2021年07月03日
Q 税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか?(箕面)
初めまして。箕面で暮らしている40代主婦です。生前贈与についてのご相談です。
私の父は持病が悪化し先日亡くなりました。父の持病が心配で私の家族が住む家で同居していたこともあり、子供の進学費用などの名目で何度か父から贈与を受けています。
年間の贈与額は110万円を超えていないため、贈与税の申告や納税はしていませんが、父の財産の相続税申告するにあたり、これまでに受け取ったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。今のところ遺言書は見つかっておらず、相続人は私と兄の2名です。(箕面)
A お父様が亡くなった日から3年前までの贈与分を相続税に含めて計算してください。
結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までの贈与分については相続税の課税価格に含めて計算してください。
下記に記載した、この相続によって財産を取得する人が対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。
相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。
どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。
被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、箕面の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。
被相続人の最後の住所地が箕面の方、相続人の方が箕面にお住まいの場合など、箕面で相続税申告のご相談ならせんり相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2021年06月05日
Q:相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうになく焦っています。税理士の先生に依頼したら間に合いますか?(吹田)
初めまして、私は吹田在住の会社員です。半年以上前に、吹田の実家に住んでいた父が吹田市内の病院で亡くなったのですが、いまだに遺産分割協議がまとまりません。相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人と確定しました。
また、父の相続財産を調べたところ、吹田市内に複数不動産があり、また金融資産もあるため相続税申告が必要になりそうです。遺品整理を行ったところ、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、いまだ未着手です。
実は、妹とはお互い結婚をしてから疎遠になっていて、今回父の葬儀で十数年ぶりに顔を合わせたという状況です。このままですと、相続手続きを行うどころか、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れもあります。税理士の先生に仲介していただければなんとかなるのではないかと思うのですが、相続税申告の延長も含め、専門家に依頼した方がいいでしょうか。(吹田)
A:まずは相続の専門家に依頼し、期限内に相続税申告と納税を行って、後日申告額の調整をします。
ご相談者様が気にされていらっしゃるように、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を行う必要があります。遺産分割がまとまっていないなど、どのような理由であるにせよ、この期限内に相続税申告と納税を行います(特殊な事情を除く)。この期限を過ぎた場合、ペナルティとして追徴課税が課せられてしまいます。
この場合、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
遺産分割がまとまったら、最初の申告内容と比較し、過少申告していた場合は「修正申告」をして差額の納税を行います。逆に過大申告をしていた場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。
いずれにせよ、相続税の申告納税は非常に難しい分野であるため、相続税を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。
相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという吹田近郊にお住まいの方は、せんり相続税申告相談室にご相談ください。
せんり相続税申告相談室では、吹田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として、吹田の地域事情に詳しく、相続税申告の経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートさせて頂いております。
初回相談は無料ですので、吹田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。吹田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年05月10日
Q:夫の財産を相続することになりました。税理士の先生、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただきたいです。(豊中)
税理士の先生、教えてください。半月前のことになりますが、豊中の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。同じ豊中に住む息子家族の助けを借りながら無事に葬式を済ませ、そろそろ相続手続きに取りかかろうかと腰をあげたところです。
夫の財産としては、代々受け継いできた豊中の土地といくつかの不動産、豊中の実家があり、相続人は私と一人息子になります。財産をみるに相続税の申告をしなければならないと思いますが、どれだけ支払うことになるのかと思うと不安で仕方がありません。どんなに少額でも構いませんので、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただけると助かります。(豊中)
A:相続税を抑える控除として、「配偶者の税額軽減」という制度が利用できます。
今回のケースのように被相続人の配偶者にあたる方がご存命の場合は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用することができます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産総額が下記の場合、配偶者に相続税はかからないというものです。
1)1億6.000万円以下
2)配偶者の法定相続分相当額以下
※1)2)いずれか多い金額が適用
つまり、奥様が相続する財産が1億6,000万円以下、1億6,000万円を超過していても法定相続分以下であれば相続税はかかりません。
なお、この制度は実際に相続した財産をもとに計算されることから、相続税申告の期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。
手続きとしては、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に戸籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなど、相続した財産が分かる書類を添えて提出することになります。
ご相談者様はいくつかの不動産を相続されるとのことなので、それらの手続きや配偶者控除の適用を含めて相続税申告を行うとなると専門的な知識が必要になります。税額の計算方法などでつまずくと申告期限に間に合わなくなる可能性もありますので、不安のある方は早い段階で税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では豊中や豊中周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料です。豊中や豊中周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
2021年04月10日
Q:祖父の自宅から多額の現金が見つかりました。正確な金額を調べて相続税の申告をする必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(池田)
祖父の相続について税理士の先生にご相談があります。先月、池田郊外に住む80代の祖父が亡くなり、足腰の弱い母に付き添って私も池田へ出向き、遺品整理を手伝いました。祖父は質素な暮らしをしていましたので、遺品整理で特に大きな財産と呼べるものはなかったのですが、自宅の各所から現金が見つかりました。数万円だったり、束であったり、計算するのも面倒なほどばらばらに保管されていて、合わせるとかなりの金額がありそうです。こういった現金は、相続税の申告においてどのように扱ったらよいでしょうか。自宅不動産と数百万の預貯金が相続財産となります。もし自宅で保管されていた現金が相続税申告の対象となるようであれば、相続税の申告が必要になるかもしれません。また、正確な金額を数える必要はありますか?(池田)
A:被相続人の財産全てが相続税の課税対象となりますが、たんす預金については正確に数える必要はありません。
被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象ですので、たんす預金などの自宅で保管されていた現金も含め全財産の総額を集計する必要があります。ただし、自宅保管されていた現金は、銀行に預けている預貯金のように正確な金額がわかるわけではなく、具体的に証明することも出来ませんので、このような現金については相続人が確認できた分についてのみ申告すれば大丈夫です。
また、相続税の課税対象財産として申告せず、自宅保管することは法律違反となります。税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った場合には不審な現金の行き先について調査されます。相続人の口座にも同様の調査がされることもあり、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められますので必ず申告するようにしましょう。
相続税申告は様々な決まり事があるにもかかわらず申告期限も設けられている複雑な分野です。せんり相続税申告相談室では池田の皆様からの相続税に関する相談をお受けしておりますので、池田の皆様は遠慮なく、せんり相続税申告相談室の相続税専門の税理士へご相談下さい。池田の地域事情に詳しい相続税申告のプロである税理士が池田の皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。不動産評価など難しい内容もございますので、池田の皆様は初回無料のご相談の場をご利用ください。池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年03月10日
Q:相続税申告が必要なようですがどのように進めていけばよいのでしょうか。税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(豊中)
はじめまして。私は豊中在住の40代の女性になります。先日豊中にてひとり暮らしをしていた母の妹が亡くなりました。私の叔母にあたる彼女とは生前あまり交流がなかったのですが、叔母には私と妹以外親族と呼べる人がいなかったため葬儀等は私の方で執り行いました。
亡くなった後、叔母の自宅を整理していて分かったことなのですが、大手外資保険会社の営業担当でいわゆるキャリアウーマンだった叔母は生涯独身であったこともありそれなりの財を築いていました。相続人は私と妹以外おらず、遺言書も発見されなかったので突然その財産を私と妹が引き継ぐこととなり正直驚いています。
5年前、私たちの母が亡くなった際に相続手続きを経験したのですが、遺産総額が1000万円程度だったため相続税申告は不要でした。今回は財産の種類も自宅マンションから、株式、投資用物件等多岐にわたり、相続税申告も必須のようで私の手には負えそうもありません。税理士の先生に今後どのように手続きを進めるべきか相談をお願いしたいと思っています。(豊中)
A:適正な相続税申告を行うには専門的な知識が必要となります。ぜひ税理士にご相談ください。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で早々行う機会のあるものではないため、初めての経験でいらっしゃる方がほとんどです。しかしながら相続税は申告額を申告対象者自らで計算して算出しなければならないうえ、誤って少ない額を納めてしまうと、ペナルティとしての税金を課せられる可能性もある納税の難易度が高い税金になります。その為、多くの方がプロである税理士への依頼を検討しています。
ご相談者様は以前に相続手続きを経験されているとのことですが、相続税申告を行う前提としても相続手続きを進めていく必要があります。下記にて一般的な流れをご説明いたします。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために戸籍を収集し、相続関係説明図を作成します。
- 相続財産の調査…金融機関や法務局等より資料を取り寄せます。
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いを行います。
- 相続税申告…相続税額を計算し、税務署にて申告、納税を行います。
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。
相続税申告において非常に重要なのが、被相続人の遺産を漏れなく調査し、相続税のルールに従って適正な評価額を算出することです。この段階で間違いがあると納めるべき相続税額にも影響がでてしまいます。特に不動産の相続税評価額については税理士であっても相続税を専門とする税理士でなければ評価額の計算が難しいといわれる分野になります。
ぜひ妹様とご相談いただき、一度ご状況をお話しにいらっしゃってください。ご相談者様のご来所をお待ちしております。
豊中にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、専門家である税理士が在籍するせんり相続税申告相談室にご来所下さい。初回は無料相談を実施しておりますので豊中近郊にお住まいの方はまずはお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。