをすることは不可能ではありませんが、相続税申告の手続きは相続税申告を専門とする税理士ですら頭を抱えることもある厄介な作業です。さらに期限内に間違いのない申告をしなければならないため、税理士に申告業務の代行依頼をされる方が多くいらっしゃいます。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。
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