池田の方より相続税のご相談
2023年09月04日
Q:遺産分割協議が長引いていて相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の期限は絶対守らないといけないのでしょうか?延長などが可能かどうか、税理士の先生にお伺いいたします。(池田)
相続税にくわしい税理士の先生を探していたところ、こちらのサイトに出会いました。
父の相続について、相続税の申告が必要であることはわかっているのですが、相続人間での話し合いが長引いており分割方法がまとまらず、相続税の申告期限まで申告と納税が完了できそうにありません。
相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか。ぜひ税理士の先生に詳しい内容をおうかがいしたいです。(池田)
A:ご状況によっては期限の延長が可能なケースもありますが、ご相談者様の現状ですと相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。
相続税申告、納税には期限が定められています。この期限はよほど特殊なケースでない限り、延長することはできません。今回のような準備に時間がかかっている場合や遺産分割がまとまらないといった個人的な理由では、延長は認められないでしょう。申告期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティもありますので必ず期限に間に合わせるようにしましょう。
では、間に合わない場合にはペナルティを受けるしかないのでしょうか。今回のご相談者様のように、話し合いがまとまらずに期限に間に合わないといったケースのご相談も度々いただいております。このような場合にもペナルティを受けずに申告する方法がありますのでご安心ください。
ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていいない場合は、一旦三分割のまま法定相続分で相続人全員が受け取ったと仮定して計算をし相続税額を申告、納税します。その後に、相続人間での遺産分割協議が終わり次第、修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。
ただし、注意が必要な点として、上記の方法で一旦申告と納税をすると、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用したい場合には早めに遺産分割協議までを終わらすようにしましょう。
せんり相続税申告相談室は相続税を専門とする税理士の相談室です。池田にお住いのみなさま、相続税に関するお困り事はございませんか?当相談室では、相続税の専門家が初回の相談より丁寧にお困り事をおうかがいいたします。初回の相談は無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。皆様からのお問合せをお待ちしております。
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