相続税申告
2023年05月08日
Q:相続人の中に生前に多額の贈与を受けているものがおり、相続税の計算方法がわからないため税理士に相談したいです(池田)
池田に長年住んでいた母が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。
私と母にとって孫である私の息子は、母の病気が発覚した5年前より、贈与税の基礎控除額の範囲内で贈与をうけていました。贈与税がかからないように調整していたため、その額について申告したことはありません。
母は少しでも節税対策になればと、生前のうちから少しずつ贈与を繰り返していましたが、母の死後に友人より「生前に受けた贈与についても相続税の計算に含まなければならない」という話を聞いて驚いています。
相続税申告に関するきちんとした情報を知りたいので、池田の税理士の先生にご相談させてください。(池田)
A:現在の相続税のルールでは、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与分については相続税の計算に含めます。ただし、すべての贈与が対象となるわけではありません。
ご友人様がおっしゃったように、過去の贈与についても相続税の計算に含めなければならないというのは正しい反面、情報に不足があります。すべての贈与が相続税の課税対象となるわけではなく、「被相続人の死亡日から遡り3年以内」および「今回の相続において財産を取得した人への贈与分」が対象となります。
つまり、次の人達が3年間のうちに被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の計算に含めるということです。
- 遺産を取得した相続人
- 受遺者(遺言書により財産を承継したもの)
- 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
- 相続時精算課税制度の利用者
今回のご相談に置き換えると、ご相談者様は相続人のため遺産を引き継ぐことが考えられますので、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与分は申告が必要です。ご子息については相続人ではないため、今回の相続をきっかけに遺言や生命保険によって何かしらの財産を引き継いだ場合には、贈与分を課税対象とする必要があります。
なお、特例等を用いて贈与を行っている場合、加算の対象とならないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、ぜひせんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。
被相続人が池田にお住まいであった方や、池田にご自宅があり、身近な場所でご相談されたいという方は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、皆様のお悩み事を解決すべく丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。池田の皆様、まずはせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
2023年04月04日
Q:相続税の計算に死亡保険金は含めなければいけないのでしょうか。税理士の先生教えてください。(箕面)
箕面在住の50代男性です。先日箕面の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しましたので、母と協力して相続手続きを開始しました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は箕面の実家と預貯金が500万円ほどあるだけです。
相続税申告は不要だろうと思っていたのですが、どうやら父は生命保険に加入しており母は死亡保険金を受け取ったようです。もしこの死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。死亡保険金は2000万円ほど受け取ったそうなのですが、この死亡保険金はどのように扱えばいいのでしょうか?(箕面)
A:契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、契約書を確認しましょう。なお死亡保険金には非課税限度額が設けられています。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産と見なされますので、相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
死亡保険金の契約者が誰なのか、受取人は誰になるかによって税金が異なってきます。まずはご相談者様の保険の契約内容について確認しましょう。
- 契約者と被保険者(被相続人)が同一人物で、相続人が受取人の場合:相続税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、契約者が受取人の場合:住民税、所得税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、受取人が第三者の場合:贈与税
死亡保険金の保険料を被相続人が全額もしくは一部を負担していたのであれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられております。
この死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数×500万円で算出され、この限度額を超えた分の金額が課税対象となります。
ご相談者様のケースですと、法定相続人はご相談者様とお母様のお2人ですので、非課税限度額は1,000万円(2人×500万=1,000万円)となります。したがって、受け取った2,000万円の死亡保険金のうち1,000万円が課税対象です。
なお補足ですが、死亡保険金を法定相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用はされません。
このように被相続人が生命保険に加入していたのであれば、受け取った死亡保険金が相続税の課税対象になる可能性もあるので必ず確認しましょう。ご自身での判断がご心配であれば、相続税の専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では相続税についての知識が豊富な税理士が、相続税についてお悩みを抱えている箕面の皆様のお力になります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。箕面の地域事情に詳しい税理士が、箕面の皆様ならびに箕面で相続税について相談できる事務所をお探しの皆様のお話を親身に伺い、全力でサポートさせていただきます。
2023年03月06日
Q:相続税について税理士の先生に詳しく話を伺いたい。父の相続に関して、相続税申告の必要がありそうで心配です。(豊中)
豊中に実家があり、そちらで一人暮らしをしていた父が先月亡くなりました。父は自営業であったため、自宅の他に駐車場、預貯金などの資産が一般家庭に比べると多くありそうです。相続税申告の必要があると思い手続きの内容を自分で調べてみましたが、複雑すぎて自分て手続きをするのは時間もないため無理そうだと思っています。
相続税の申告には期限があることを耳にしてから、時間がつくれないことに焦りを感じています。まずは相続税申告の全体像を把握したいので、税理士の先生にお話しをうかがいたいです。(豊中)
A:相続した財産すべてが課税対象になるわけではありません。相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
相続税の申告について、主な手続き内容は下記のようなものになります。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するための調査
- 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合う
- 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をする
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をする
上記のような流れで手続きを行っていきます。
そして、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。下記にて、一例をあげましたのでご参考になさってください。
【課税対象の相続財産】
- 乗り物
- 有価証券、預貯金
- 家庭用財産
- 土地、家屋 、土地に有する権利
- 構築物
- 事業用、農業用財産
- みなし相続財産
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- その他
【非課税の相続財産】
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- その他
当相談室では、豊中エリアを中心に相続税に関するお困りごとのお手伝いをさせて頂いております。相続税申告の流れについて簡単に説明いたしましたが、実際に手続きをはじめてみるとその内容は多岐にわたりかなり複雑な手続きです。法的な知識も必要となりますので、申告手続きに不安がある方は当相談室の無料相談をご利用ください。今後必要となる手続きについて、初回の相談より丁寧にご案内をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。