相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:父の遺品整理をした際、現金を発見しました。どのように扱えばよいのか税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

吹田に住む父が亡くなりました。実家のある吹田で葬儀を執り行い、母と私で父の遺品整理をしていたところ、引き出しの奥から大量の現金が出てきました。金額が大きいので、相続税の申告ではどのように取り扱えばよいのか心配になり、ご相談させていただきました。いわゆる”たんす預金”を発見した場合、相続税の対象となりますか?また、たんす預金を含むと、相続税の申告が必要になるか微妙なところなので判断も難しいです。(吹田)

A:被相続人の財産はすべて相続税の対象となります。

被相続人が所有していた財産は、たんす預金も全て相続税の課税対象となります。相続ではお父様が所有していた財産の全てを調査し、集計する必要があります。たんす預金は銀行とは違い、明確な金額を証明することができないため、相続人が発見した現金のみについて集計を行い、相続財産として申告します。

なお、相続税の申告は”申告納税制度”になりますので、相続人が自ら遺産を調査し、相続税申告が必要か確認した上で申告が必要な場合は相続税額を計算して申告・納税を行います。

”申告納税制度”だからと、相続税の対象として計算しないで保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座などの調査から口座残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなった前後の現金の引き出しについても調査される場合もあります。調査が入った場合、相続人の口座も多額の入金がないかなどの確認や、事情の確認を求められるケースもあります。

また、相続税申告が必要になるかの判断がご自身では困難な場合、一度せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。判断がつかない微妙な状況で、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルになりかねません。

相続税申告は知識がないと判断が難しい場面が多く、複雑な手続きです。不安なままご自身で手続きを進める前に、一度相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

吹田で相続税申告でお困りの方は、せんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室では吹田エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただいております。せんり相続税申告相談室は相続税申告の専門家が在籍しておりますので、安心してお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

 

池田の方より相続税のご相談

2023年05月08日

Q:相続人の中に生前に多額の贈与を受けているものがおり、相続税の計算方法がわからないため税理士に相談したいです(池田)

 池田に長年住んでいた母が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。

私と母にとって孫である私の息子は、母の病気が発覚した5年前より、贈与税の基礎控除額の範囲内で贈与をうけていました。贈与税がかからないように調整していたため、その額について申告したことはありません。

母は少しでも節税対策になればと、生前のうちから少しずつ贈与を繰り返していましたが、母の死後に友人より「生前に受けた贈与についても相続税の計算に含まなければならない」という話を聞いて驚いています。

相続税申告に関するきちんとした情報を知りたいので、池田の税理士の先生にご相談させてください。(池田)

A:現在の相続税のルールでは、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与分については相続税の計算に含めます。ただし、すべての贈与が対象となるわけではありません。

 ご友人様がおっしゃったように、過去の贈与についても相続税の計算に含めなければならないというのは正しい反面、情報に不足があります。すべての贈与が相続税の課税対象となるわけではなく、「被相続人の死亡日から遡り3年以内」および「今回の相続において財産を取得した人への贈与分」が対象となります。

つまり、次の人達が3年間のうちに被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の計算に含めるということです。

  • 遺産を取得した相続人
  • 受遺者(遺言書により財産を承継したもの)
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の利用者

今回のご相談に置き換えると、ご相談者様は相続人のため遺産を引き継ぐことが考えられますので、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与分は申告が必要です。ご子息については相続人ではないため、今回の相続をきっかけに遺言や生命保険によって何かしらの財産を引き継いだ場合には、贈与分を課税対象とする必要があります。

なお、特例等を用いて贈与を行っている場合、加算の対象とならないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、ぜひせんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。

 

被相続人が池田にお住まいであった方や、池田にご自宅があり、身近な場所でご相談されたいという方は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、皆様のお悩み事を解決すべく丁寧にお手伝いさせていただきます。

初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。池田の皆様、まずはせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。

箕面の方より相続税についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の計算に死亡保険金は含めなければいけないのでしょうか。税理士の先生教えてください。(箕面)

箕面在住の50代男性です。先日箕面の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しましたので、母と協力して相続手続きを開始しました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は箕面の実家と預貯金が500万円ほどあるだけです。
相続税申告は不要だろうと思っていたのですが、どうやら父は生命保険に加入しており母は死亡保険金を受け取ったようです。もしこの死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。死亡保険金は2000万円ほど受け取ったそうなのですが、この死亡保険金はどのように扱えばいいのでしょうか?(箕面)

A:契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、契約書を確認しましょう。なお死亡保険金には非課税限度額が設けられています。

死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産と見なされますので、相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。

死亡保険金の契約者が誰なのか、受取人は誰になるかによって税金が異なってきます。まずはご相談者様の保険の契約内容について確認しましょう。

  • 契約者と被保険者(被相続人)が同一人物で、相続人が受取人の場合:相続税
  • 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、契約者が受取人の場合:住民税、所得税
  • 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、受取人が第三者の場合:贈与税

死亡保険金の保険料を被相続人が全額もしくは一部を負担していたのであれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられております。
この死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数×500万円で算出され、この限度額を超えた分の金額が課税対象となります。

ご相談者様のケースですと、法定相続人はご相談者様とお母様のお2人ですので、非課税限度額は1,000万円(2人×500万=1,000万円)となります。したがって、受け取った2,000万円の死亡保険金のうち1,000万円が課税対象です。
なお補足ですが、死亡保険金を法定相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用はされません。

このように被相続人が生命保険に加入していたのであれば、受け取った死亡保険金が相続税の課税対象になる可能性もあるので必ず確認しましょう。ご自身での判断がご心配であれば、相続税の専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では相続税についての知識が豊富な税理士が、相続税についてお悩みを抱えている箕面の皆様のお力になります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。箕面の地域事情に詳しい税理士が、箕面の皆様ならびに箕面で相続税について相談できる事務所をお探しの皆様のお話を親身に伺い、全力でサポートさせていただきます。

豊中の方より相続税に関するご相談

2023年03月06日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく話を伺いたい。父の相続に関して、相続税申告の必要がありそうで心配です。(豊中)

豊中に実家があり、そちらで一人暮らしをしていた父が先月亡くなりました。父は自営業であったため、自宅の他に駐車場、預貯金などの資産が一般家庭に比べると多くありそうです。相続税申告の必要があると思い手続きの内容を自分で調べてみましたが、複雑すぎて自分て手続きをするのは時間もないため無理そうだと思っています。

相続税の申告には期限があることを耳にしてから、時間がつくれないことに焦りを感じています。まずは相続税申告の全体像を把握したいので、税理士の先生にお話しをうかがいたいです。(豊中)

A:相続した財産すべてが課税対象になるわけではありません。相続税には課税される財産と非課税の財産があります。

相続税の申告について、主な手続き内容は下記のようなものになります。

  • 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するための調査
  • 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査
  • 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合う
  • 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をする
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をする

上記のような流れで手続きを行っていきます。

そして、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。下記にて、一例をあげましたのでご参考になさってください。

【課税対象の相続財産】

  • 乗り物
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

 

【非課税の相続財産】

  • ​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • その他

 

当相談室では、豊中エリアを中心に相続税に関するお困りごとのお手伝いをさせて頂いております。相続税申告の流れについて簡単に説明いたしましたが、実際に手続きをはじめてみるとその内容は多岐にわたりかなり複雑な手続きです。法的な知識も必要となりますので、申告手続きに不安がある方は当相談室の無料相談をご利用ください。今後必要となる手続きについて、初回の相談より丁寧にご案内をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続税申告の期限延長は税理士の先生に依頼すれば良いですか?(吹田)

私は吹田に住む50代の会社員です。相続税の期限延長についてご相談があり、問い合わせました。
半年ほど前に吹田の実家に住む父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、亡くなった後に生じる手続きや、相続に関することも滞りなく進んでいると思っていました。戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人と確定しています。高齢の母が手続き関係はすべて私にやってほしいというので仕事の傍ら作業をしました。相続税については元々我が家は裕福ではないので財産調査をするほどではなかったのですが、遺品整理をしながら調べてみた結果、やはり父の財産はさほどなく自宅と預貯金が数百万円程度でした。予想通りでしたので相続税の対象にはならないと遺産分割もせず、放置していました。
ところが父が亡くなって半年が過ぎようとしていた先日、母との会話で母は
父の死後に多額の生命保険金を受け取っていたことが判明したのです。母は生命保険金を受け取ったことを忘れており、まったく手を付けていなかったとのことです。このままでは相続税の申告納税が必要になるのではと思い調べたところ、生命保険金には控除があるが、相続税申告の対象にもなってしまうというのです。さらに相続税の申告には期限があるようなので、今更遺産分割協議を行なって、相続税の計算などに取り掛かっても到底期限に間に合うとは思えないと悩んでいたところ、相続税申告は期限の延長ができると分かったので延長したいのですが、延長の方法を教えて下さい。(吹田)

A:相続税申告の期限延長が認められるのは特殊なケースに限りますので、早急に税理士にご相談ください。

ご指摘のように、相続税の申告納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に申告納税しなければならないと決められています。ただし、ご相談者様がおっしゃるように、申告納税の期限延長が認められるケースがないわけではありません。しかしながら、期限延長の申し入れが認められるのは、放棄があった、相続人の中に認知症等の者がいるため相続人に異動が生じた等の特殊なケースに限られます。単純に“忘れていた、準備が間に合わない、遺産分割が整わない“などといった個人的な理由では認められないため、ご相談者様は期限延長は出来ないとお考え下さい。
とはいえ手段が全くないわけではありません。遺産分割協議を行なっておらず話がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算し、“期限内に“申告納税までをおこないます。なお、この場合、小規模宅地等や配偶者の税額軽減といった特例は適用できませんが、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に修正申告や更正の請求を行うことができます。

いずれにせよ、早急に税理士にご相談ください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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