相談事例

相続税申告

池田の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:母の相続で池田の自宅を相続する予定です。相続税の申告が必要ですが、控除などが適用できるのか税理士の先生にご相談させてください(池田)

 はじめて問い合わせをいたします。私は池田に住む50代の女性です。

先日一緒に暮らしていた母が亡くなりました。相続人は長女の私と、池田の実家から20分ぐらいのところに住む弟、他県で暮らす妹の3人です。

7年前に母が骨折したことをきっかけに、私は夫と共に池田の実家に住むことを決め、亡くなるまで同居していました。母は自宅周辺にもいくつか土地を所有していたのですが、生前に売却して現金化していたため、代わりに7000万円ほどの預貯金が残されていました。

自宅とあわせると1億円を超えるため、相続税申告は必須かと思われます。

弟と妹と話し合った結果、自宅は私、預貯金は弟と妹で半分づつ分ける方向で決着がつきましたが、問題は納税資金です。自分自身の財産から負担しなければならないとなると、足りなかった場合どうしようと不安になっています。住み慣れた池田の実家を売却したくはないので、どうにか資金を準備したいと思いますが、そもそも自宅を相続した場合に適用できる控除や特例は存在するのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。(池田)

A:同居家族であれば「小規模宅地等の特例」を利用し、宅地の評価額を下げることができます。

 ご相談者様は「小規模宅地等の特例」という特例をご存じでしょうか。

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、「小規模宅地等の特例」は相続税申告を行う方には、必ず確認して欲しい制度の一つです。特例の要件にあてはまれば、亡くなった方の居住用として利用していた宅地の評価額を80%も減額できます。つまり評価額が2,000万円の宅地であれば、400万円の評価額で相続税の計算ができるということです。

小規模宅地等の特例が適用できる宅地の種類はいくつかあり適用要件も違いますが、お母様が自宅として使っていた宅地の場合、取得者が誰であるかによって適用の要件が異なります。今回のご相談者様は一緒に住んでいた同居親族のため、以下の要件を両方満たせば適用可能です。

①相続開始の直前から、相続税申告の期限まで対象の建物に居住していること

②対象の宅地等を相続開始時から申告期限まで有していること

特例が適用できれば、ご自宅の宅地評価額を330㎡まで80%減額できます。ただし、特例を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告は必要になりますのでお気を付けください。

 

相続税申告の実績が多いせんり相続税申告相談室では、複雑な相続税申告も対応可能です。池田地域にお住まいの皆様からも、ご相談いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

池田の皆様にむけて、初回は完全無料でご相談を対応させていただきます。皆様の様々なお悩みをお伺いし、相続税申告がスムーズに進むよう、専門的にサポートをさせていただきますので、お気軽にお電話ください。

箕面の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:相続税申告は自分自身で行えるのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです(箕面)

そもそも相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか。相続税に関する知識がないため不安です。(箕面)

A:ご自身で相続税の申告をすることはできますが、税理士に依頼するメリットもあります

せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様がおっしゃるとおり、個人で事業をしていたり、会社経営をしていたりする方でないと税理士と関わる機会は少ないかもしれません。しかしながらせんり相続税申告相談室では個人のお客様に数多くご利用いただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。相続税申告のご相談において何億もの相続財産があるという方はご相談者様のなかでもまれであり、多くは「相続税申告が必要になりそうだけれども何から始めてよいのかわからない」という方々です。また「遺産総額の算定方法がよくわからず、相続税申告が必要かどうかわからない」という方もご相談をお受けいたしますので、まずは初回無料相談をご利用いただければと思います。

ご自身で相続税申告ができるかというご質問ですが、申告自体を行うことはもちろん可能です。しかしながら税理士であるプロに任せるメリットもあります。

相続税は自分自身で納税額を計算し、申告書を作成して税金を納めなければなりません。それゆえ相続税の計算を誤り、納税額が少なくなってしまうと本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティとしての税金を課されてしまいます。反対に適正な額より多く納税してしまったとしても、そのことに気づき更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用すると税額を軽減できる可能性があります。しかし要件が複雑であったり、計算の手順が難しかったりと、一般の方にはハードルが高いものです。

相続税申告の手続きはただ計算をおこなうだけではなく、戸籍や財産に関する根拠資料をあつめたりと時間や手間が掛かるうえ、期限内に行わなければいけないというスピードも求められます。適正な額をきちんと期限内に納めるためには、税理士に相談するのが一番です。

 

せんり相続税申告相談室では、箕面エリアに精通した税理士が箕面の皆様をサポートいたします。他士業の先生とも連携し、箕面皆様の相続税申告および相続税申告がスムーズに進むよう対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を承ります。箕面の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:贈与税の課税対象にあたらない生前贈与は相続税の対象になりますか?税理士の先生、よろしくお願いいたします。(豊中)

豊中在住の60代主婦です。先日、同じく豊中在住の父が亡くなりました。私と妹、そして孫である私の子どもは、相続税対策としてここ数年間、父から現金を受け取っていました。贈与税の対象にならないようにと、贈与金額は110万以内に抑えていたため、贈与税は納めていません。

今回父の遺産を相続することになり、相続税を申告する必要が出てまいりました。そこで、これまで受けっとってきた生前贈与分はどのような扱いをすればよいのでしょうか?

相続人は、母と私と妹の3人です。(豊中)

A:生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を、相続税の計算に含めます。

相続税の計算では、相続が開始された日(被相続人の逝去)から3年前までの生前贈与分を相続税の課税価格に含めて計算します。また、相続税に生前贈与分を課税価格として含める対象となる方は以下の通りです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様と妹さんは、上記の①にあたり、前述にもありました通り、お父様が亡くなられてから3年前までに遡った生前贈与分を含めて相続税を計算する必要がございます。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているか否かにより、対応が異なるため確認が必要です。

課税対象となる財産かどうかは、ご自身の判断することは困難で、専門家の知識を借りて相続税申告することをお勧めいたします。良くわからないからと思い当てずっぽうな相続税を計算してしまい、本当にすべきはずだった納税額より少なく相続税申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまうかもしれません。相続税の課税価格の計算は制度をよく把握した上で行う必要があります。

せんり相続税申告相談室では豊中近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。豊中にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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