相談事例

豊中の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:贈与税の課税対象にあたらない生前贈与は相続税の対象になりますか?税理士の先生、よろしくお願いいたします。(豊中)

豊中在住の60代主婦です。先日、同じく豊中在住の父が亡くなりました。私と妹、そして孫である私の子どもは、相続税対策としてここ数年間、父から現金を受け取っていました。贈与税の対象にならないようにと、贈与金額は110万以内に抑えていたため、贈与税は納めていません。

今回父の遺産を相続することになり、相続税を申告する必要が出てまいりました。そこで、これまで受けっとってきた生前贈与分はどのような扱いをすればよいのでしょうか?

相続人は、母と私と妹の3人です。(豊中)

A:生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を、相続税の計算に含めます。

相続税の計算では、相続が開始された日(被相続人の逝去)から3年前までの生前贈与分を相続税の課税価格に含めて計算します。また、相続税に生前贈与分を課税価格として含める対象となる方は以下の通りです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様と妹さんは、上記の①にあたり、前述にもありました通り、お父様が亡くなられてから3年前までに遡った生前贈与分を含めて相続税を計算する必要がございます。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているか否かにより、対応が異なるため確認が必要です。

課税対象となる財産かどうかは、ご自身の判断することは困難で、専門家の知識を借りて相続税申告することをお勧めいたします。良くわからないからと思い当てずっぽうな相続税を計算してしまい、本当にすべきはずだった納税額より少なく相続税申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまうかもしれません。相続税の課税価格の計算は制度をよく把握した上で行う必要があります。

せんり相続税申告相談室では豊中近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。豊中にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

吹田の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:実家で発見した現金は相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

税理士の先生、相続税のことで相談させてください。
私は吹田の実家で両親と暮らしているのですが、先日父が亡くなってしまい、現在は母と私の二人で遺品整理を進めているところです。遺言書があれば相続手続きが楽になると聞いたことがあったので、父が保管していそうな場所を重点的に調べることにしました。
すると、たんすの裏からA4サイズの封筒が見つかり、開けてみると大量の1万円札が無造作に入れられているではありませんか!父がたんす預金をしていたことと、それが結構な額であることに正直驚いています。

まだまだ父が所有していた財産の全容を把握するには時間がかかりそうなので、相続税の申告が必要になるかどうかは判明していません。ですが、発見されたたんす預金の額が額なだけに、相続税申告ではどのような扱いになるのかが気になります。
税理士の先生、吹田の実家で発見した大量の1万円札は相続税申告の対象になるのでしょうか?(吹田)

A:ご実家で発見された「たんす預金」も相続税申告の対象となります。

被相続人(今回ですとお父様)が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、相続税申告が必要となった場合には吹田で発見された大量の1万円札も含めて計算しなければなりません。

相続税では相続人自身で相続税の納税額を算出し、申告・納税をする「申告納税制度」を採用しています。銀行の預貯金のように明確な額を証明できる財産であれば良いですが、たんす預金の場合には額の証明は困難ですので、発見された現金は相続財産として集計した分のみを申告すれば問題ありません。

「相続税が申告納税制度ならバレないのでは?」と、発見された現金を申告せずにそのまま保管することはおすすめできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握していますし、銀行口座に不審な動きがみられた場合には被相続人の口座のみならず、相続人の口座についても調査を行います。場合によってはどのような事情があって多額の入金をしたのか等、税務署から確認を求められるケースもあります。

相続税申告の際にたんす預金を含めずにいたことがバレた場合、相続税とは別に追徴課税が課されるなどの不利益を被ることになってしまうため、申告せずに保管することは間違ってもしないようにしましょう。

せんり相続税申告相談室では相続税に精通した税理士による初回無料相談を設け、吹田の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお話しください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

池田の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続税申告が必要なようです。不動産はどのように評価額を算定するのか、税理士の先生にお伺いできないでしょうか(池田)

 税理士の先生にはじめての問い合わせをいたします。

2か月前に父が亡くなり、相続税申告が必要か財産の調査をしているところです。相続人は私と妹ですが、両方とも池田以外の場所に住んでいるので、なかなか調査が進まず時間だけがすぎてしまい焦っています。

わかっている範囲でありますが、父の財産は池田の自宅と預貯金のみのようです。ただ、預貯金だけで5,000万円を超えていたので、相続税申告は覚悟しています。

悩ましいのが自宅であり、相続税の知識がない私にはどうやって評価額を算出すべきかわかりません。相続税申告を専門家以外のものが行うのは大変だと聞いたので、ゆくゆくは税理士の先生への依頼を検討しています。しかし、どの程度の税金を納めなければいけないのか概算だけでも先に知りたいので、評価方法を教えていただけませんでしょうか。(池田)

 A:相続税を計算する時には、土地は路線価から計算した評価額、建物は固定資産税評価額を使います。

 預貯金と異なり、不動産には様々な評価方法が存在するため、相続税計算するうえで悩まれる方が多いのではないでしょうか。しかし申告する人がそれぞれ自分の観点で評価をしてしまっては平等に課税することができないため、国は財産評価基準通達により評価方法の基準を規定しています。

 

土地についてですか、まずは地目を確認してみてください。おそらくご自宅の土地とのことなので宅地かと思われます。宅地の場合、国税庁が定めている路線価を用いて評価額を算出します。路線価とは道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことです。1㎡あたりの価額に土地の面積を乗じることでだいたいの評価額がわかります。ただし土地は形状や環境などが異なるため正しい評価額を算出するには補正を行わなければなりません。なお路線価が定められていないエリアについては倍率方式(地域、地目ごとに定められた倍率に固定資産税評価額を乗じる)を採用し、計算します。

 

建物については固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに市区町村から届く、固定資産税納税通知書で確認ができるのでご自宅を探してみてください。見つからない場合、不動産が存在する市区町村に名寄帳を取り寄せればわかるでしょう。

 

不動産評価額は相続税額に大きな影響を及ぼすものであり、税額を誤るとペナルティとしての税金を払わなければいけなくなるおそれもあります。

 

せんり相続税申告相談室では実績豊富な税理士が池田の皆様の相続税申告をサポートさせていただきます。まずは税理士にご状況を無料相談にてお話しください。お客様ご要望をふまえたうえで、専門的なアドバイスをご提供いたします。池田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

 

 

箕面の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:受け取った死亡保険金は相続税申告に含める必要があるのでしょうか。税理士の先生教えていただけませんか。(箕面)

箕面で長年闘病生活を送っていた父が先日亡くなり、相続の手続きを少しずつ進めています。相続人は母と私の2人で、父は箕面市内にいくつか不動産を持っていたこともあり、相続税申告をしなくてはならないようです。また、父は死亡保険金を契約しており、被保険者が父で、母が死亡保険金として2000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は相続税申告をする際にはどのようにすればいいのでしょうか。相続税申告に全額含めて課税対象となるのでしょうか。(箕面)

 

A:死亡保険金は相続税の課税対象になる可能性があります。

民法上、死亡保険金は受取人の財産とされ、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象からは外れます。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ相続税の課税対象となりますので注意が必要です。また、被相続人(亡くなった方)が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので保険の契約内容を必ず確認しましょう。

被相続人が亡くなったことにより発生した生命保険金のうち、その保険料の全額または一部を被相続人(亡くなった方)が支払っていた場合には相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の非課税限度額については法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額のみが相続税の課税対象となります。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

 

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

今回のご相談者様はお母様とご相談者様の2人が法定相続人となるため、非課税限度額は1000万円となります。よって課税対象となるのは1000万円となります。

一方、相続人以外の第三者が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意が必要です。

 

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、契約内容によって相続税申告に含める必要があり、万が一誤って申告してしまうと加算税を課せられることがありますので慎重に申告をする必要があります。判断に困った場合には一度税金の専門家である税理士へ相談すると良いでしょう。

せんり相続税申告相談室では箕面近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。箕面にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2022年04月01日

Q:生前贈与を受けた財産も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(豊中)

 私は豊中に住む50代サラリーマンです。私と息子は父から8年間、基礎控除額の110万円を超えない範囲で贈与を受けていたのですが、その父が先日亡くなってしまいました。
そこで気になっているのが、父の相続における生前贈与の扱いです。相続人は母と私になるのですが、これまでに受け取った贈与分は相続税の課税対象になるのでしょうか?なお、父が作成したと思われる遺言書は見つかりませんでした。(豊中)

A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けていた贈与分です。

被相続人が亡くなる(相続が開始された日)前3年以内に受けていた贈与分は相続税の課税対象となるため、相続税を計算する際は該当する贈与分を課税価格に含めて算出する必要があります。しかしながら今回の相続でその対象となるのは、以下に該当する方で被相続人から生前贈与を受けていた場合です。

  • 財産を取得した相続人
  • 財産を取得した受遺者
  • 生命保険金などの「みなし相続財産」を取得した方
  • 相続時精算課税制度を適用した方

今回のケースでいうとご相談者様が前3年以内に受け取っていた贈与分は相続税の課税対象となりますが、ご子息の贈与分については上記に該当しないため相続税の課税価格に含める必要はありません。ただし、お父様が亡くなったことで生じる生命保険金などをご子息が受け取っていた場合には、契約内容によって相続税もしくは贈与税が課されることになります。お父様がどのような生命保険の契約を結んでいたか、確認しておくと良いでしょう。

相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産がどれであるかを判断するには、相続や相続税に関する専門的な知識を要します。ご自身で判断し計算を行ったことで相続税の納税額に誤りが生じ、少なく相続税申告・納税をした場合には、ペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があります。
そのような金銭的負担を回避するためにも、被相続人から生前贈与を受けていた際は相続税に精通した税理士にまずは相談されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では、豊中や豊中周辺の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験を備えた税理士が相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料で対応しておりますので、豊中や豊中周辺で相続税・相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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