相談事例

吹田市

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告の期限が迫っています。期限を延長させるために税理士の先生のお力をお借りできないでしょうか。(吹田)

相続税申告について、税理士の先生にお願いがありご連絡いたしました。私は吹田に住む60代男性です。この度、吹田で暮らしていた私の母方の叔父が亡くなりました。叔父には子供がおらず、両親もとうの昔に他界しています。本来は私の母が相続人になるのでしょうが、母も他界しているため、その子である私・妹・弟の3人が相続人になったようです。
相続人を確定させるにも時間がかかったうえ、叔父の財産など把握もしていなかったので、財産調査も難航しています。叔父は吹田に不動産を複数所有していたことがわかったので、相続税申告は必要になりそうです。

この様子ではとても相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまるとは思えません。遺産分割がまとまらなければ支払うべき相続税額も計算のしようがないので、ひとまず期限の延長の申請をしたいと思った次第です。とはいえ、相続税申告の経験はないので期限延長の申請方法が分かりません。税理士の先生、相続税申告の期限延長のためにご協力いただけますか。(吹田)

A:相続税の期限延長が認められるのは、やむを得ない事情がある場合に限られます。期限延長以外の対処法をご案内いたします。

残念ですが、吹田のご相談者様のように「期限までに遺産分割協議を終えることができない」という理由では、原則相続税申告の期限延長が認められることはありません。期限の延長が認められるのは、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます。特殊な事情とは、遺贈の放棄があった場合や、相続人の認知などによって相続人の異動が生じた場合などです。相続税の申告期限までに準備が間に合わないのは、個人的な事情であり、特殊な事情とはいえませんので、期限延長は認められないでしょう。

とはいえ、吹田のご相談者様のようなケースでは、相続税申告に必要な準備を整えるのに時間がかかり、相続税申告の期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」という期間は非常に短く感じることでしょう。
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、未分割のまま一旦相続税申告および納付を行います。ひとまず、民法で定められた法定相続分に従って遺産を取得したものとして、相続税額を計算し申告納税するのです。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出しておきましょう。

その後、遺産分割がまとまりましたら、実際の取得額を基に再度相続税額を計算します。初めに申告した相続税額よりも、実際の相続税額の方が多い場合は「修正申告」を、実際の相続税額の方が少ない場合は「更正の請求」を行います。申告期限から3年以内に遺産分割を終えた場合は、修正申告や更正の請求の際に「小規模宅地等の特例」などの特例を適用することも可能です。

せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご状況に合わせ、柔軟にサポートさせていただきます。相続税の期限が迫っておりお困りの吹田の皆様は、お早めにせんり相続税申告相談室の税理士までご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:税理士の先生、相続税申告の際に使える自宅に関する特例について教えてください。(吹田)

吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めているのですが、父の財産を整理したところ、相続税申告をしなければならない可能性が出てきました。相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、私にも家庭があるので、正直なところ相続税を払うだけのお金を用意する余裕はありません。母も今は仕事をしていませんし、吹田の自宅を手放せばもしかしたらまとまったお金になるかもしれませんが、今後の生活を考えると手放すのがよいとは思えず、困っていました。
そんな折、自宅を相続した場合は相続税の特例が使えるという話を耳にしました。その特例があれば相続税の支払いが不要になることもあると聞いたので、吹田の自宅を守るためにもぜひ特例を活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(吹田)

A:「小規模宅地等の特例」の適用により宅地の評価額を減額することはできますが、厳格な要件がありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、この特例を適用できれば吹田のご自宅の売却を回避できるかもしれません。

この特例は、被相続人が居住用に使用していた宅地の場合、一定の要件にあう親族がその宅地を相続(または遺贈)により取得する際、その評価額を330㎡までの範囲で80%減額する、という内容です。
相続税に関係する財産の評価額が80%も減額されるわけですから、納めるべき相続税の金額も大幅に減額することできるでしょう。ただし、この特例を適用するためには厳格な要件を満たさなければなりません。

小規模宅地等の特例についての注意点(特定居住用宅地の場合)

  • 適用限度は330㎡。330㎡を超えた範囲については減額の対象外。
  • 対象宅地を誰が取得するかによって適用要件が異なる。配偶者が相続(または遺贈)で取得するのであれば特例が適用されるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。
  • 特例の適用によって相続税の納付額が0円になる場合もあるが、その際は特例の適用によって納付が不要となった旨を申告しなければならない。

なお今回はご相談内容から、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地)についてご説明しましたが、この特例対象となる宅地には他にも種類があり、それぞれ適用要件が異なります。吹田のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかどうかは、相続税の専門家に確認されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室は吹田の地域密着型のサポートを得意としており、これまで吹田の皆様から数多くの相続税に関するご相談をいただいてまいりました。相続税の計算は非常に難しく、法的な知識が求められる分野です。吹田の皆様は、相続税のプロであるせんり相続税申告相談室にお任せください。相続税に精通した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が円滑に進むようサポートいたします。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において、配偶者には優遇措置があると聞きました。余剰な税金を納めない為にも税理士の先生に相談したいです。(吹田)

税理士の先生に相続税申告について、相談をしたくお問い合わせいたしました。

3か月前に吹田で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。私たち夫婦には子供がおりませんので、相続人は私と夫の妹の2人です。

義理の妹と相続の話となると、気が重いのではと思われるかもしれませんが、そもそも私と義理の妹は友人関係であり、その紹介で夫と結婚した経緯があるので関係は良好です。

夫の財産には夫が両親から相続したもの(相続財産全体の1割程度)と夫が築いたものがありますが、妹は前者以外のものについてはすべて私が相続するように言ってくれています。

そこで確認したいのが、配偶者が相続をした場合の税金の優遇についてです。配偶者が相続した方が相続税の全体額が少なくなると聞きました。どの程度軽減できるものなのかを教えてもらえないでしょうか(吹田)

A:被相続人の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を利用できます。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で何回も行う手続きではないため、初めてな方も少なくありません。私どもせんり相続税申告相談室の専門家が少しでもお役に立てればと思います。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者(内縁の妻などは対象外)が遺産分割や遺贈等により実際に取得した遺産の額(正味の遺産額)が、次のどちらか多い金額までは配偶者の相続税は0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

仮に、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1.5億円だった場合には、①の16千万円よりも少なくなるため、相続税は課税されないことになります。

適用要件は①、②のどちらか多い金額までなので、たとえ義理の妹様との話し合いで、ご相談者様が遺産の9/10を取得されても、16千万円以下であれば、相続税はかかりません。

ただし、たとえ配偶者控除を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告書の提出は必要ですので、しっかりと準備をしておきましょう。また、義理の妹様に関しては、相続税額が2割加算されますので、注意が必要です。

相続税申告に悩んでいらっしゃる吹田の皆様、相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。吹田をはじめ、相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-765-745(予約専用ダイヤル)

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告安心サポート

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にて承ります(およそ60分)。

  • 出張相談
    対応

    ご来所が難しい方のために、出張相談に対応しております。

  • 強力な
    提携先

    相続に強い様々な専門家と提携しており、トータルサポートが可能です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-765-745

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約) ※予約専用ダイヤル

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ