相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続税申告で控除ができる債務にはどのようなものがあるか税理士の先生教えてください。(吹田)

吹田に住む父が亡くなりました。父の遺産を調べたところ、相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では、債務に控除制度があると知ったのですが、控除できる債務にはどのようなものがあるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

A:相続税申告では控除できる債務とできない債務があるため確認していきましょう。

相続税申告では、債務控除の制度があります。被相続人に未払い金や借入金等の債務がある場合、遺産総額から控除することができます。

相続税申告において控除対象となる債務は下記になります。

  1. (1)被相続人の葬式費用
  2. (2)相続開始時に存在した債務で確実とされるもの
  3. (3)被相続人に課せられる所得税などの、相続開始後に相続人等が納付することになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によって、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)

上記、(1)の葬式費用については、被相続人の債務ではありません。しかし、遺産総額から債務として控除することが可能です。通夜や告別式での食事代、心付け、お布施等も葬式費用として控除することができます。そのため、支払いが発生した際は、日付や金額、支払い先が記載された領収書やレシート、支払証明書の原本を保管しておくようにしましょう。

上記の(3)について、相続開始時に納税額が決まっていない場合も控除の対象となります。

次に、債務控除の対象外となるものを下記よりご確認ください。

  • 相続人等の責任での納付、徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
  • 非課税財産に関する債務で被相続人が生前に購入したもの(お墓の購入代金の未払い分など)

以上、相続税申告での控除できる債務についてご説明いたしましたが、どのような債務が控除の対象となるのか判断は難しいため、具体的なご質問については専門家にご相談されることをおすすめいたします。

はじめての相続の方にとって、相続手続きは何から着手していいか分からないという方も多くいらっしゃいます。さらに相続税申告が必要となると、専門的な知識を必要とする手続きも多く、ご自身での申告が困難なケースも多々あります。吹田で相続税申告に関するご相談なら、せんり相続税申告相談室の相続税申告の専門家にお気軽にご相談ください。まずは、初回の無料相談をお気軽にご活用ください。吹田の皆様の相続税申告を親身に、そして迅速に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

     

    吹田の方より相続税に関するご相談

    2025年11月04日

    Q:税理士の先生、遺言書は相続税対策に役立ちますか?(吹田)

    私は吹田在住の70代男性です。私は長年吹田で商売をしておりますが、そろそろ相続のことも考え始める時期になってきたと感じています。商売道具や扱っている商品の価値を考えると、私が亡くなった時には息子たちに相続税がかかってくるだろうなと思っています。
    息子たちはみな吹田を出て独立した生活を送っていますので、なるべく迷惑をかけたくありません。財産の取り分などで厄介ごとにならないように遺言書でも書いておこうかと考えているのですが、遺言書は相続税の対策にも役立つでしょうか?(吹田)

    A:遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに役立ちます。

    結論から申し上げますと、遺言書には直接的な相続税の節税効果はないものの、相続手続きを円滑に進めることに役立ちますので、相続税の負担軽減につながる制度の適用も可能となり、結果として相続税対策として効果的だといえるでしょう。

    遺言書は、被相続人(亡くなった人)の財産について、「誰に」「何を」「どの程度」取得させるかについて記載した書面です。正しく作成することで法的な効力が発生しますので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その内容に従い遺産分割が行われます。
    これにより、相続人同士で遺産分割について協議する必要が無くなり、期限が設けられた相続税申告も円滑に進むと考えられます。

    また、ほどなくして二次相続の発生が予期される場合には、一次相続での遺産分割を調整することで二次相続での相続税の負担を軽減させることもできます。特に吹田のご相談者様のように事業を経営されている方は遺言書の作成をおすすめいたします。

    【相続税申告において遺言書がもたらす効果の具体例】

    • 相続人同士による遺産分割協議が不要となるため、トラブル回避に役立つ
    • 遺産分割に要する時間が短縮され、相続税申告を期限内に完了させられる
    • 期限内に相続税申告が完了することで、相続税の負担軽減につながる制度が適用でき、期限超過に対する追徴課税も発生しない
    • 二次相続を見据えた遺産分割を遺言書で示すことで、将来的な相続税の負担軽減に役立つ

    相続税の負担軽減につながる制度は、具体的には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」などが挙げられますが、これらは期限内に遺産分割を完了させ、正しく相続税申告を行うことが適用の要件のひとつとなっています。
    相続税申告が期限内に完了しなかった場合、これらの制度を適用できないだけでなく、延滞税や加算税などの追徴課税の対象となり、より多くの税金を支払うことにもなりかねません。相続税申告を滞りなく進めるためにも、お元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。

    吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告を見据えた遺産分割のアドバイスも行っております。相続税に関するご相談は初回完全無料でお受けしておりますので、吹田の皆様はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室へお問い合わせください。

    吹田の方より相続税に関するご相談

    2025年10月02日

    Q:税理士の方、相続税の配偶者控除について教えてください。(吹田)

    税理士の先生、配偶者控除について教えて下さい。私は吹田育ちの50代後半の主婦です。主人は関東出身ですが、主人が関西赴任の時に知り合い結婚し、いつの間にか40年近くになります。そんな主人が、病気になり治療のため吹田市内の病院に入院していましたが治療の甲斐なく先日65歳で亡くなりました。両親も健在で、身内をなくした経験がない私は、今後の手続きについてさっぱりわからず困っています。夫の遺産は吹田の自宅に加え、吹田郊外の土地がいくつかと多少の預貯金です。今のところ、相続税の申告が必要かどうかは調べていないのでわかりません。ただ、もし相続税の申告が必要な場合、遺産には現金が少ないため、相続税を納税するための現金が足りないかもしれません。配偶者は相続税の控除ができると聞いたので、その制度について教えてください。(吹田)

    A:配偶者控除を利用すれば相続税の税額軽減ができます。

    身内が亡くなると、相続人は多くの慣れない手続きを行う事になります。相続手続きを行っていくうえで、財産調査を行うことになりますが、遺産の内容によっては相続税の申告が必要になる場合があります。特にご相談者様の場合は、遺産に不動産がいくつか含まれるため、金額が多くなる可能性があり、そうなると相続税の対象となる可能性も高くなります。しかしながら、遺産の中に少額しか現金がなかった場合、原則、現金による一括納入としている相続税納付はどうしたらいいのでしょうか。
    配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

    【相続税の配偶者控除】

    • 1億6千万円
    • 配偶者の法定相続分相当額

    例えば、取得した遺産の総額が1億円だった場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。
    ただし、相続税申告をすることで控除が適用されるので、相続税の配偶者控除を適用する場合には、相続税申告を忘れないようにしましょう。
    なお、遺産に不動産が含まれる場合は計算がより複雑になります。不動産の価値を現金で表すためには、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価しなければなりません。
    相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして算出しなければならないため、慣れない方が行うと、算出過程で特例や控除を正しく適用できず、結果として損をしてしまったり、最終的な納税額を間違えて少なく申告してしまいペナルティが課せられることもあります。控除特例をしっかりと活用した賢い相続税申告を行うには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。相続税の申告納税には相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

    相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

    吹田の方より相続税に関するご相談

    2025年09月02日

    Q:相続税申告において、相続人であるはずの姉が他界している場合はどうしたら良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)

    吹田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀は地元の吹田で小さく執り行い、これから相続手続きについて兄と話し始めたところです。私には姉もいたのですが10年ほど前に他界しております。その姉には3人の子ども(亡くなった母から見ると孫)がおり、3人とも母の葬儀に参列いたしました。この場合ですと法定相続人は何人と考えて相続税申告の控除計算を行えば良いのでしょうか。ちなみに母はシングルマザーで、私に父はおりません。よろしくお願いします。(吹田)

    A:代襲相続の場合であっても、通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額は算出します。

    せんり相続税申告相談室までお問合せいただき有難うございます。

    亡くなったお母様の相続人であるはずのお姉さまは既に逝去されているという状況において、そのお姉さまに代わりそのお姉さまの子どもたち3人が被相続人の財産を相続する、この制度を代襲相続といいます。そして、この代襲相続制度により相続人となった被相続人の孫や甥、姪は代襲相続人といわれます。

    相続税申告の基礎控除額計算において、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて、下記の基礎控除額の公式に当てはめて算出します。ご相談者さまの状況で考えた場合ですと「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。

    【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数

    ご相談者さまのお姉さまが今もご健在だった場合と比較すると、相続人の数が2人分増えている事になります。代襲相続の発生というのは、相続人が変わり、また、相続人の人数の増加により基礎控除額が増える可能性があります。

    代襲相続が発生すると、状況によっては関係性が薄かった方が代襲相続人になる事があります。それにより、相続手続きが行いにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご相談者さまのケースのように相続税申告の基礎控除が増加するというメリットが得られる場合もありますので、悪い事ばかりではありません。

    相続税申告では複雑で、それぞれのご家族の状況に応じて納税額を算出する必要がございます。ご自身で相続税申告することにご不安やご不明点がある方は、ぜひ相続税申告の専門家であるせんり相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料ですので、吹田にお住いの皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同心よりお待ちしております。

    吹田の方より相続税に関するご相談

    2025年08月04日

    Q:死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告に影響があるか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

    はじめてお問い合わせです。先月、吹田に住んでいた70の父が亡くなり、父の地元である吹田で葬儀を執り行いました。相続についても考えなくてはいけませんので、父の遺産である預貯金や実家などをどう分けたら良いものか、今は兄弟で話しあっています。ちなみに私と兄は父の死亡保険金をそれぞれ受け取っており、保険金については受取るだけで何も手続きする必要はないと思い込んでいましたが、死亡保険金についても相続に含めて考える必要性を知人から教えられてびっくりしました。何も相続性申告についての知識がない事を思い知ったので、相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士先生に改めてお伺いしようと思いました。詳しく教えてください。(吹田)

    A:死亡保険金には非課税限度額が設けられています。まずは契約書を確認して相続税の課税対象かチェックしましょう。

    せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

    民法上、死亡保険金は受取人の固有財産とみなされますので相続財産ではありません。しかし、税法上では「みなし相続財産」の扱いとなり相続税の課税対象となるため、理解するのが少々厄介です。そして、死亡保険金の契約者と受取人がどなたであるかによっても税金の種類が異なります。以下で3パターンをご紹介します。

    ・相続税…契約者と被保険者が同一人物、かつ相続人が受取人

    ・所得税と住民税…契約者と被保険人が異なり、かつ契約者が受取人

    ・贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ受取人は第三者

    契約者と被保険者、受取人がどなたに指定されているかによって税金の種類が異なる事がご理解いただけたかと思います。ご相談者様には、まず最初に契約内容をご確認いただきたいです。保険契約者(保険料を負担していた方)が被相続人であれば、死亡保険金は「相続税」の課税対象となるものの、この場合は法定相続人1人あたり500万円が死亡保険金の非課税限度額として設定されています。

    例えばご相談者さまはご相談者様とお兄さまの2人が法定相続人ですので下記ようになります。

    【死亡保険金の非課税限度額】500万円 × 2人(法定相続人の数)=1000万円

    ご相談者様の場合、ご相談者様とお兄さまの2人で1000万円が非課税限度額となりますので、仮に死亡保険金が2000万円の場合ですと、課税対象部分はこの限度額を超えた1000万円になります。

    被相続人が生命保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象となる事がありますので、専門の税理士へのご相談をおすすめします。

    せんり相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、吹田エリアの皆様から多くご相談を承っております。相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けて、より迅速な手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポート致します。専門的な知識が必要な事柄はもとより、少しでもご不安やご不明点がございましたらぜひ初回の無料相談をご利用下さい。吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ち申し上げております。

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