相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続税申告を行うにあたって、タンス預金はどうすれば良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)

先日、私の生家である吹田の実家に長く住んでいた父が亡くなりました。地元の吹田で葬儀を済ませて、吹田の実家の遺品整理を家族でしておりましたが、生前に父が使っていたチェストの引き出しから大量の紙幣が見つかりました。母も詳しくは聞いていないものの、少し昔に父がタンス預金をしているといった話をしているのを聞いたと言っていました。くまなく探してみたものの、遺書らしきものはなく、父のタンス預金と思われる紙幣が入った紙袋がいくつか見つかりました。母の認識としては、父のヘソクリ程度のものだと思っていたと話し、私自身もかなりびっくりしています。相続税申告の際にはタンス預金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。こちらも課税対象にはなるのでしょうか。(吹田)

A:被相続人の保有財産は、タンス預金であろうとも、その全てが相続税の課税対象です。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、タンス預金を含め、手もとにある被相続人であるお父様の持ち物であった現金はすべて、相続税の課税対象となります。ですので、今回見つかったタンス預金を含めた現金を全て、集計する必要があります。
日本の相続税の申告は“申告納税制度”と言って、相続人が自ら全ての遺産を確認して、相続税対象となるのか確認して、必要であれば相続税額を計算して申告と納税を行わなくてはなりません。タンス預金の場合は金融機関のように残高がデータで残っている訳ではないので、相続人が見つけた現金を自ら集計して、その金額を相続する財産として申告を行います。

しかし、あくまでも“申告納税制度”だからと思い、タンス預金を相続税申告対象に含めずに計算して自宅に保管したままにする、という事はしてはいけません。税務署というのは生前の被相続人の所得金額を把握しています。銀行口座などを調査し、口座残高に不自然な動きがあった場合、死亡前後の現金の引き出しについて、様々な調査が入ります。その調査というのは被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不穏な動きがなかったか確認されて、必要に応じて事情確認を求められる事もあります。ご注意ください。

せんり相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けてスピーディーな手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポートをさせて頂いております。吹田の皆様の相続全般に関する疑問点や不明点、専門的な知識が必要な事柄などについても親身になってご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

Q:実の兄から遺贈を受けたのですが、私にも相続税を納める義務はあるのか、税理士の先生にお尋ねします。(吹田)

私は吹田に住む60代男性です。先日、10歳離れた実の兄が、吹田の病院で息を引き取りました。兄は生前、事業を営んでおりました。私は別の会社に勤めておりましたので、兄の事業に直接に関わることはありませんでしたが、吹田の実家に帰った折には、事業の経営について相談に乗ったり、手伝えることがあれば出来る範囲で協力していました。
そのこともあってか、兄が遺した遺言書には、財産の一部を弟である私に遺贈するとの記載がありました。兄には嫁も子もいますので、本来私は相続人にならないはずです。兄の財産状況を考えると相続税申告が必要なことは自明なのですが、相続人ではない私も相続税を払う義務はあるのでしょうか。(吹田)

A:被相続人の財産の価額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続・遺贈に関わらず、相続税申告の対象となります。

吹田のご相談者様の相談内容は、「遺贈の場合でも相続税申告が必要か」ということですが、結論から申し上げますと、被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。
このとき、被相続人の財産の取得方法が相続であっても、遺贈であっても、関係はありません。したがって、吹田のご相談者様も遺贈にて財産を取得するのであれば、法定相続人ではなくとも、相続税申告の対象となるのです。

遺贈にて財産を取得した人が相続税申告する場合、気をつけるべき点があります。

まず、基礎控除の計算についてです。
相続税申告の要否は、被相続人の財産の価額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で割り出しますが、吹田のご相談者様は法定相続人ではないため、基礎控除額の「法定相続人」の数に含めることはできません。

次に、相続税の二割加算の制度です。
被相続人の配偶者や、一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が財産を取得した場合、相続税の納税額が、その人の相続税額にさらに二割相当額を加算した金額となります。

ほかにも、死亡保険金等の非課税枠が適応外になる、小規模宅地等の特例の適用外になるなど、 いくつか注意点があります。相続税には数多くの複雑な定めがありますので、まずは一度相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続税申告の相談なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税のプロであるせんり相続税申告相談室では、吹田の皆様のご状況をしっかりと整理したうえで、相続税申告の要否を判断し、相続税に関するお悩みやご不明点にわかりやすく丁寧にお答えします。初回完全無料相談にて、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

Q:夫の相続税申告手続きは、税理士の先生や相続の専門家に頼んだ方が良いのでしょうか?(吹田)

はじめまして。相続税の専門家という事で、こちらを紹介して頂きました。吹田で長年連れ添った夫が亡くなくなり、葬儀や色々な精算手続きを済ませて現在は相続手続きを進め始めています。夫は預貯金に加えて吹田に広さのある不動産をいくつか持っているので、細かい財産価格は分かりませんが、少なく見積もっても恐らく相続税申告の対象であろうかと思います。相続税申告は、自分で全てやったという知人もおりますが、私が少し調べてもすぐに疑問が出てきます。税理士先生などの専門家に頼むと費用が高そうなので、相続税の納税額に加えてそれらの費用がかかる事を不安に思っています。しかし、難しい事は専門家の先生にお願いした方が良いという考えも半分です。相続税申告に関する経験がない私でも相続税申告を行う事は出来ますでしょうか。アドバイスを頂きたいです。(吹田)

A:税理士に依頼したほうがご安心いただけると思いますが、ご自身だけでの相続税申告も可能です。

せんり相続税申告相談室にお問い合わせありがとうございます。

相続税の申告をご自身のみで手続きを行う事は「可能」です。最初から最後まで専門家の手を借りずに申告手続きを行う方もいらっしゃいます。しかし、相続税申告のプロである税理士のサポートを受けた方が間違いもなく、安心安全です。内容の理解が不十分なまま相続税申告をしてしまった事が原因で、相続税を納めすぎてしまったり、逆に過少申告で過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加えられる場合もあります。

相続税申告には10か月という申告期限があるので、ある程度のスピードが求められます。申告する前には必ず遺産分割が決まっていなければならず、この遺産分割協議には多くの手間や時間がかかる事が少なくありません。遺産の分割方法が決まったら、早めに相続税申告の手続きに入ると良いでしょう。

ご相談者様のケースには財産の中に吹田の不動産が含まれるというお話ですので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など相続税申告の内容は複雑になると考えられます。

相続税申告手続きの知識や経験がない一般の方であってもプロの手を借りずに手続きは行えるものの、ある程度のスピードが求められる中で手間暇のかかる煩雑な手続きを行う必要が発生するため、多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼を行っています。こうした事は問題を未然に防ぎ、負担を軽減する事につながるのです。

せんり相続税申告相談室では、相続税申告のプロが連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。吹田エリアにお住いの皆様、吹田近郊で相続税申告の専門家をお探しの皆様はぜひ、初回の無料相談をご利用ください。少しでもご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続すると相続税の負担が軽くなると聞きましたが、私でも利用できますか?(吹田)

吹田で相続税について相談できる税理士事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日、吹田の葬儀場にて父の葬儀を終えました。今は吹田の自宅を片付けながら、相続について少しずつ家族で話しているところです。吹田の自宅は今後も母が住む予定ですが、これからのことを考えると、娘の私が相続し、名義も私にした方がいいのではないか、と考えています。
というのも、吹田の自宅は一軒家で、それなりの広さがありますし、父の預金額を考えると、相続税申告が必要になりそうなのです。以前、自宅を相続すると、相続税の負担が軽くなる制度があると耳にしたことがあり、私が吹田の自宅を相続してこの制度が利用できれば、大変助かるなと思っています。税理士の先生、私でもこの制度が利用できるか、教えていただけますか。(吹田)

A:「小規模宅地等の特例」が適用できれば相続税の負担軽減につながりますが、厳しい要件が設定されています。

吹田のご相談者様のおっしゃる制度は、「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって、被相続人(亡くなった方)の宅地等を取得した場合に、一定の要件を満たしていれば、その宅地等の相続税評価額を減額するという制度です。

今回の吹田のご相談者様が相続される予定の宅地は、「特定居住用宅地等」に該当すると考えられます。これは、ご自宅の敷地のように、被相続人が居住用に使用していた宅地のことを指します。

特定居住用宅地等の場合は、要件に合う親族が相続すれば、宅地面積330㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。財産の相続税評価額が減額されれば、その分、納税する相続税額も抑えることができますので、相続税の負担軽減につながるといえるでしょう。

大変お得な制度である一方で、厳しい適用要件が設定されているため、注意が必要です。

例えば、宅地等を被相続人の配偶者が取得するのであれば、小規模宅地等の特例は適用することができます。その他の親族は、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。

同居親族の場合、被相続人が逝去された時点で同居しており、相続税の申告期限(相続の発生から10か月)までその宅地を所有し、継続して住み続けていることが適用要件となります。同居していない親族は、さらに厳しい要件をクリアする必要があります。

このような細かな定めが数多くあるため、吹田のご相談者様におかれましては、相続税の専門家にご状況を整理してもらい、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様のご相談を、初回完全無料にてお受けしております。相続税には、小規模宅地等の特例だけでなく、配偶者の税額の軽減制度や、各種控除など、さまざまな制度が設けられています。
相続税に関する知識と経験を豊富に持つせんり相続税申告相談室の税理士が、吹田の皆様お一人おひとりの状況をしっかりと整理し、お得な制度や特例を駆使して相続税の負担を最小限に抑えられるよう尽力いたします。吹田の皆様は、是非お気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

 

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

Q:税理士先生に相続税申告についての質問です。計算における実家の評価方法が分かりません。(吹田)

父が遺した吹田の不動産についてお聞きしたいことがあります。私には吹田に住む父がおりましたが、先日急な病気で亡くなり吹田で葬儀を執り行いました。その後の相続財産の確認で、吹田の実家(一軒家)の他に、父名義のまとまった金額の預金がある事が分かりました。相続税の基礎控除分を考慮しても相続税申告は必要になるのではないかと思います。しかし、預金とは違って実家の不動産となると金額がハッキリしません。相続税申告の計算をする際に必要な実家の評価額というのはどうやって出せばいいのでしょうか。申告は10か月以内と知人から聞いたので少し焦っています。実家の評価方法について税理士の先生に教えて頂きたいです。(吹田)

A:相続税の不動産評価方法についてご説明いたします。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

不動産というのは預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ないので、法律によって定められている方法で評価する事が必要です。ご実家の一軒家の評価方法ですが「建物」と「土地」に分けて考えます。

まず「建物」の評価ですが固定資産税評価額がそのまま評価額となります。各市町村によって様式がやや異なりますが、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書にこの固定資産税評価額が載っており、価格と記載されている数字が固定資産税評価額になります。
課税標準額という項目もございますが、こちらは固定資産税評価額ではありません。注意して下さい。

つづいて「土地」の評価ですが、こちらは国税庁によって定められている路線価という数値を使用して評価を行います。国税庁のホームページをご覧いただくと路線価が掲載されておりますのでご確認ください。しかし、その路線価により計算された評価額がイコール土地の評価額ということではありません。そこから、周辺の環境やその土地の形状、面積などを考慮して評価額を下げることが出来るため、結果的に納める納税額を下げる事が可能になります。しかし路線価が定められていない地域もあるので、その場合は倍率方式という方法を用いて算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率を、その土地の固定資産税評価額に乗じて計算する方式です。

「路線価」であれ「倍率方式」であれ、適切な評価を算出するためには多くの専門的な知識を必要とします。相続税申告が必要な場合は、ぜひ専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

せんり相続税申告相談室では吹田の地域に詳しい経験豊富な税理士が、皆さまの相続税申告を心を込めてサポートいたします。吹田の近隣にお住まいの皆様、ここ吹田で相続税申告の専門家をお探しの方はぜひ、せんり相続税申告相談室までお問合せください。まずは初回の無料相談にてお話を伺います。皆様からのお問合せを所員一同お待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-765-745(予約専用ダイヤル)

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告安心サポート

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にて承ります(およそ60分)。

  • 出張相談
    対応

    ご来所が難しい方のために、出張相談に対応しております。

  • 強力な
    提携先

    相続に強い様々な専門家と提携しており、トータルサポートが可能です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-765-745

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約) ※予約専用ダイヤル

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ