2023年09月04日
Q:遺産分割協議が長引いていて相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の期限は絶対守らないといけないのでしょうか?延長などが可能かどうか、税理士の先生にお伺いいたします。(池田)
相続税にくわしい税理士の先生を探していたところ、こちらのサイトに出会いました。
父の相続について、相続税の申告が必要であることはわかっているのですが、相続人間での話し合いが長引いており分割方法がまとまらず、相続税の申告期限まで申告と納税が完了できそうにありません。
相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか。ぜひ税理士の先生に詳しい内容をおうかがいしたいです。(池田)
A:ご状況によっては期限の延長が可能なケースもありますが、ご相談者様の現状ですと相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。
相続税申告、納税には期限が定められています。この期限はよほど特殊なケースでない限り、延長することはできません。今回のような準備に時間がかかっている場合や遺産分割がまとまらないといった個人的な理由では、延長は認められないでしょう。申告期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティもありますので必ず期限に間に合わせるようにしましょう。
では、間に合わない場合にはペナルティを受けるしかないのでしょうか。今回のご相談者様のように、話し合いがまとまらずに期限に間に合わないといったケースのご相談も度々いただいております。このような場合にもペナルティを受けずに申告する方法がありますのでご安心ください。
ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていいない場合は、一旦三分割のまま法定相続分で相続人全員が受け取ったと仮定して計算をし相続税額を申告、納税します。その後に、相続人間での遺産分割協議が終わり次第、修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。
ただし、注意が必要な点として、上記の方法で一旦申告と納税をすると、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用したい場合には早めに遺産分割協議までを終わらすようにしましょう。
せんり相続税申告相談室は相続税を専門とする税理士の相談室です。池田にお住いのみなさま、相続税に関するお困り事はございませんか?当相談室では、相続税の専門家が初回の相談より丁寧にお困り事をおうかがいいたします。初回の相談は無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。皆様からのお問合せをお待ちしております。
2023年08月02日
Q:税理士に配偶者控除について伺います。(箕面)
数カ月前から病気の治療のため箕面市内の病院に入院している70代の夫について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。医師の話によると夫の病状は芳しくなく、ある程度の覚悟を持って過ごしてほしいと言われました。私は今まで夫に頼って生きてきたため、夫がいなくなる人生なんて想像しただけでも不安で仕方ありません。とはいえ、私がしっかりした気持ちを持って今後の手続きなどをやらなければならないことは分かっているので、相続手続きなどについて私なりに調べています。我が家は自営業で、箕面には自宅と土地がいくつかあります。また、多少の貯えもあるのでもしかしたら相続税の支払いが必要になるかもしれません。不動産がいくつかある関係で税額が高額になることも考えられ、そうなるともしかしたら手持ちの現金だけでは相続税を支払えないかもしれません。調べていくにつれ配偶者には配偶者控除という相続税の減税に繋がる制度があるとわかったので、その制度について教えてください。(箕面)
A:配偶者控除で相続税の負担を抑えることができます。
ご主人様のご病状が芳しくない中、この先に起こるかもしれない「もしもの時」に備えて準備をされることは非常にお辛いこととお察しいたします。しかしながら、ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告の可能性が高くなりますので、先に相続税の知識を得てから、可能な限り相続税の支払い額を減らせるよう準備されることは賢明かと思われます。
では、配偶者控除についてご説明いたします。相続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が負担する相続税の軽減を目的として設置されました。設置された背景としては、①被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため②被相続人の財産の維持形成には配偶者の貢献が不可欠だから③配偶者による財産の取得による次の相続への影響を考慮するため等が挙げられます。
具体的には、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記に挙げる条件のどちらかを満たしている場合に適用されます。
【相続税の配偶者控除】
①1億6千万円未満
②配偶者の法定相続分相当額
例えばご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となるため、相続税の課税はありません。ただし、その旨の報告をしなければ配偶者控除の適用はされませんので、必ず相続税申告をしましょう。
相続税の申告納税に関してご不安やご心配なことがある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。
せんり相続税申告相談室では、箕面のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では箕面の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では箕面の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
箕面の皆様、ならびに箕面で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年07月03日
Q:税理士の先生、自宅を相続した際の特例について教えてください。(豊中)
私は豊中在住の40代女性です。私は豊中を一度は離れていたのですが、父が病気を患ったのを機に豊中の実家に戻りました。そして両親と同居しながら父の闘病を支えてまいりましたが、先月、父は豊中にある病院で息を引き取りました。葬儀は家族だけで執り行い、今は母と協力して少しずつ相続手続きを始めているところです。
父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし医療費がかさんだこともあり、正直なところ納税のための現金を用意できるかどうか不安です。豊中の実家を売却して現金化することも考えたのですが、家族の思い出が詰まった家を手放したくないというのが本音です。相続税について私なりに調べたところ、同居していた自宅を相続する場合に評価額を下げられる特例があることを知りました。この特例があれば自宅を手放さずに済むのではないかと期待しているのですが、税理士の先生、特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(豊中)
A:「小規模宅地等の特例」の適用要件内で、相続税における宅地の評価額を減額することができます。
相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用すれば相続税の納税額を減額し、ご自宅の売却を回避できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、要件に合う親族が相続や遺贈などによって被相続人の居住用に供されていた宅地を受け継ぐ際、土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するという特例です。ご実家である豊中の宅地の評価額が80%減額されれば、相続税の納税額が大幅に下がり納付の負担を軽くすることができます。
ただし、大幅な減額につながることもあり小規模宅地等の特例を適用するには複雑な要件をクリアしなければなりません。たとえば、特例の対象となるのは宅地面積330㎡までであり、それを超えた部分については減額の対象外となります。また、対象となる宅地を誰が取得するのかも関係します。配偶者(今回のケースですとお母様)がその宅地を相続や遺贈によって取得した場合は特例が適用されますが、同居の親族や、その他の親族が取得する場合は別途要件が設けられています。ご自身のケースが小規模宅地等の特例に適用できるかどうか、相続税申告を専門とする税理士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、最終的な納税額が0円になる場合もあります。その場合でも、特例によって0円になったことがわかるよう相続税申告する必要がありますので、忘れずに行いましょう。
せんり相続税申告相談室は豊中ならびに豊中周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くいただいております。実績豊富な税理士が、豊中にお住まいの皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、特例を適切に適用し、円滑な相続税申告となるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
2023年06月02日
Q:父の遺品整理をした際、現金を発見しました。どのように扱えばよいのか税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
吹田に住む父が亡くなりました。実家のある吹田で葬儀を執り行い、母と私で父の遺品整理をしていたところ、引き出しの奥から大量の現金が出てきました。金額が大きいので、相続税の申告ではどのように取り扱えばよいのか心配になり、ご相談させていただきました。いわゆる”たんす預金”を発見した場合、相続税の対象となりますか?また、たんす預金を含むと、相続税の申告が必要になるか微妙なところなので判断も難しいです。(吹田)
A:被相続人の財産はすべて相続税の対象となります。
被相続人が所有していた財産は、たんす預金も全て相続税の課税対象となります。相続ではお父様が所有していた財産の全てを調査し、集計する必要があります。たんす預金は銀行とは違い、明確な金額を証明することができないため、相続人が発見した現金のみについて集計を行い、相続財産として申告します。
なお、相続税の申告は”申告納税制度”になりますので、相続人が自ら遺産を調査し、相続税申告が必要か確認した上で申告が必要な場合は相続税額を計算して申告・納税を行います。
”申告納税制度”だからと、相続税の対象として計算しないで保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座などの調査から口座残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなった前後の現金の引き出しについても調査される場合もあります。調査が入った場合、相続人の口座も多額の入金がないかなどの確認や、事情の確認を求められるケースもあります。
また、相続税申告が必要になるかの判断がご自身では困難な場合、一度せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。判断がつかない微妙な状況で、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルになりかねません。
相続税申告は知識がないと判断が難しい場面が多く、複雑な手続きです。不安なままご自身で手続きを進める前に、一度相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
吹田で相続税申告でお困りの方は、せんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室では吹田エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただいております。せんり相続税申告相談室は相続税申告の専門家が在籍しておりますので、安心してお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
2023年05月08日
Q:相続人の中に生前に多額の贈与を受けているものがおり、相続税の計算方法がわからないため税理士に相談したいです(池田)
池田に長年住んでいた母が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。
私と母にとって孫である私の息子は、母の病気が発覚した5年前より、贈与税の基礎控除額の範囲内で贈与をうけていました。贈与税がかからないように調整していたため、その額について申告したことはありません。
母は少しでも節税対策になればと、生前のうちから少しずつ贈与を繰り返していましたが、母の死後に友人より「生前に受けた贈与についても相続税の計算に含まなければならない」という話を聞いて驚いています。
相続税申告に関するきちんとした情報を知りたいので、池田の税理士の先生にご相談させてください。(池田)
A:現在の相続税のルールでは、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与分については相続税の計算に含めます。ただし、すべての贈与が対象となるわけではありません。
ご友人様がおっしゃったように、過去の贈与についても相続税の計算に含めなければならないというのは正しい反面、情報に不足があります。すべての贈与が相続税の課税対象となるわけではなく、「被相続人の死亡日から遡り3年以内」および「今回の相続において財産を取得した人への贈与分」が対象となります。
つまり、次の人達が3年間のうちに被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の計算に含めるということです。
- 遺産を取得した相続人
- 受遺者(遺言書により財産を承継したもの)
- 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
- 相続時精算課税制度の利用者
今回のご相談に置き換えると、ご相談者様は相続人のため遺産を引き継ぐことが考えられますので、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与分は申告が必要です。ご子息については相続人ではないため、今回の相続をきっかけに遺言や生命保険によって何かしらの財産を引き継いだ場合には、贈与分を課税対象とする必要があります。
なお、特例等を用いて贈与を行っている場合、加算の対象とならないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、ぜひせんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。
被相続人が池田にお住まいであった方や、池田にご自宅があり、身近な場所でご相談されたいという方は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、皆様のお悩み事を解決すべく丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。池田の皆様、まずはせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。