相談事例

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、相続税申告が必要になりそうなので吹田の不動産の評価方法について教えてください。(吹田)

私は吹田に住む50代男性です。先日吹田の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と弟で相続について話し合っているところです。
父名義の口座に預金が3,000万円程残されていたほか、父は吹田に不動産を複数所有していたため、相続税申告が必要になるだろうと思います。相続税申告について調べたところ、相続税の納付額を計算するには財産の金額を明確にしなければならず、不動産の場合は評価を行う必要があるとわかりました。税理士の先生、相続税を計算するにあたって吹田の不動産はどのように評価すればいいのか、その方法を教えていただけますか。(吹田) 

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式あるいは倍率方式で評価した金額をもとに相続税を計算します。

吹田のご相談者様のおっしゃる通り、相続税申告の際は相続財産の金額を明らかにしなければなりませんが、不動産はその価値を金額ですぐに表せるものではなく、定められた評価方法で評価して価額を算出する必要があります。不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。

(1)建物の評価
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。こちらは毎年5月頃に郵送される固定資産税税納税通知書に記載がございます。この通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、「価格」の部分に記載されている金額が固定資産税評価額にあたります。課税標準額の部分ではありませんのでご注意ください。

(2)土地の評価
土地は、路線価方式あるいは倍率方式を用いて評価します。
路線価方式とは路線価という、国税庁によって定められた土地の時価を用いた評価方法です。国税庁のホームページをご確認いただき、路線価が設定されている地域はこの方法で評価しますが、路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地の形状や周辺の環境などを考慮し、状況に応じた補正率を乗じて評価額を下げることができます。土地の評価額が下がれば納付すべき相続税額を抑えることにつながりますので、評価額はできるだけ下げた方がよいとされています。
路線価が定められていない地域は倍率方式を用います。土地の固定資産税評価額に対し、地域ごとに定められた一定の倍率を乗じることで評価額を算出します。

土地の評価については、路線価方式、倍率方式のいずれの方法であっても専門的な知識が求められます。またその土地の状況によってはさらに複雑な計算が必要となる場合も少なくないため、吹田の土地評価については吹田の土地事情に精通した経験豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が、吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。吹田で相続税申告が必要な方はどうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年10月03日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

先日、吹田の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。これから相続手続きに入ろうと思うのですが、父は吹田の自宅以外にも吹田に不動産を複数所有していました。そのため相続税申告は避けられないと思います。相続税について自分なりに調べているのですが、死亡保険金の扱いがよくわかりません。死亡保険の契約者と被保険者は亡くなった父で、保険金の受取人は母、受け取った死亡保険金は2,000万円です。この2,000万円も相続税の課税対象として計算すべきなのでしょうか?なお相続人は母と私と妹の3人です。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象ではありません。

民法上では受け取った死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。しかしながら、税法上では死亡保険金は”みなし相続財産”として相続税の対象となる場合があります。少々複雑でわかりにくいですが、保険の契約内容が相続税の課税対象となるかどうかの判断基準となりますので、契約内容をよく確認しましょう。

今回の吹田のご相談者様のように生命保険の契約者が被相続人で、被相続人が保険料の全額あるいは一部を負担していた場合、被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、すべての死亡保険金が相続税の課税対象となるわけではありません。死亡保険金には非課税限度額が設けられており、相続税の課税対象となるのはこの限度額を超えた金額のみです。つまり受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象から外れます。なお、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税は適用されませんのでご注意ください。

非課税限度額は、以下の計算式で算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

吹田のご相談者様の場合は法定相続人は3人ですので、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。そのため受け取った死亡保険金は2,000万円のうち、差額の500万円が相続税の課税対象ということになります。

相続税の計算は複雑で、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となります。せんり相続税申告相談室では吹田にお住いの皆様の相続税申告のお手伝いをしておりますので、相続税についてのご相談はどうぞ遠慮なくせんり相続税申告相談室までご連絡ください。初回のご相談は完全無料となっております。吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

池田の方より相続税のご相談

2023年09月04日

Q:遺産分割協議が長引いていて相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の期限は絶対守らないといけないのでしょうか?延長などが可能かどうか、税理士の先生にお伺いいたします。(池田)

相続税にくわしい税理士の先生を探していたところ、こちらのサイトに出会いました。
父の相続について、相続税の申告が必要であることはわかっているのですが、相続人間での話し合いが長引いており分割方法がまとまらず、相続税の申告期限まで申告と納税が完了できそうにありません。
相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか。ぜひ税理士の先生に詳しい内容をおうかがいしたいです。(池田)

A:ご状況によっては期限の延長が可能なケースもありますが、ご相談者様の現状ですと相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。

相続税申告、納税には期限が定められています。この期限はよほど特殊なケースでない限り、延長することはできません。今回のような準備に時間がかかっている場合や遺産分割がまとまらないといった個人的な理由では、延長は認められないでしょう。申告期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティもありますので必ず期限に間に合わせるようにしましょう。

では、間に合わない場合にはペナルティを受けるしかないのでしょうか。今回のご相談者様のように、話し合いがまとまらずに期限に間に合わないといったケースのご相談も度々いただいております。このような場合にもペナルティを受けずに申告する方法がありますのでご安心ください。

ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていいない場合は、一旦三分割のまま法定相続分で相続人全員が受け取ったと仮定して計算をし相続税額を申告、納税します。その後に、相続人間での遺産分割協議が終わり次第、修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。

ただし、注意が必要な点として、上記の方法で一旦申告と納税をすると、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用したい場合には早めに遺産分割協議までを終わらすようにしましょう。

せんり相続税申告相談室は相続税を専門とする税理士の相談室です。池田にお住いのみなさま、相続税に関するお困り事はございませんか?当相談室では、相続税の専門家が初回の相談より丁寧にお困り事をおうかがいいたします。初回の相談は無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。皆様からのお問合せをお待ちしております。

箕面の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士に配偶者控除について伺います。(箕面)

数カ月前から病気の治療のため箕面市内の病院に入院している70代の夫について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。医師の話によると夫の病状は芳しくなく、ある程度の覚悟を持って過ごしてほしいと言われました。私は今まで夫に頼って生きてきたため、夫がいなくなる人生なんて想像しただけでも不安で仕方ありません。とはいえ、私がしっかりした気持ちを持って今後の手続きなどをやらなければならないことは分かっているので、相続手続きなどについて私なりに調べています。我が家は自営業で、箕面には自宅と土地がいくつかあります。また、多少の貯えもあるのでもしかしたら相続税の支払いが必要になるかもしれません。不動産がいくつかある関係で税額が高額になることも考えられ、そうなるともしかしたら手持ちの現金だけでは相続税を支払えないかもしれません。調べていくにつれ配偶者には配偶者控除という相続税の減税に繋がる制度があるとわかったので、その制度について教えてください。(箕面)

A:配偶者控除で相続税の負担を抑えることができます。

ご主人様のご病状が芳しくない中、この先に起こるかもしれない「もしもの時」に備えて準備をされることは非常にお辛いこととお察しいたします。しかしながら、ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告の可能性が高くなりますので、先に相続税の知識を得てから、可能な限り相続税の支払い額を減らせるよう準備されることは賢明かと思われます。
では、配偶者控除についてご説明いたします。相
続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が負担する相続税の軽減を目的として設置されました。設置された背景としては、①被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため②被相続人の財産の維持形成には配偶者の貢献が不可欠だから③配偶者による財産の取得による次の相続への影響を考慮するため等が挙げられます。
具体的には、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記に挙げる条件のどちらかを満たしている場合に適用されます。

【相続税の配偶者控除】

①1億6千万円未満

②配偶者の法定相続分相当額

例えばご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となるため、相続税の課税はありません。ただし、その旨の報告をしなければ配偶者控除の適用はされませんので、必ず相続税申告をしましょう。
相続税の申告納税に関してご不安や
ご心配なことがある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、箕面のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では箕面の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では箕面の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
箕面の皆様、ならびに箕面で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

豊中の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続した際の特例について教えてください。(豊中)

私は豊中在住の40代女性です。私は豊中を一度は離れていたのですが、父が病気を患ったのを機に豊中の実家に戻りました。そして両親と同居しながら父の闘病を支えてまいりましたが、先月、父は豊中にある病院で息を引き取りました。葬儀は家族だけで執り行い、今は母と協力して少しずつ相続手続きを始めているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし医療費がかさんだこともあり、正直なところ納税のための現金を用意できるかどうか不安です。豊中の実家を売却して現金化することも考えたのですが、家族の思い出が詰まった家を手放したくないというのが本音です。相続税について私なりに調べたところ、同居していた自宅を相続する場合に評価額を下げられる特例があることを知りました。この特例があれば自宅を手放さずに済むのではないかと期待しているのですが、税理士の先生、特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(豊中)

A:「小規模宅地等の特例」の適用要件内で、相続税における宅地の評価額を減額することができます。

相続税には小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用すれば相続税の納税額を減額し、ご自宅の売却を回避できる可能性があります。

小規模宅地等の特例は、要件に合う親族が相続や遺贈などによって被相続人の居住用に供されていた宅地を受け継ぐ際、土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するという特例です。ご実家である豊中の宅地の評価額が80%減額されれば、相続税の納税額が大幅に下がり納付の負担を軽くすることができます。

ただし、大幅な減額につながることもあり小規模宅地等の特例を適用するには複雑な要件をクリアしなければなりません。たとえば、特例の対象となるのは宅地面積330㎡までであり、それを超えた部分については減額の対象外となります。また、対象となる宅地を誰が取得するのかも関係します。配偶者(今回のケースですとお母様)がその宅地を相続や遺贈によって取得した場合は特例が適用されますが、同居の親族や、その他の親族が取得する場合は別途要件が設けられています。ご自身のケースが小規模宅地等の特例に適用できるかどうか、相続税申告を専門とする税理士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、最終的な納税額が0円になる場合もあります。その場合でも、特例によって0円になったことがわかるよう相続税申告する必要がありますので、忘れずに行いましょう。

せんり相続税申告相談室は豊中ならびに豊中周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くいただいております。実績豊富な税理士が、豊中にお住まいの皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、特例を適切に適用し、円滑な相続税申告となるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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