相談事例

豊中の方より相続税に関するご相談

2023年03月06日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく話を伺いたい。父の相続に関して、相続税申告の必要がありそうで心配です。(豊中)

豊中に実家があり、そちらで一人暮らしをしていた父が先月亡くなりました。父は自営業であったため、自宅の他に駐車場、預貯金などの資産が一般家庭に比べると多くありそうです。相続税申告の必要があると思い手続きの内容を自分で調べてみましたが、複雑すぎて自分て手続きをするのは時間もないため無理そうだと思っています。

相続税の申告には期限があることを耳にしてから、時間がつくれないことに焦りを感じています。まずは相続税申告の全体像を把握したいので、税理士の先生にお話しをうかがいたいです。(豊中)

A:相続した財産すべてが課税対象になるわけではありません。相続税には課税される財産と非課税の財産があります。

相続税の申告について、主な手続き内容は下記のようなものになります。

  • 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するための調査
  • 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査
  • 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合う
  • 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をする
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をする

上記のような流れで手続きを行っていきます。

そして、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。下記にて、一例をあげましたのでご参考になさってください。

【課税対象の相続財産】

  • 乗り物
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

 

【非課税の相続財産】

  • ​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • その他

 

当相談室では、豊中エリアを中心に相続税に関するお困りごとのお手伝いをさせて頂いております。相続税申告の流れについて簡単に説明いたしましたが、実際に手続きをはじめてみるとその内容は多岐にわたりかなり複雑な手続きです。法的な知識も必要となりますので、申告手続きに不安がある方は当相談室の無料相談をご利用ください。今後必要となる手続きについて、初回の相談より丁寧にご案内をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続税申告の期限延長は税理士の先生に依頼すれば良いですか?(吹田)

私は吹田に住む50代の会社員です。相続税の期限延長についてご相談があり、問い合わせました。
半年ほど前に吹田の実家に住む父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、亡くなった後に生じる手続きや、相続に関することも滞りなく進んでいると思っていました。戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人と確定しています。高齢の母が手続き関係はすべて私にやってほしいというので仕事の傍ら作業をしました。相続税については元々我が家は裕福ではないので財産調査をするほどではなかったのですが、遺品整理をしながら調べてみた結果、やはり父の財産はさほどなく自宅と預貯金が数百万円程度でした。予想通りでしたので相続税の対象にはならないと遺産分割もせず、放置していました。
ところが父が亡くなって半年が過ぎようとしていた先日、母との会話で母は
父の死後に多額の生命保険金を受け取っていたことが判明したのです。母は生命保険金を受け取ったことを忘れており、まったく手を付けていなかったとのことです。このままでは相続税の申告納税が必要になるのではと思い調べたところ、生命保険金には控除があるが、相続税申告の対象にもなってしまうというのです。さらに相続税の申告には期限があるようなので、今更遺産分割協議を行なって、相続税の計算などに取り掛かっても到底期限に間に合うとは思えないと悩んでいたところ、相続税申告は期限の延長ができると分かったので延長したいのですが、延長の方法を教えて下さい。(吹田)

A:相続税申告の期限延長が認められるのは特殊なケースに限りますので、早急に税理士にご相談ください。

ご指摘のように、相続税の申告納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に申告納税しなければならないと決められています。ただし、ご相談者様がおっしゃるように、申告納税の期限延長が認められるケースがないわけではありません。しかしながら、期限延長の申し入れが認められるのは、放棄があった、相続人の中に認知症等の者がいるため相続人に異動が生じた等の特殊なケースに限られます。単純に“忘れていた、準備が間に合わない、遺産分割が整わない“などといった個人的な理由では認められないため、ご相談者様は期限延長は出来ないとお考え下さい。
とはいえ手段が全くないわけではありません。遺産分割協議を行なっておらず話がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算し、“期限内に“申告納税までをおこないます。なお、この場合、小規模宅地等や配偶者の税額軽減といった特例は適用できませんが、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に修正申告や更正の請求を行うことができます。

いずれにせよ、早急に税理士にご相談ください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

箕面の方より相続税についてのご相談

2023年01月06日

Q:相続税の納税について質問です。配偶者が遺産を相続すれば税額が抑えられるのでしょうか。税理士の先生に相談したいです。(箕面)

税理士の先生に相続税の計算についてお伺いしたいことがあり問い合わせいたしました。
先日、長らく箕面で一緒に生活していた夫が亡くなりました。生活に関する手続きを夫に任せていた私は、相続税の税務に関しても詳しくありません。息子が2人いるので相続税申告についても任せるつもりでいましたが、遺産分割の際に息子たちと意見が分かれ困っています。
ありがたいことに、私は自分名義の財産を十分に所有しているので、夫の財産を受け取らなくても今後の生活に支障はありません。夫の財産には箕面の不動産も多く、管理が大変なため息子たち2人で遺産を分けてもらいたいと考えていました。
しかし、息子たちは相続税の関係上、私に財産を受け取ってほしいようなのです。配偶者である私が遺産を相続すると税額が安くなるというのが理由みたいですが、いまいち内容を理解していません。
配偶者である私が相続すれば、相続税額は抑えられるのでしょうか。税理士の先生にご相談させてください(箕面)

A:相続税には配偶者の税額軽減の制度がありますが、2次相続まで考慮して検討しましょう。

せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご子息たちがおっしゃっているのは「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」のことかと思われます。被相続人の配偶者であれば、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。仮にご主人様の遺産から計算した課税価格の合計が1億円であったとしたら、ご相談者様が全てを相続すれば今回の相続において相続税の納税は不要となります。
配偶者控除は相続税額への影響が大きいため、「配偶者が遺産を多く引き継いだ方が得策では」と考えがちですが、大切なのは2次相続時の相続税についても考慮することです。
今回の相続でご相談者様がご主人様の遺産をすべて引き継いだ場合、ご相談者様の相続が発生した場合、ご子息たちが受け取る遺産の額が多くなることが想定されます。現状のまま2次相続がおこると、基礎控除額が少なくなるうえ配偶者控除は利用できません。今回の相続で遺産をご子息たちに分散させ、ご子息たちが相続税を支払っておいた方が、結果的に1次相続と2次相続をあわせた相続税の総額が少なくなる可能性もあるでしょう。

しかしながらこれらを正確に判断するためには、きちんと相続税の計算をし、2次相続時の納税額についてもシミュレーションする必要があります。相続税申告に関する知識がないと非常に難しい計算となりますので、ご主人さまの相続税申告も含め、ぜひ一度ご相談に起こしください。

せんり相続税申告相談室では箕面をはじめ、箕面付近の地域の皆様からも相続税申告に関するご依頼を承っております。箕面の皆様の相続税申告がスムーズに進むよう、申告が終わるまでしっかりとサポートをさせていただきますので、ぜひご相談にお越しください。初回相談は無料で対応させていただきます。箕面の皆様、ならびに箕面周辺にお住まいの皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税のご相談

2022年12月02日

Q:実家が相続税の対象になるか評価額が心配で、税理士の先生に相談したいです。(豊中)

先日豊中の実家の父が亡くなりました。相続財産としては、実家の戸建てと、預貯金が5500万円程度になるかと思います。相続人は、母と一人娘である私の2人になるはずです。私は結婚を機に豊中の実家を離れてしまっているのですが、父が亡くなったのも病気を患ってからすぐのことで母も動揺をしている状態です。心配になり税理士の先生に相談させていただきました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。また、相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(豊中)

A:相続税では、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額とします。

相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、ご自身が相続した不動産が相続税申告でどのような評価になるか、預貯金のように金額でわかるわけではありませんので、法律で定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

まず、建物は固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。注意が必要なのは課税標準額とは異なる点です。

次に土地の評価に関しては、路線価で評価します。
路線価とは、土地の時価のことをいいます。路線価は国税庁のホームページに掲載されております。路線価で計算された評価額はそのままの評価額ではなく、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。正しく評価することで、実際に納める納税額を下げる事が可能になります。
路線価が定められていない地域がございますが、その場合には倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。
したがって、相続税申告が必要な場合は、相続税申告の経験豊富な税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

せんり相続税申告相談室では経験豊富な税理士が豊中の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

吹田の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象ですか?税理士の先生教えて下さい。(吹田)

吹田の父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、今は相続手続に取り掛かろうとしているところです。相続人は、戸籍を取り寄せて調べたところ母と私の2人でした。父の遺産には吹田の実家と吹田市郊外にある代々受け継がれてきた空き地があり、現金は数百万円程度でした。相続税の申告が必要になるかどうかはまだ分かりませんが、面倒なのは、すでに母が死亡保険金を1500万円受け取っていることです。相続税申告が必要かどうかは死亡保険金が対象かどうかで左右されるような気がします。税理士の先生アドバイスをお願いします。(吹田)

A:相続税申告における死亡保険金には非課税枠があります。

死亡保険金は、民法上では受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれませんが、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。また、保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生するため、相続手続きに着手する前に保険の契約内容を確認しておく必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物、受取人は相続人相続税

・契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同一人物…所得税・住民税

・契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人…贈与税

被相続人が保険料の全額もしくは一部を負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金には非課税限度額が設定されていますが、法定相続人1人につき500万円と決まっており、この限度額を超えた部分に対して課税されるため注意しましょう。以下において死亡保険金の非課税限度額の計算方法をご紹介します。

<死亡保険金の非課税限度額の計算> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人ですので、非課税限度額は1000万円です。つまり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象ということになります。

死亡保険金については、誰が契約者かどうかなど、内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。必ず契約内容を確認し、専門家の税理士へご相談されると良いでしょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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